実施主体に関する問題10問
問1 障害支援区分の認定は、市町村が行う。
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○
障害者総合支援法の給付は市町村が行いますので、区分の認定も市町村です。第34回問題58で出題。第36回問題61では、障害支援区分の認定は都道府県が行う、という記述が誤りとして出題されています。
問2 訓練等給付費の支給決定は、都道府県が行う。
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支給決定を行うのは市町村です。介護給付費も訓練等給付費も同じです。第34回問題58で出題。
問3 介護給付費に関する処分に不服がある者は、市町村長に対して審査請求ができる。
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×
審査請求の相手は都道府県知事です。処分をしたのが市町村ですので、不服を申し立てる先は上の都道府県になります。第34回問題58、第29回問題58で出題。
問4 自立支援給付や地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本指針は、都道府県が定める。
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基本指針を定めるのは厚生労働大臣です。都道府県と市町村は、この指針に沿って障害福祉計画を作ります。第34回問題58、第29回問題58で出題。
問5 国、都道府県及び市町村は、自立支援給付に係る費用をそれぞれ3分の1ずつ負担する。
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×
国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1を負担します。第34回問題58で出題。
問6 市町村は、精神通院医療について支給認定を行う。
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自立支援医療のうち、精神通院医療の支給認定を行うのは都道府県です。更生医療と育成医療は市町村が行います。第29回問題58で出題。
問7 市町村長は、指定特定相談支援事業者の指定を行う。
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○
指定特定相談支援事業者と指定障害児相談支援事業者は市町村長が指定します。第29回問題58では、都道府県知事が指定特定相談支援事業者の指定を行う、という記述が誤りとして出題されています。
問8 都道府県は、サービス管理責任者研修事業を行う。
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○
人材の養成研修は、都道府県が行う地域生活支援事業に位置づけられています。第28回問題60で出題。
問9 都道府県は、障害福祉計画を策定する。
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○
都道府県障害福祉計画の策定は義務です。第28回問題60で出題。
問10 市町村は、市町村障害福祉計画を策定するよう努めなければならない。
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努力義務ではなく義務です。市町村も都道府県も、障害福祉計画を定めなければなりません。第32回問題59で出題。
障害支援区分に関する問題10問
問1 市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。
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○
認定調査は市町村が行うのが原則ですが、指定一般相談支援事業者などに委託できます。第35回問題57、第32回問題59で出題。
問2 障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。
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○
障害者総合支援法の定義そのものです。障害の重さではなく、支援がどれだけ必要かを示す点が特徴です。第35回問題57で出題。
問3 障害児に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
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障害児には障害支援区分の認定を行いません。心身の状態などを勘案して支給決定します。第35回問題57で出題。
問4 就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
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×
就労定着支援は訓練等給付で、障害支援区分の認定は要りません。区分の認定が必要なのは、介護給付のサービスです。第35回問題57で出題。
問5 市町村は、支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定後に、サービス等利用計画案の提出を求める。
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×
サービス等利用計画案を求めるのは支給決定の前です。市町村は、その案を勘案して支給決定を行います。第35回問題57で出題。
問6 障害支援区分として、区分1から区分6までがある。
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○
区分6が最も支援の度合いが高くなります。第36回問題61で出題。
問7 障害支援区分に係る一次判定の認定調査の項目は全国一律ではなく、市町村独自の項目を追加してもよい。
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認定調査の項目は全国一律です。どこに住んでいても同じ基準で判定するためです。第36回問題61で出題。
問8 市町村は、認定調査を医療機関に委託しなければならない。
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×
認定調査の委託先は指定一般相談支援事業者などで、医療機関への委託が義務づけられているわけではありません。第36回問題61で出題。
問9 市町村は、障害支援区分の認定に関する審査判定業務を行わせるため、市町村審査会を置く。
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○
二次判定を行うのが市町村審査会です。第32回問題59では、審査判定業務を行わせるため協議会を設置する、という記述が誤りとして出題されています。協議会は関係機関が連携するための場で、審査判定は行いません。
問10 就労移行支援の利用には、障害支援区分の認定が必要である。
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就労移行支援は訓練等給付ですので、障害支援区分の認定は要りません。第33回問題59で出題。第36回問題61では、就労継続支援A型に係る支給決定において障害支援区分の認定を必要とする、という記述が誤りとして出題されています。
サービスに関する問題10問
問1 生活介護とは、医療を必要とし、常時介護を要する障害者に、機能訓練、看護、医学的管理の下における介護等を行うサービスである。
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この説明は療養介護のものです。生活介護は、常時介護を要する障害者に、日中、入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動の機会を提供するサービスです。第31回問題58で出題。
問2 行動援護とは、外出時の移動中の介護を除き、重度障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護等を行うサービスである。
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この説明は重度訪問介護に近いものです。行動援護は、知的障害や精神障害により行動するときに著しい困難がある人に、外出時の危険を回避するための援護などを行うサービスです。第31回問題58で出題。
問3 自立生活援助とは、一人暮らし等の障害者が居宅で自立した生活を送れるよう、定期的な巡回訪問や随時通報による相談に応じ、助言等を行うサービスである。
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○
施設やグループホームを出て一人暮らしを始めた人を支えるサービスです。第31回問題58で出題。
問4 就労移行支援とは、通常の事業所の雇用が困難な障害者に、就労の機会を提供し、必要な訓練などを行うサービスである。
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この説明は就労継続支援のものです。就労移行支援は、一般就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力を高める訓練を行い、就職につなげるサービスです。第31回問題58で出題。
問5 行動援護は、介護保険の給付を受けることができる者でも必要に応じて利用できる。
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○
介護保険が優先するのは、介護保険に同じようなサービスがある場合です。行動援護は介護保険にありませんので、65歳以上でも障害福祉サービスとして利用できます。第33回問題59で出題。
問6 自立支援医療の種類には、更生医療が含まれる。
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○
自立支援医療は、更生医療、育成医療、精神通院医療の3つです。第36回問題59で出題。
問7 自立支援医療の利用者の自己負担割合は、原則として3割である。
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原則1割です。あわせて、所得に応じた月ごとの負担上限額が設けられています。第36回問題59で出題。
問8 サービス利用支援では、利用者の自宅を訪問し、身体介護や家事援助等の介助を行う。
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サービス利用支援は、サービス等利用計画案を作り、事業者との連絡調整を行うものです。介助を行うサービスではありません。第34回問題57で出題。
問9 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関である。
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○
総合的・専門的な相談支援を行い、協議会の運営の中心も担います。第34回問題57、第28回問題61、第31回問題60で出題。
問10 相談支援専門員は、指定特定相談支援事業所において指定計画相談支援を行う者として配置されている。
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○
サービス等利用計画を作るのが相談支援専門員です。事業所のサービス提供を管理するサービス管理責任者とは、役割が異なります。第35回問題59、第36回問題58で出題。
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