社会保障の一問一答(30問)(保険者・保険料・歴史)

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一問一答
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社会保険の保険者に関する問題10問

問1 健康保険の保険者には、全国健康保険協会が含まれる。

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健康保険を行うのは、全国健康保険協会と健康保険組合です。全国健康保険協会が行うものを協会けんぽと呼びます。第33回問題70で出題。

問2 船員保険の保険者は、健康保険組合である。

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船員保険の保険者は、全国健康保険協会です。第33回問題70で出題。

問3 日雇特例被保険者の保険の保険者は、国民健康保険組合である。

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日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会です。健康保険のしくみの中に置かれています。第33回問題70で出題。

問4 都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行う。

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2018年度(平成30年度)から、都道府県が財政運営の責任を負い、都道府県と市町村がともに国民健康保険を行っています。第32回問題53で出題。

問5 国民健康保険を行うのは、都道府県と市町村に限られる。

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国民健康保険組合も国民健康保険を行います。同じ業種の人が集まって作る組合で、医師、歯科医師、建設業などにあります。

問6 後期高齢者医療制度の保険者は、都道府県である。

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後期高齢者医療制度を運営するのは、後期高齢者医療広域連合です。都道府県ごとに、その区域内のすべての市町村が加入して作ります。都道府県そのものではありません。第35回問題74で出題。

問7 介護保険の保険者は、国である。

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介護保険の保険者は、市町村と特別区です。第35回問題50で出題。

問8 都道府県は、介護保険法の規定により、介護保険の保険者とされている。

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保険者は市町村と特別区です。都道府県は、財政安定化基金を設けるなど、市町村を支える役割を担います。第31回問題42で出題。

問9 雇用保険の保険者は、都道府県である。

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雇用保険は、政府が管掌します。窓口の事務を公共職業安定所が行いますが、保険者は政府です。第34回問題53で出題。

問10 労働者災害補償保険と厚生年金保険は、いずれも政府が管掌する。

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労働者災害補償保険、雇用保険、厚生年金保険、国民年金は、いずれも政府が管掌します。厚生年金保険と国民年金の事務は日本年金機構が行いますが、日本年金機構は保険者ではありません。

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社会保険料に関する問題10問

問1 国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は、その月の収入に応じて決まる。

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第1号被保険者の保険料は、収入にかかわらず全員同じ額の定額です。所得が低い人には、免除や納付猶予のしくみで対応します。第36回問題51で出題。

問2 国民健康保険の保険料は、世帯の所得にかかわらず定額である。

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国民健康保険の保険料は、所得に応じて決まる部分と、加入者数などに応じて決まる部分を組み合わせて算定します。定額ではありません。第36回問題51で出題。

問3 国民健康保険の保険料の納付義務は、世帯主が負う。

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国民健康保険の保険料は世帯単位でとらえ、世帯主が納付義務を負います。世帯主自身が国民健康保険の被保険者でない場合も、世帯主が納めます。第27回問題55で出題。

問4 都道府県が市町村とともに行う国民健康保険では、都道府県が保険料の徴収を行う。

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保険料を徴収するのは市町村です。都道府県は財政運営の責任を負い、市町村が資格管理や保険料の賦課徴収、保険給付を行います。第35回問題52で出題。

問5 介護保険の保険料は、都道府県ごとに決められる。

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第1号被保険者の保険料は、市町村が条例で定めます。保険者が市町村ですので、金額も市町村ごとに違います。第36回問題51で出題。

問6 後期高齢者医療の保険料は、全国一律である。

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保険料は後期高齢者医療広域連合が定めますので、都道府県ごとに違います。また、被保険者一人ひとりに賦課し、所得に応じて決まる部分があります。第36回問題51で出題。

問7 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は、全国一律に設定されている。

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協会けんぽの保険料率は、都道府県ごとに設定されています。医療費の水準が地域によって違うためです。第38回問題30、第33回問題51で出題。

