【頻出!すっきり整理したい単語シリーズ】サービス等利用計画と個別支援計画|ケアプラン・サビ管との違い
ごちゃごちゃする単語、今回もすっきり整理していきましょう!
①サービス等利用計画(介護保険でいう「ケアプラン」)
まず、介護保険をイメージしてください。
介護保険には「ケアプラン」がありますね。介護支援専門員(ケアマネ)が作成する、あの計画書です。
ケアプランを見れば、どの事業所でどんなサービスを使っているのか、何をレンタルしているのか・・・利用者さんのサービスの全体像が一目で分かります。
障害者総合支援法における、このケアプランに該当するものが「サービス等利用計画」です。
ケアプランと同じ発想で、あらゆるサービスをどう組み合わせて活用していくのか、その全体像を描くための計画。それが「サービス等利用計画」です。
担当しているのは、
- 介護保険:居宅介護支援事業所の「介護支援専門員(ケアマネ)」
- 障害者総合支援法:特定相談支援事業所の「相談支援専門員」
ポイントは、サービス等利用計画は「全体像」を描く計画だということ。
②個別支援計画(各事業所が作成する、より具体的な計画)
一方、「個別支援計画」は各事業所(主に訓練等給付の事業所)が作成する計画です。
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型・B型
これらの事業所が、「うちの事業所では具体的にどんな内容のサービスを提供するのか」をより具体的に落とし込んでいくための計画。それが個別支援計画です。
サービス等利用計画は「全体像」で、個別支援計画は「詳細をつめる計画」というイメージですね。
個別支援計画は各事業所が「もっと具体的に」作る計画書です。
個別支援計画の担当者は「サービス管理責任者」
では、個別支援計画は誰が作成しているのでしょうか。
ここで覚えておいてほしいのが「サービス管理責任者(サビ管)」です。
- サービス管理責任者:就労継続支援等の通所系のサービス事業所に配置すべき人員
- サービス提供責任者:訪問介護などの訪問系のサービス事業所に配置すべき人員
国家試験にサビ管が出題されます!
すっきり整理:比較表
| サービス等利用計画 | 個別支援計画 | |
|---|---|---|
| 作成者 | 相談支援専門員 | サービス管理責任者 |
| 所属事業所 | 特定相談支援事業所 | 訓練等給付の各事業所 |
過去問チェック
以前の社会福祉士国家試験では、こんな一文が出題されていました。
①サービス管理責任者がサービス等利用計画を策定している
②相談支援専門員は、個別支援計画の策定を行っている
これ、〇でしょうか、×でしょうか。
・・・もうお分かりですね。答えはどちらも×です。
サービス等利用計画を作るのは相談支援専門員。サービス管理責任者が作るのは個別支援計画でしたね。
サビ管の役割とは
最後にサビ管が出題される時の決まり文句があります。
①個別支援計画
②障害福祉サービスのサービス全般を管理する
③職員の指導的役割を果たす
これで過去問は解けますよ。お試しあれ。
勉強していると、すっきりしない単語って出てきますよね・・・
そんな単語を整理するための記事をこれからたくさん掲載していきます
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