診療報酬に関する問題10問
問1 診療報酬の点数は、通常3年に1度改定される。
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2年に1度です。介護報酬は3年に1度ですので、6年に1度は同じ年に改定が重なります。第35回問題72で出題。第37回問題105では、介護報酬改定の時期と診療報酬改定の時期が重なることはない、という記述が誤りとして出題されています。
問2 診療報酬の全体の改定率は、中央社会保険医療協議会が決定する。
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全体の改定率は内閣が予算編成の中で決めます。中央社会保険医療協議会が行うのは、その枠内で個々の点数を決める審議です。第31回問題73で出題。第37回問題105では、改定率は社会保険診療報酬支払基金が決定する、という記述が誤りとして出題されています。
問3 診療報酬上で、社会福祉士の配置や関与が評価されているものがある。
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○
入退院支援加算などで、社会福祉士の配置が要件や評価に組み込まれています。第37回問題105で出題。
問4 DPC制度(DPC/PDPS)とは、診療報酬の出来高算定制度のことである。
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診断群分類ごとに1日当たりの金額を定める包括払いのしくみです。第37回問題105で出題。第28回問題71では、DPC対象病院の入院医療にかかる費用は包括医療費支払い制度が適用される、という記述が正しいものとして出題されています。
問5 療養病棟入院基本料の算定は、出来高払い方式がとられている。
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包括払いです。医療の必要度と日常生活動作の状態による区分ごとに、1日当たりの点数が定められています。第35回問題72、第28回問題71で出題。
問6 地域包括ケア病棟入院料の算定は、1日当たりの包括払い方式がとられている。
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○
包括払いが導入されているのは、DPC対象病院の急性期入院医療、療養病棟、地域包括ケア病棟などです。第35回問題72で出題。
問7 出来高払い方式は、必要な診療の手控えを誘発させる可能性がある。
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出来高払いは、行った分だけ収入になりますので、過剰な診療を招く可能性が指摘されます。手控えが起きやすいのは包括払いです。第38回問題108で出題。
問8 包括払い方式の弊害として、診療内容の透明性が失われやすい点がある。
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○
個々の診療行為が請求に表れにくくなるためです。第38回問題108で出題。
問9 診療報酬の請求は、各月分について行わなければならない。
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○
1か月ごとに、診療報酬明細書(レセプト)にまとめて請求します。第36回問題72で出題。
問10 請求された診療報酬は、中央社会保険医療協議会が審査する。
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審査と支払を行うのは、社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会です。第36回問題72で出題。
病院と病棟の種類に関する問題10問
問1 診療所は、最大30人の患者を入院させる施設であることとされている。
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診療所の病床は19床以下です。20床以上が病院になります。第35回問題73、第29回問題71で出題。
問2 特定機能病院は、厚生労働大臣の承認を受けることとされている。
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○
高度な医療を提供する病院で、大学病院の本院などが承認されています。第29回問題71では、都道府県知事の承認を受けることとされている、という記述が誤りとして出題されています。
問3 特定機能病院は、300床以上の病床を有し、かつ高度の医療を提供する病院である。
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400床以上です。第30回問題72で出題。
問4 地域医療支援病院は、都道府県知事の承認を受けることとされている。
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○
かかりつけ医を支援し、紹介患者への医療提供や医療機器の共同利用などを行う病院です。第30回問題72では、その所在地の市町村長の承認を得て救急医療を提供する病院である、という記述が誤りとして出題されています。
問5 地域医療支援病院は、第1次医療法の改正(1985年(昭和60年))に基づき設置された。
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1997年(平成9年)の第三次医療法改正で創設されました。1985年の第一次改正で導入されたのは医療計画です。第35回問題73で出題。
問6 特定機能病院制度は、1992年(平成4年)の第二次医療法改正で創設された。
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○
療養型病床群の制度化も同じ第二次改正です。第34回問題73では、2014年(平成26年)の第六次改正で特定機能病院制度が創設された、という記述が誤りとして出題されています。
問7 介護医療院は、主として長期の療養を必要とする要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、必要な医療及び日常生活上の世話を行う。
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○
2018年(平成30年)に創設された介護保険施設です。医療と生活の場を兼ねる施設として位置づけられています。第35回問題73で出題。
問8 在宅療養支援診療所は、24時間、往診が可能な体制を確保することとされている。
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○
24時間の連絡と往診、訪問看護の体制を確保することが要件です。第29回問題71で出題。
問9 地域医療支援病院は、100床以上の病床を有することとされている。
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原則として200床以上です。第29回問題71で出題。
問10 災害拠点病院は、災害派遣医療チーム(DMAT)を保有することになっている。
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○
24時間対応可能な救急体制と、重篤救急患者に対応できる診療機能も求められます。第34回問題72で出題。
医療計画に関する問題10問
問1 医療計画は、市町村が策定義務を負っている。
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策定するのは都道府県です。第35回問題73、第36回問題73で出題。
問2 医療計画は、医療提供体制の確保を図るためのものである。
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○
1985年(昭和60年)の第一次医療法改正で導入されました。第36回問題73で出題。
問3 医療計画は、2年ごとに見直される。
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6年ごとです。在宅医療と介護に関する部分は、介護保険事業計画と足並みをそろえるため、3年ごとに中間の見直しを行います。第36回問題73で出題。
問4 医療計画の医療圏は、一次医療圏と二次医療圏の2つから構成されている。
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三次医療圏まであります。二次医療圏が一般的な入院医療を提供する区域、三次医療圏が原則として都道府県の区域です。第36回問題73で出題。
問5 医療計画は、病院の定義や人員、設備の基準を定めることになっている。
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これらを定めているのは医療法そのものです。医療計画が定めるのは、地域で確保する医療提供体制の内容です。第36回問題73で出題。
問6 医療計画には、5疾病6事業及び在宅医療に関する事項を定めることとされている。
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○
2024年度(令和6年度)から始まった第8次医療計画で、新興感染症発生・まん延時における医療が加わり、5事業から6事業になりました。
問7 2014年(平成26年)の医療法改正(第六次)により、医療計画に地域医療構想の策定が位置づけられた。
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将来の医療需要を見据えて、地域ごとに必要な病床数などを定めるものです。第34回問題73で出題。
問8 地域包括支援センターは、地域における高齢者医療の体制を整えるため、地域医療構想を策定する義務を負う。
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地域医療構想を策定するのは都道府県です。第35回問題73で出題。
問9 病床機能報告制度では、一般病床と療養病床を有する医療機関が、病棟ごとに担っている医療機能を自ら選択して都道府県に報告する。
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制度の名称は病床機能報告ですが、報告するのは病棟ごとです。機能は高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つで、このうち回復期は包括期に見直されます。
問10 2025年(令和7年)の医療法等の改正により、医療機関ごとに地域で担う機能を報告する医療機関機能報告が新設された。
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○
病棟ごとに報告する病床機能報告に加えて、病院全体としての役割も報告します。高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能、専門等機能、医育及び広域診療機能の5つから選び、複数を選ぶこともできます。
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