問8 健康保険組合では、保険料の事業主負担割合を被保険者の負担割合よりも多く設定することができる。

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健康保険の保険料は、事業主と被保険者が折半で負担するのが原則です。健康保険組合は、規約で定めることにより、事業主の負担割合を原則より多くすることができます。第35回問題52で出題。

問9 労働者災害補償保険の保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。

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労働者災害補償保険の保険料は、全額を事業主が負担します。労働者の負担はありません。第35回問題53、第28回問題54で出題。

問10 雇用保険の保険料率は、事業主の負担分の方が労働者の負担分よりも大きい。

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失業等給付に充てる分は事業主と労働者が同じ率で負担しますが、雇用保険二事業(雇用安定事業と能力開発事業)に充てる分は事業主だけが負担します。その分、事業主の負担が大きくなります。第38回問題30で出題。また第34回問題53で、雇用安定事業・能力開発事業の費用を事業主と労働者で折半する、という記述が誤りとして出題されています。

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社会保障の歴史に関する問題10問

問1 健康保険法は1922年(大正11年)に制定され、日本で最初の社会保険の法律となった。

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健康保険法は1922年(大正11年)に制定され、1927年(昭和2年)に全面施行されました。対象は工場などで働く被用者です。第35回問題49で出題。

問2 国民健康保険法は、健康保険法よりも先に制定された。

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健康保険法が1922年(大正11年)、国民健康保険法(旧法)が1938年(昭和13年)ですので、順序が逆です。旧法の国民健康保険は任意設立・任意加入の組合方式で、健康保険法の対象から外れていた農山漁村の住民などを対象としました。第31回問題53で出題。

問3 民間で働く者を対象とする公的年金として最初にできたのは、船員保険である。

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船員保険法は1939年(昭和14年)に制定され、1940年(昭和15年)に施行されました。船員を対象に、年金部分を含む給付を行う制度です。

問4 陸労働者を対象とする最初の年金保険は、労働者年金保険法によるものである。

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労働者年金保険法は1941年(昭和16年)に制定され、1942年(昭和17年)から実施されました。当初の被保険者は、工場などで働く男子労働者に限られていました。

問5 厚生年金保険法は、労働者年金保険法よりも前に制定された。

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1944年(昭和19年)の改正で、労働者年金保険法の名称を厚生年金保険法に改めました。あわせて被保険者の範囲を事務職員と女子にも広げています。厚生年金保険法は労働者年金保険法の後身です。

問6 労働者災害補償保険法と失業保険法は、どちらも第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)に制定された。

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労働者災害補償保険法と失業保険法は、いずれも1947年(昭和22年)に制定されました。同じ年に労働基準法と職業安定法も制定されています。労災保険と雇用保険は、医療保険と年金保険よりも後にできた制度です。

問7 国民年金法は、現在の国民健康保険法よりも先に制定された。

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現在の国民健康保険法は1958年(昭和33年)に制定されて1959年(昭和34年)1月に施行され、国民年金法は1959年(昭和34年)に制定されました。国民健康保険法のほうが先です。第30回問題52で出題。

問8 国民皆保険と国民皆年金が実現したのは、1961年(昭和36年)である。

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1961年(昭和36年)に、すべての市町村で国民健康保険が実施され、国民年金の拠出制の給付が始まりました。国民皆保険を実現させたのは国民健康保険法です。第37回問題29で出題。

問9 現在の雇用保険法は、失業保険法よりも後にできた法律である。

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1947年(昭和22年)の失業保険法にかわるものとして、1974年(昭和49年)に雇用保険法が制定され、1975年(昭和50年)に施行されました。失業した人への給付だけでなく、雇用の安定を図る事業を含む制度になっています。

問10 五つの社会保険のうち、最も遅く創設されたのは雇用保険である。

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最も遅いのは介護保険です。介護保険法は1997年(平成9年)に制定され、2000年(平成12年)4月に施行されました。第35回問題49で出題。

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