4原理4原則に関する問題10問
問1 すべて国民は、生活保護法の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。
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○
無差別平等の原理です。第33回問題64と第28回問題64では、この法律及び地方公共団体の条例の定める要件を満たす限り、という記述が誤りとして出題されています。条例で要件を加えることはできません。
問2 保護の決定は、生活困窮に陥った原因に基づいて定められている。
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×
困窮に至った理由は問いません。現に困窮しているかどうかで判断します。第33回問題64、第28回問題64で出題。
問3 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべて生活保護法による保護に優先して行われる。
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○
補足性の原理です。使える資産や能力、他の制度を先に活用し、それでも足りない部分を保護で補います。第33回問題64で出題。
問4 補足性の原理によって、扶養義務者のいる者は保護の受給資格を欠くとされている。
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扶養は保護に優先しますが、扶養義務者がいるだけで保護を受けられなくなるわけではありません。実際に扶養が行われた分が収入として扱われます。第35回問題64で出題。
問5 行政庁が保護の必要な者に対して、職権で保護を行うのが原則とされている。
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申請保護の原則です。ただし、急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行うことができます。第33回問題64で出題。
問6 保護を申請できるのは、要保護者及びその扶養義務者に限られている。
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要保護者本人、その扶養義務者、その他の同居の親族が申請できます。第34回問題63で出題。
問7 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う。
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○
基準及び程度の原則です。第33回問題64では、この内容を必要即応の原則の説明として述べた記述が、誤りとして出題されています。
問8 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等に関して、世帯の実際の相違を考慮することなく、一定の必要の基準に当てはめて行う。
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必要即応の原則により、個人や世帯の実際の必要の違いを考慮して、有効かつ適切に行います。第34回問題63、第28回問題64で出題。
問9 保護は、親族を単位としてその要否を定める。
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世帯単位の原則です。ただし、これによりがたいときは個人を単位として定めることもできます。第34回問題63、第32回問題64で出題。
問10 保護の基準は、保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、これを超えないものでなければならない。
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○
足りなくてもいけませんが、超えてもいけません。第35回問題64で出題。第28回問題64では、これをこえるものでなければならない、という記述が誤りとして出題されています。
扶助の種類に関する問題10問
問1 生活保護法は、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としている。
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○
保障と助長の2つが目的です。第30回問題65で出題。
問2 生活保護が目的とする自立とは、経済的自立のみを指している。
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経済的自立のほかに、日常生活自立と社会生活自立があります。第35回問題64で出題。
問3 生業扶助には、高等学校等就学費が含まれる。
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○
教育扶助が対象とするのは義務教育です。高等学校の就学にかかる費用は、生業扶助から出ます。第35回問題65、第32回問題65で出題。
問4 生活扶助は、衣食住その他日常生活の需要を満たすために必要なものを給付する。
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×
住まいにかかる費用は住宅扶助です。生活扶助が対象とするのは、衣食など日常生活の需要を満たすものです。第35回問題65で出題。
問5 教育扶助は、原則として現物給付によって行うものとする。
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金銭給付が原則です。第35回問題65で出題。
問6 医療扶助と介護扶助は、原則として現物給付によって行う。
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○
8つの扶助のうち、現物給付が原則なのはこの2つです。第35回問題65では、介護扶助は原則として金銭給付によって行うものとする、という記述が誤りとして出題されています。
問7 葬祭扶助は、原則として現物給付によって行うものとする。
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×
金銭給付が原則です。第35回問題65で出題。
問8 マーケット・バスケット方式とは、最低生活を営むために必要な個々の費目を一つひとつ積み上げて最低生活費を算出する方式である。
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○
買い物かごに必要なものを入れていくように積み上げる方式です。第35回問題66で出題。
問9 格差縮小方式とは、一般国民の消費水準の伸び率を超えない範囲で生活扶助基準を引き上げる方式である。
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格差を縮めるための方式ですので、一般国民の消費水準の伸び率を上回る引上げを行います。第35回問題66で出題。
問10 水準均衡方式とは、最低生活の水準を絶対的なものとして設定する方式である。
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一般国民の消費水準との均衡を図る方式ですので、相対的なとらえ方です。1984年(昭和59年)から現在まで用いられています。第35回問題66で出題。
生活困窮者自立支援法に関する問題10問
問1 生活困窮者自立相談支援事業と、生活困窮者住居確保給付金の支給は、必須事業である。
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○
この2つが必ず実施するものです。第30回問題63では、住居の確保を目的とした給付金を支給する制度が設けられている、という記述が正しいものとして出題されています。
問2 生活困窮者自立相談支援事業と生活困窮者家計改善支援事業は、必須事業である。
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家計改善支援事業は必須事業ではありません。就労準備支援事業とともに、実施の努力義務が課されています。第35回問題67で出題。
問3 生活困窮者自立相談支援事業は、委託することができないとされている。
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社会福祉協議会やNPO法人などに委託できます。実際に社会福祉協議会が受託している例が多くあります。第35回問題67で出題。
問4 生活困窮者自立相談支援事業は、相談支援を通して生活困窮者に就職のあっせんを行う事業である。
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職業紹介を行うのは公共職業安定所です。自立相談支援事業は、相談に応じ、プランを作り、関係機関につなぐ事業です。第30回問題63で出題。
問5 生活困窮者就労準備支援事業は、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者に対し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うものである。
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○
すぐに働くことが難しい人に、生活習慣の形成から始めて段階的に支援します。第35回問題67で出題。
問6 生活困窮者就労準備支援事業は、3年を限度として訓練を提供する事業である。
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1年を限度としています。第30回問題63で出題。
問7 生活困窮者一時生活支援事業は、住居のない生活困窮者に対し、一定の期間、宿泊場所や衣食の提供を行う事業である。
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第30回問題63では、住居を有する生活困窮者に対して食事の提供を行う事業である、という記述が誤りとして出題されています。対象は住居のない人です。
問8 生活困窮者一時生活支援事業は、生活困窮者に対し、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行うものである。
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一時生活支援事業が行うのは、宿泊場所や衣食の提供です。第35回問題67で出題。
問9 生活困窮者家計改善支援事業は、生活困窮者の家計に関する問題につき相談に応じ、必要な資金の貸付けをする事業である。
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この事業が行うのは、家計の状況を把握して立て直しを支えることと、貸付けのあっせんです。事業として貸付けを行うわけではありません。第30回問題63で出題。
問10 子どもの学習・生活支援事業は、全ての都道府県、市町村に実施の責務がある。
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任意事業です。実施するかどうかは自治体の判断によります。第35回問題67で出題。
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