要介護認定と給付に関する問題10問
問1 介護認定審査会は、被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項などの意見を市町村に述べることができる。
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○
この意見は被保険者証に記載され、居宅サービス計画を作るときに配慮されます。第35回問題133で出題。
問2 介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療、福祉に関する学識経験者及び第一号被保険者から都道府県知事が任命する。
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×
委員を任命するのは市町村長です。また、委員は保健、医療、福祉の学識経験者から選ばれ、第一号被保険者の代表という枠はありません。第35回問題133で出題。
問3 介護認定審査会は、市町村長が定める認定基準に従って審査・判定を行い、その結果を申請者(被保険者)に通知する。
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×
認定基準は全国一律で、国が定めます。また、申請者に結果を通知するのは市町村です。第35回問題133で出題。
問4 認定調査員は、新規申請の場合も、更新・区分変更申請の場合も、市町村職員以外の者が担うことはできない。
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×
新規申請の調査は市町村が行うのが原則ですが、更新や区分変更の調査は、指定居宅介護支援事業者などに委託できます。第35回問題133で出題。
問5 居宅サービス計画は、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員に作成を依頼することなく、利用者自らが作成することができる。
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○
自己作成といいます。市町村に届け出れば、利用者本人や家族が作ることもできます。第35回問題132で出題。
問6 指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員による居宅サービス計画作成業務の保険給付(居宅介護支援)では、利用者の自己負担割合が1割と定められている。
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×
居宅介護支援に利用者の自己負担はありません。全額が保険から給付されます。相談の入口で費用がかかると利用をためらうためです。第35回問題132で出題。
問7 地域住民による自発的な訪問や民間事業者が市場サービスとして行う配食サービスなどについては、居宅サービス計画に位置づけることはできないとされている。
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介護保険の給付対象でないサービスも、居宅サービス計画に位置づけます。生活全体を支える計画にするためです。第35回問題132で出題。
問8 介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握のため、少なくとも2週間に1度は利用者宅を訪問することが義務づけられている。
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×
少なくとも1か月に1回です。あわせて、1か月に1回は記録を残すこととされています。第35回問題132で出題。
問9 要介護度に応じて定められる居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されるサービスの種類の一つとして、短期入所療養介護がある。
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○
区分支給限度基準額は、居宅サービスや地域密着型サービスに適用されます。居宅療養管理指導や施設サービスには適用されません。第33回問題131で出題。
問10 特定入所者介護サービス費は、介護保険施設に入所する低所得者に対し、食費と居住費の負担を軽減するものである。
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○
補足給付とも呼ばれます。第33回問題131では、特定入所者介護サービス費は定率負担の軽減を図るものである、という記述が誤りとして出題されています。軽減されるのは食費と居住費です。
保険料や財源に関する問題10問
問1 第一号保険料の額は、政令で定める基準に従い、各市町村が条例で定める保険料率に基づいて算定され、第一号被保険者に賦課される。
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○
保険者が市町村ですので、保険料も市町村ごとに決まります。第35回問題131で出題。
問2 第一号保険料は、被保険者の前年の所得に応じて、原則として3段階を標準とした保険料率が定められている。
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×
3段階ではありません。所得に応じた多段階の保険料率が設けられており、段階の数は改正のたびに増えています。第35回問題131で出題。
問3 第一号保険料が特別徴収となるのは、公的年金の受給額が年額120万円以上の第一号被保険者である。
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×
年額18万円以上です。それに満たない人は、市町村が直接徴収する普通徴収になります。第35回問題131で出題。
問4 第一号被保険者が医療保険の被用者保険(健康保険など)の被保険者の場合、第一号保険料は医療保険者が医療保険料と一体的に徴収する。
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×
