今回は「オレンジプラン」「新オレンジプラン」のあと、認知症施策推進大綱 → 認知症基本法と次々に新し施策が展開されています。・・・簡単な内容と流れを大まかに理解しましょう。
①オレンジプラン(2012年)
厚生労働省が単独で公表した「認知症施策推進5か年計画」(2013〜2017年度)です。7つの柱で構成され、目玉は「標準的な認知症ケアパス」の作成・普及でした。
①標準的な認知症ケアパスの作成・普及
②早期診断・早期対応
③地域での生活を支える医療サービスの構築
④地域での生活を支える介護サービスの構築
⑤地域での日常生活・家族の支援の強化
⑥若年性認知症施策の強化
⑦医療・介護サービスを担う人材の育成
ポイントは、この段階では、まだ厚労省単独の計画にとどまっていた、ということです。
②新オレンジプラン(2015年)
わずか3年足らずで、オレンジプランは政府横断の「国家戦略」へと格上げされました(この経緯は別記事で詳しく扱います)。厚労省だけでなく関係府省庁が共同で策定した点が最大の違いです。

7つの柱は次のように改変されました。
①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進
②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
③若年性認知症施策の強化
④認知症の人の介護者への支援
⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進
⑥認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進
⑦認知症の人やその家族の視点の重視
ポイントは、新オレンジプランは、初めて関係府省庁が連名で策定した
「国家戦略」としての認知症施策だった、ということ。
③認知症施策推進大綱(2019年)
新オレンジプランの対象期間は「団塊の世代が75歳以上となる2025年」まででしたが、2019年6月、これに続く第3段階として「認知症施策推進大綱」が決定されました。
7つの柱は、次の5つに再編されています。
①普及啓発・本人発信支援
②予防
③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援
④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援
⑤研究開発・産業促進・国際展開
基本的な考え方は「共生」と「予防」を車の両輪とする、というものです。
ここでいう「予防」は「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「進行を緩やかにする」という意味である点に注意しましょう。
ポイントは、大綱から新たに「認知症バリアフリー」「産業促進・国際展開」という、医療・介護の枠を超えた視点が加わった、ということ。
④認知症基本法(2023年)
2023年6月、議員立法として「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立しました。これは施策の「大綱」ではなく、初めて認知症施策を法律として位置づけたものです。
- 目的:認知症の予防等を推進しながら、認知症の人が尊厳を保持しつつ社会の一員として尊重される社会の実現を図ること
- 毎年9月21日を「認知症の日」と規定
- 政府に対し「認知症施策推進基本計画」の策定を義務化
- 都道府県・市町村に対し「認知症施策推進計画」の策定を努力義務化
- 計画策定にあたっては、認知症の当事者・家族等からの意見聴取が求められる
ポイントは、認知症施策が「戦略」「大綱」という行政計画の段階から、「法律」という形で位置づけられる段階に進んだ、ということ。
| 年 | 名称 | 特徴 |
|---|---|---|
| 2012年 | オレンジプラン (認知症施策推進5か年計画) | 厚労省単独の計画 認知症ケアパスが目玉 |
| 2015年 | 新オレンジプラン (認知症施策推進総合戦略) | 関係府省庁共同の国家戦略 7つの柱 |
| 2019年 | 認知症施策推進大綱 | 5つの柱に再編 「共生」と「予防」を両輪に |
| 2023年 | 認知症基本法 | 法律として位置づけ 認知症施策推進基本計画の策定義務化 |
まずは大きな流れをつかんでいただく記事としてまとめました。
なぜ次々施策が展開されたかは別記事で記載します。
歴史は背景が大切です。ぜひ一緒に読んでみてください。



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