保護観察に関する問題10問
問1 保護観察は、保護観察対象者の居住地を管轄する保護観察所が行う。
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○
保護観察所は、地方裁判所の管轄区域ごとに置かれています。第32回問題147で出題。
問2 保護観察の対象者は、自らの改善更生に必要な特別遵守事項を自分で定める。
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特別遵守事項を定めるのは、保護観察所の長または地方更生保護委員会です。本人が定めるものではありません。第32回問題147で出題。
問3 保護観察所の長は、保護観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除する。
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○
良好措置の一つです。第35回問題147で出題。
問4 保護観察の良好措置として、仮釈放者には仮解除の措置がある。
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仮解除は、保護観察付執行猶予者に対する良好措置です。第32回問題147で出題。
問5 保護観察所の長は、少年院仮退院者について、少年院に戻して収容する旨の決定をすることができる。
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戻し収容を決定するのは家庭裁判所です。地方更生保護委員会が家庭裁判所に申請します。第35回問題147で出題。
問6 仮釈放を許された者は、仮釈放の期間中、保護観察に付される。
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○
第35回問題147では、仮釈放の期間満了後に保護観察に付される、という記述が誤りとして出題されています。保護観察は仮釈放の期間中に行われます。
問7 保護観察付執行猶予者は、一般遵守事項に違反しても、執行猶予が取り消されることはない。
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一般遵守事項の違反も、執行猶予の取消しの理由になります。第37回問題60で出題。
問8 薬物再乱用防止プログラムを特別遵守事項として受けている者は、簡易薬物検出検査を受けなければならない。
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○
プログラムの中に検査が組み込まれています。第37回問題60で出題。第33回問題150では、簡易薬物検出検査を受けることまでは求められない、という記述が誤りとして出題されています。
問9 保護観察の不良措置として、保護観察の期間の延長がある。
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期間を延長する措置はありません。保護観察付執行猶予者の場合の不良措置は、執行猶予の取消しです。第37回問題60で出題。
問10 保護観察付執行猶予者が特別遵守事項に違反した場合には、保護観察所長が執行猶予を取り消す。
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執行猶予を取り消すのは裁判所です。保護観察所の長は、検察官に取消しの申出をします。第37回問題60で出題。
保護司・保護観察官に関する問題10問
問1 地方更生保護委員会の事務局及び保護観察所に、保護観察官を置くこととされている。
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○
保護観察官は常勤の国家公務員です。第37回問題61で出題。
問2 保護観察官は、都道府県庁及び保護観察所に配置される。
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更生保護は国の事務ですので、都道府県庁には置かれません。第33回問題147で出題。
問3 保護観察官は、犯罪の予防に関する事務には従事できない。
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犯罪予防に関する事務も職務に含まれます。第33回問題147で出題。
問4 保護司の身分は、常勤の国家公務員である。
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非常勤の国家公務員です。給与は支給されません。第33回問題147で出題。
問5 保護司には給与は支給されないが、職務に要した費用は実費弁償の形で支給される。
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○
交通費や通信費などが実費弁償金として支給されます。第32回問題149で出題。
問6 保護司が備える条件の一つとして、人格及び行動について社会的信望を有することがある。
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○
保護司法が定める4つの条件の一つです。ほかに、職務の遂行に必要な熱意と時間的余裕を有すること、生活が安定していること、健康で活動力を有することがあります。第37回問題61で出題。
問7 保護司の職務に、犯罪予防を図るための啓発及び宣伝の活動は含まれない。
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社会を明るくする運動などの啓発活動も、保護司の職務です。第32回問題149で出題。
問8 保護司は、検察官の指揮監督を受けて職務に当たる。
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保護司は、保護観察所の長の指揮監督を受けます。第32回問題149で出題。
問9 保護司は、保護観察官と協働して、保護観察対象者の指導監督と補導援護に当たる。
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第37回問題60では、担当保護司は補導援護はできるが指導監督はできない、という記述が誤りとして出題されています。保護司は両方に当たります。
問10 更生保護法人は、厚生労働大臣の許可を受けて設立される。
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法務大臣の認可です。更生保護は法務省が所管します。第37回問題61で出題。
仮釈放・更生緊急保護に関する問題10問
問1 保護観察所は、少年院に収容されている者の在院中に、釈放後の住居を確保することを調整する。
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○
生活環境の調整です。収容中から帰る先を整えておくことで、釈放後の生活を安定させます。第35回問題148で出題。
問2 少年院に収容されている者の仮退院を許可するのは、保護観察所である。
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仮退院を許可するのは地方更生保護委員会です。第35回問題148で出題。
問3 仮釈放を許す処分は、地方更生保護委員会が行う。
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高等裁判所の管轄区域ごとに置かれ、3人の委員による合議で決定します。
問4 少年院仮退院者の特別遵守事項は、保護観察所が仮退院の時に定める。
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仮退院を許可する地方更生保護委員会が定めます。第35回問題148で出題。
問5 更生緊急保護の対象となる者に、仮釈放中の者を含む。
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更生緊急保護は、保護観察に付されていない人が対象です。仮釈放中の人は保護観察を受けていますので、含まれません。第32回問題148で出題。
問6 更生緊急保護は、対象となる者からの申出がない場合でも、職権で行うことができる。
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本人の申出があって初めて行われます。第32回問題148で出題。
問7 更生緊急保護は、更生保護事業を営む者に委託して行うことができる。
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更生保護施設への宿泊の提供などが、この委託によって行われます。第32回問題148で出題。
問8 更生緊急保護は、対象となる者が身体の拘束を解かれた後、2年を超えない範囲内において行われる。
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2年ではありません。身体の拘束を解かれた後6か月を超えない範囲が原則で、必要があるときはさらに6か月を超えない範囲で延長できます。第32回問題148で出題。
問9 刑の一部の執行猶予制度において、刑の一部の執行猶予期間は、刑期とともに判決時に言い渡される。
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実刑の部分と猶予の部分を、判決の時にまとめて言い渡します。第36回問題150で出題。
問10 刑の一部の執行猶予制度において、保護観察が付されることはない。
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保護観察を付すことができます。薬物使用等の罪の場合は、必ず保護観察が付きます。第36回問題150で出題。
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