障害者総合支援法 補装具と日常生活用具の違いを確認しましょう

障害者に対する支援と障害者自立支援制度

障害者総合支援法の「自立支援給付」である補装具と「地域生活支援事業」である日常生活用具の違いを確認します。

補装具費に対象になる障害者とは?

障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具(別紙「補装具種目一覧」を参照)について、同一の月に購入又は修理に要した費用の額(基準額)を合計した額から、当該補装具費支給対象者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(補装具費)を支給する制度です。

ただし、 障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外とする。

補装具とは?

補装具の主な例として、厚生労働省は次のようなものをあげています。

※補装具の種目
[身体障害者・身体障害児共通]
義肢 装具 座位保持装置 盲人安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 車椅子
電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)
重度障害者用意思伝達装置

[身体障害児のみ]
座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具

詳細は厚生労働省HPをご覧ください。

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日常生活用具とは?

「日常生活用具」とは ・ 用具の要件として次の3項目を全て満たすものとなっています。

イ 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの

ロ 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認め られるもの

ハ 用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、 日常生活品として一般に普及していないもの

具体例として次のようなものをあげています。

厚生労働省資料より

市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受ける

 ↑ここは「補装具」と同じです。利用者負担は市町村が判断します。

講義の中では「ストーマ装具」を例にあげて説明することが多いです。

補装具との違い、明確になりましたか?

オストメイトトイレのマークはこれです

参考までに大阪駅周辺だとこの辺りにあるそうです。

国家試験の勉強も「リアリティ」を持って取り組みましょう。興味深く取り組めますよ。

オストメイトJPより

stkmt

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