医療保険料と一体的に徴収するのは、第二号被保険者の保険料です。第一号被保険者は、年金からの特別徴収か、市町村による普通徴収です。第35回問題131で出題。
問5 生活保護受給者による介護保険の保険料負担分は、介護扶助に加算される。
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×
保険料は生活扶助に加算されます。介護扶助が対応するのは、サービスを利用したときの自己負担分です。第38回問題30、第35回問題131で出題。
問6 介護保険の給付に要する費用は、65歳以上の者が支払う保険料と公費の二つで賄われている。
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×
第二号被保険者が支払う保険料も財源です。保険料と公費でおよそ半分ずつを負担し、保険料の部分を第一号被保険者と第二号被保険者で分け合います。第34回問題52で出題。
問7 国は、市町村に対して介護保険の財政の調整を行うため、調整交付金を交付する。
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○
市町村によって高齢者の年齢構成や所得の状況が違うため、その差を調整するしくみです。第32回問題132で出題。
問8 介護保険の第二号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
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○
医療保険に入っていることが要件ですので、生活保護を受けていて医療保険に入っていない人は、第二号被保険者になりません。第37回問題32では、国民健康保険から健康保険に変わったことで新たに介護保険の第二号被保険者となる、という記述が誤りとして出題されています。どちらの医療保険でも第二号被保険者です。
問9 介護保険の第二号被保険者は、特定疾病によって要介護状態になった場合に、保険給付を受けることができる。
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○
末期がんや初老期の認知症など、加齢に伴って生じる病気が定められています。交通事故による障害では給付を受けられません。
問10 介護報酬の1単位当たりの単価は10円を基本とした上で、事業所・施設の所在地及びサービスの種類に応じて減額が行われている。
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×
減額ではなく上乗せです。人件費などが高い地域では、単価が10円より高く設定されます。第33回問題131で出題。
各機関の役割・機能に関する問題10問
問1 指定居宅サービス事業者(地域密着型サービスを除く)は、市町村長が指定を行う。
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×
指定するのは都道府県知事です。第30回問題132で出題。
問2 指定地域密着型サービス事業者は、市町村長が指定を行う。
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○
地域密着型サービスは、原則としてその市町村の住民が利用するサービスですので、市町村長が指定します。指定居宅介護支援事業者も市町村長の指定です。
問3 指定居宅サービス事業者は、6年ごとに指定の更新を受けなければならない。
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○
第30回問題132では、3年ごとに指定の更新を受けなければならない、という記述が誤りとして出題されています。
問4 都道府県知事は、居宅介護サービス費の請求に関する不正があったとき、指定を取り消すことができる。
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○
指定した者が取り消しも行います。第30回問題132で出題。
問5 国民健康保険団体連合会は、市町村から委託を受けて、各種介護サービス費の請求に関する審査・支払を行う。
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○
医療保険で診療報酬の審査支払を行っているのと同じしくみです。第30回問題133で出題。
問6 国民健康保険団体連合会は、要介護度ごとに定められる区分支給限度基準額を決定する。
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区分支給限度基準額は、厚生労働大臣が定めます。第29回問題132で出題。
問7 国民健康保険団体連合会は、介護保険審査会を設置し、市町村の処分に対する不服申立ての審理・裁決を行う。
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介護保険審査会を置くのは都道府県です。要介護認定や保険料の決定に不服があるときは、ここに審査請求します。第29回問題132で出題。
問8 国民健康保険団体連合会は、利用者からの苦情を受けて、サービス事業者に対する必要な指導及び助言を行う。
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○
審査支払だけでなく、苦情処理も役割の一つです。第29回問題132で出題。
問9 介護保険事業支援計画を策定することは、国の役割である。
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介護保険事業支援計画を作るのは都道府県です。市町村が作るのは介護保険事業計画です。国は基本指針を定めます。第32回問題132で出題。
問10 市町村は、介護保険に関する収入及び支出について特別会計を設けなければならない。
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○
介護保険の会計を一般の会計と分けて管理します。第32回問題132では、特別会計を設けることが国の役割である、という記述が誤りとして出題されています。
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