障害者福祉の一問一答(30問)|障害者の定義・障害者手帳・雇用促進法

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一問一答
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障害者の定義に関する問題10問

問1 障害者基本法における「障害者」には、一時的に歩行困難になった者も含まれる。

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障害者基本法の障害者は、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある人です。けがなどで一時的に歩けなくなった人は含まれません。第29回問題61で出題。

問2 発達障害者支援法における「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。

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2016年(平成28年)の改正で、社会的障壁が定義に加わりました。発達障害があるだけでは発達障害者に当たらず、社会的障壁とあいまって制限を受けている状態を指します。第29回問題61、第32回問題60で出題。

問3 「障害者総合支援法」における「障害者」は、20歳以上の者とされている。

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18歳以上です。18歳未満は障害児として扱われます。第29回問題61で出題。

問4 知的障害者福祉法には、知的障害者の定義規定が置かれていない。

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身体障害者福祉法や精神保健福祉法には定義がありますが、知的障害者福祉法にはありません。第29回問題61では、知的障害者福祉法における知的障害者とは児童相談所において知的障害であると判定された者をいう、という記述が誤りとして出題されています。

問5 「精神保健福祉法」における精神障害者の定義に、知的障害を有する者は含まれない。

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精神保健福祉法の精神障害者は、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者です。知的障害も含まれます。第33回問題61で出題。

問6 障害者基本法において、意思疎通のための手段としての言語に手話が含まれることが明記されている。

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2011年(平成23年)の改正で明記されました。第34回問題61で出題。

問7 障害者基本法に、障害を理由とする差別の禁止についての規定はない。

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差別の禁止の規定があります。第34回問題61で出題。

問8 「障害者差別解消法」が施行される前から、障害者基本法に「差別の禁止」の規定があった。

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2004年(平成16年)の障害者基本法の改正で、差別の禁止が基本理念として明文化されました。障害者差別解消法の制定は2013年(平成25年)です。第37回問題55、第36回問題57で出題。

問9 「障害者差別解消法」に基づく障害者の定義は、障害者基本法に規定されている障害者の定義より狭い。

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障害者差別解消法の障害者の定義は、障害者基本法と同じです。狭くも広くもありません。第37回問題55、第33回問題57で出題。

問10 「障害者差別解消法」において、民間事業者の合理的配慮の提供は、努力義務である。

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2021年(令和3年)の改正により、2024年(令和6年)4月から民間事業者にも義務づけられました。国や地方公共団体と同じ扱いです。第37回問題55で出題。第33回問題57の出題時点では、民間事業者は努力義務でした。

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各障害者手帳に関する問題10問

問1 療育手帳は、発達障害者支援法に基づき交付される。

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療育手帳には法律の根拠がありません。国の通知に基づいて、各自治体が運用しています。名称も自治体によって異なります。第29回問題60で出題。

問2 知的障害者福祉法において、療育手帳の交付が規定されている。

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知的障害者福祉法にも療育手帳の規定はありません。身体障害者手帳は身体障害者福祉法、精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法に根拠がありますが、療育手帳だけが法律に基づかない手帳です。第31回問題62、第34回問題60で出題。

問3 身体障害者が「障害者総合支援法」のサービスを利用する場合には、身体障害者手帳の交付を受ける必要がある。

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障害者総合支援法の身体障害者は、身体障害者福祉法の身体障害者を指しますので、手帳の交付を受けている必要があります。知的障害者や精神障害者には、手帳がなくても利用できる場合があります。第29回問題60で出題。

問4 身体障害者福祉法において、身体障害者手帳の有効期限は2年間と規定されている。

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身体障害者手帳に有効期限はありません。障害の状態が変わったときに再認定を受けるしくみです。第31回問題62で出題。

問5 精神障害者保健福祉手帳の更新は、5年ごとに行わなければならない。

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2年ごとです。精神障害は状態が変わりうるため、定期的に確認します。第29回問題60で出題。

問6 精神障害者保健福祉手帳の障害等級は、1級から3級までである。

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1級が最も重い等級です。第33回問題61では、障害等級は6級までとされている、という記述が誤りとして出題されています。6級まであるのは身体障害者手帳です。

問7 精神障害者保健福祉手帳の制度は、精神保健法が「精神保健福祉法」に改正、改称された際(1995年(平成7年))に法定された。

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3つの手帳のうち、最も新しくできたものです。第38回問題53で出題。

問8 手足の麻痺や音声・言語障害のない高次脳機能障害は、身体障害者手帳の交付対象である。

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身体の障害を伴わない高次脳機能障害は、器質性精神障害として精神障害者保健福祉手帳の対象になります。第29回問題60で出題。

問9 障害者手帳の種類別でみると、療育手帳所持者が最も多い。

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最も多いのは身体障害者手帳の所持者です。第34回問題56で出題。

問10 身体障害者手帳所持者のうち、障害の種類で最も多いのは肢体不自由である。

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肢体不自由が半数近くを占めます。次いで内部障害が多くなっています。第34回問題56で出題。

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雇用促進法に関する問題10問

問1 常用雇用労働者数100人以下の一般事業主は、障害者雇用納付金を徴収されない。

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障害者雇用納付金の徴収対象は、常用雇用労働者数が100人を超える事業主です。第36回問題144で出題。

問2 常用雇用労働者数100人以下の一般事業主は、報奨金の支給対象とならない。

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100人以下の事業主が一定数を超えて障害者を雇用した場合には、報奨金が支給されます。納付金は取られないが、多く雇えば報奨金は出る、というしくみです。第36回問題144で出題。

問3 常用雇用労働者数100人以下の一般事業主は、障害者に対する合理的配慮提供義務を負わない。

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合理的配慮の提供義務に、事業主の規模による例外はありません。第36回問題144で出題。

問4 国や地方公共団体は、法定雇用率を上回るよう障害者の雇用を義務づける障害者雇用率制度の対象外である。

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国や地方公共団体も対象で、民間企業より高い法定雇用率が設定されています。第34回問題62で出題。

問5 事業主は、身体障害者及び知的障害者を雇用する法的義務を負うが、精神障害者については雇用するよう努めればよい。

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2018年(平成30年)4月から、精神障害者も雇用義務の対象になっています。第34回問題62で出題。

問6 雇用義務の対象となる障害者であるかどうかの確認は、精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳により行う。

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雇用率に算定できるのは、精神障害者保健福祉手帳を持っている人です。第37回問題56で出題。

問7 事業主は、障害者と障害者でない者との機会均等を図るために、過重な負担となるときであっても、合理的配慮を講じなければならない。

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事業主に過重な負担となるときは、合理的配慮の提供義務はありません。第37回問題56で出題。

問8 事業主は、障害者である労働者を雇用する事業所において、障害者職業生活相談員を外部委託することができる。

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障害者職業生活相談員は、一定数以上の障害者を雇用する事業所において、資格を持つ従業員のなかから選任します。外部への委託はできません。第37回問題56で出題。

問9 国は、障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体から優先的に物品等を調達するよう努めなければならない。

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障害者優先調達推進法の定めです。第34回問題62で出題。同じ問題で、物品の調達や在宅就業障害者への発注によって障害者雇用義務を履行したとみなすことができる、という記述が誤りとして出題されています。

問10 公共職業安定所(ハローワーク)は、障害者雇用に関する技術的助言・指導を行う。

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職業紹介だけでなく、事業主への助言や指導も行います。第36回問題145で出題。第37回問題56では、就労を希望した障害者の就職後の助言、指導は行わない、という記述が誤りとして出題されています。

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