テキストだけで比較的説明しづらいのが「自立援助ホーム」と「ファミリーホーム」です。なかなかイメージが掴みづらい方にご紹介したいHPがありますので、ぜひ参考にしてください。
自立援助ホーム
対象者
対象者
(実際の条文はもう少し細かな規定がありますので、確認してください)
①義務教育を修了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者であって、措置解除等であるもの
②高等学校の生徒、大学生等で、20歳~22歳のもの
自立援助ホームとは?
全国自立援助ホーム連絡協議会HPより
「自立援助ホーム」とは、なんらかの理由で家庭にいられなくなり、働かざるを得なくなった原則として15歳から20歳までの青少年達に暮らしの場を与える施設です。
「働かざるを得なくなった」という意味は、本人に十分な意欲と能力が備わっているか否かにかかわらず、家族も含め他の援助を受けることができない状況で「自立」を強いられた状況を指します。しかしほとんどの場合、15歳の義務教育終了時点で施設や家庭から出て働かなければならない児童は、意欲や能力の面で十分一人で生活できる状況にあるとは言いがたいのが現状です。
それにもかかわらず、「自立」させられた場合、職場や生活場面でも困難をかかえ、社会適応ができません。そのような児童に対し、社会的援助が必要だと感じた関係者のボランティア活動によって創設されたのが、現在の「自立援助ホーム」の始まりです。
神戸市のHPではこのように紹介されています。
実際の自立援助ホームのHPなどをみていただくと、よりわかりやすくなると思います。
国家試験のためだけでなく、多くの気づきをいただけるサイトです。
ファミリーホーム
対象者
要保護児童
ファミリーホームとは?
厚生労働省の説明を見てください。
あくまでも「家庭養護」であること
「里親」を大きくしたものであり、「児童養護施設」などを小規模化したものではないと記載されています。
里親のうち、多人数を養育するものに対し、事業形態を明確にした上で、相応の措置費を交付できる制度にしたということですね。
ポイントは以下の2点です。
①児童の養育に対して相当の経験を有する者が
②住居において養育を行う事業
全国ファミリーホーム協議会HPより
Q:「ファミリーホーム」って?
A:厚生労働省が定めた第二種社会福祉事業で「小規模住居型児童養育事業」を行う住居を「ファミリーホーム」といいます。
「ファミリーホーム」は、家庭環境を失ったこどもを里親や児童養護施設職員など経験豊かな養育者がその家庭に迎え入れて養育する「家庭養護」です。
事業という言葉がつきますが、あくまでも養育者の家庭の中で、5~6人のこどもを預かり、こども同士の相互の交流を活かしながら、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることに主要な目的があります。
朝日新聞の特集記事も興味深いですし、試験にも役立ちそうです。
実際にファミリーホームをしている方に取材している記事は他にもたくさんあります。
社会福祉士を目指す方には、どれも興味深いものだと思います。
勉強にも、勉強の合間にもぜひ読んでみてください。
有料記事なのですが、こちらの記事も大変読みごたえがありました。
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