刑事司法と福祉の一問一答(30問)|医療観察制度・少年司法・刑罰と犯罪被害者支援

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一問一答
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医療観察制度に関する問題10問

問1 「医療観察法」において、入院によらない医療を行う期間中は、精神保健観察に付することとされている。

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地域で医療を受けている間、継続して医療を受けているかどうかを見守るしくみです。第38回問題62で出題。

問2 社会復帰調整官は、地方更生保護委員会に配置される。

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保護観察所に配置されます。精神保健福祉士などの資格を持つ職員です。第38回問題62、第35回問題150で出題。

問3 「医療観察法」に基づく「入院をさせる旨の決定」は、医療機関が行う。

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決定するのは裁判所です。裁判官と精神保健審判員の合議によります。第38回問題62で出題。

問4 医療観察制度の対象となる行為は、殺人、放火、強盗、強制わいせつ、強制性交等及び傷害等に当たる行為である。

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重大な他害行為に限られます。第35回問題150で出題。第33回問題149では、刑法上の全ての犯罪行為に対して適用される、という記述が誤りとして出題されています。

問5 医療観察制度における医療は、厚生労働大臣が指定する指定入院医療機関又は指定通院医療機関で行われる。

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第33回問題149では法務大臣が指定するとして、第35回問題150では都道府県知事が指定するとして、それぞれ誤りとして出題されています。指定するのは厚生労働大臣です。

問6 通院決定がなされた場合、指定通院医療機関による医療を受けることができる期間の上限は10年である。

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原則3年で、裁判所の決定により2年を超えない範囲で延長できます。最長でも5年です。第35回問題150、第33回問題149で出題。

問7 地域社会における精神保健観察は、保護観察官と保護司が協働して実施すると規定されている。

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精神保健観察を担当するのは社会復帰調整官です。第35回問題150で出題。

問8 精神保健観察に付された者には、保護司によって「守るべき事項」が定められる。

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守るべき事項は法律に定められています。保護司が定めるものではありません。第33回問題149、第34回問題150で出題。

問9 社会復帰調整官は、対象者の通院状況や生活状況を見守るとともに、必要な指導を行う。

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第36回問題149では、指定通院医療機関への通院状況を確認することが、社会復帰調整官の対応として正しいものとして出題されています。第34回問題150でも同じ内容が出題されています。

問10 医療観察制度における処遇の実施計画は、保護観察所長が関係機関と協議して定める。

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指定通院医療機関や都道府県、市町村と協議して作ります。第37回問題62で出題。

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少年司法に関する問題10問

問1 少年法は、家庭裁判所の審判に付すべき少年として、犯罪少年、触法少年、虞犯少年、不良行為少年の4種類を規定している。

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犯罪少年、触法少年、虞犯少年の3種類です。不良行為少年は少年警察活動規則に出てくる区分で、少年法のものではありません。第33回問題148で出題。

問2 触法少年とは、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年をいう。

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14歳未満は刑事責任を問われませんので、罪を犯した少年ではなく触法少年として扱われます。第33回問題148で出題。

問3 家庭裁判所は、14歳に満たない少年については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

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14歳未満は児童福祉の手続きが先に立ちます。第33回問題148では、18歳未満の少年について同じことが定められている、という記述が誤りとして出題されています。

問4 少年鑑別所は、警察官の求めに応じ、送致された少年を一定期間収容して鑑別を行う施設である。

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鑑別を求めるのは家庭裁判所です。観護措置の決定によって収容されます。第33回問題148で出題。

問5 少年院は、保護処分若しくは少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者に対し、矯正教育その他の必要な処遇を行う施設である。

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第33回問題148で出題。なお、2025年(令和7年)6月から懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されています。

問6 家庭裁判所が決定する保護処分は、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致、検察官送致の4種類である。

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保護処分は、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設への送致、少年院送致の3種類です。検察官送致は、刑事裁判に移すもので保護処分ではありません。第33回問題148で出題。

問7 試験観察とは、家庭裁判所が最終的な判断を出す前に、少年の要保護性の変化を見ていくための中間決定である。

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一定期間、少年の生活の様子を見たうえで、最終的な処分を決めます。第38回問題59で出題。

問8 試験観察の期間中、少年は家庭裁判所調査官と定期的に面接を行う。

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遵守事項を定めて、社会奉仕活動などに参加させることもあります。第38回問題59で出題。

問9 家庭裁判所は、審判の結果、少年を不処分とすることができる。

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要保護性が既に解消されていると認められる場合などです。第38回問題59で出題。

問10 虞犯少年は、家庭裁判所の審判に付される対象とならない。

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虞犯少年も審判の対象です。第33回問題148で出題。

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刑罰と犯罪被害者支援に関する問題10問

問1 刑法上の刑罰について、付加刑として罰金、科料及び没収の3種が定められている。

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付加刑は没収だけです。罰金と科料は主刑です。第38回問題58で出題。

問2 有期拘禁刑は、1年以上20年以下の期間と定められている。

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1か月以上20年以下です。第38回問題58で出題。

問3 拘禁刑は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせると定められている。

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作業を義務づける定めではありません。改善更生を図るために必要な作業を行わせ、または指導を行うことができる、という規定です。作業が必ず伴っていたのは、以前の懲役です。第38回問題58で出題。

問4 罰金の金額は、1万円以上とされる。

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1万円未満のものは科料です。第38回問題58で出題。

問5 罰金を完納することができない者は、所定の期間、協力雇用主の下での労働を義務づけられる。

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労役場に留置されます。協力雇用主は、刑務所を出た人などを雇用する民間の事業主で、刑罰とは関係ありません。第38回問題58で出題。

問6 略式手続とは、簡易裁判所が、検察官の請求に基づき、命令により100万円以下の罰金または科料を科することができる手続である。

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被疑者に異議がないことが必要です。公開の法廷を開かずに書面で処理します。第37回問題59で出題。

問7 被害者等通知制度により、被害者は、加害者の受刑中の処遇状況について通知を受けることができる。

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刑事裁判の結果や、刑務所での処遇状況、釈放の予定などが通知されます。第38回問題63で出題。

問8 意見等聴取制度により、被害者は、仮釈放の審理を行う地方更生保護委員会に対して意見を述べることができる。

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仮釈放を許すかどうかの判断に、被害者の意見が反映されます。第38回問題63で出題。

問9 被害者参加制度は、仮釈放の審理において被害者が意見を述べる制度である。

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被害者参加制度は、刑事裁判に被害者が参加して、被告人に質問したり意見を述べたりする制度です。仮釈放の審理で意見を述べるのは意見等聴取制度です。第38回問題63で出題。

問10 検察審査会に対する審査申立制度は、加害者の受刑中の処遇状況を知るための制度である。

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検察審査会は、検察官が起訴しなかった処分の当否を審査する機関です。受刑中の処遇状況とは関係ありません。第38回問題63で出題。

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