権利擁護を支える法制度の一問一答(30問)|日本国憲法・家族法・行政法と権利救済

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一問一答
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憲法に関する問題10問

問1 日本国憲法が定める社会権には、教育を受ける権利が含まれる。

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社会権は、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権です。第36回問題77で出題。

問2 日本国憲法が定める社会権には、財産権が含まれる。

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財産権は自由権に分類されます。第36回問題77で出題。

問3 日本国憲法が定める社会権には、団体交渉権が含まれる。

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労働基本権は、団結権、団体交渉権、団体行動権の3つです。第36回問題77で出題。

問4 肖像権と自己決定権は、日本国憲法に明文で定められた社会権である。

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どちらも憲法に明文の規定はなく、幸福追求権を根拠に認められてきた新しい人権です。社会権でもありません。第36回問題77で出題。

問5 最高裁判所は、永住外国人に生活保護法に基づく受給権があると判断した。

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2014年(平成26年)の判決で、外国人は生活保護法の対象ではなく、行政の措置として事実上受給しているにとどまるとしました。第35回問題77で出題。

問6 最高裁判所は、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分に差を設ける民法の規定を、憲法に違反すると判断した。

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2013年(平成25年)の決定です。これを受けて民法が改正され、相続分は同じになりました。第35回問題77で出題。

問7 最高裁判所は、夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定を、憲法に違反すると判断した。

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合憲と判断しています。制度のあり方は国会で議論されるべきものとしました。第35回問題77で出題。

問8 財産権は、条例によって制限することができない。

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条例によって制限することもできます。憲法は財産権の内容を法律で定めるとしていますが、地方公共団体が条例で制限することも認められています。第33回問題77で出題。

問9 所有権は、法律によって制限することができない。

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憲法は、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律で定めると規定しています。所有権も法律で制限できます。第33回問題77で出題。

問10 私有財産を公共のために制限する場合には、所有権の相互の調整に必要な制約によるものであっても、損失を補償しなければならない。

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権利者どうしの調整のために必要な範囲の制約であれば、補償は要りません。補償が必要になるのは、特定の人に特別の犠牲を負わせる場合です。第33回問題77で出題。

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民法に関する問題10問

問1 成年被後見人は、成年後見人の同意がなければ婚姻できない。

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婚姻は本人の意思で決めるものですので、成年後見人の同意は要りません。第38回問題37で出題。

問2 夫婦は同居しなければならない。

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民法は、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないと定めています。第38回問題37で出題。

問3 離婚は裁判によらなければならない。

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夫婦の協議で離婚できます。協議が調わないときに、調停や裁判の手続きに進みます。第38回問題37で出題。

問4 甥の配偶者は、三親等の親族である。

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甥が三親等の血族ですので、その配偶者も三親等の姻族です。祖母は二親等、いとこは四親等、弟は二親等です。第37回問題37で出題。

問5 父母が離婚し、子との面会交流について父母の協議が調わないときは、家庭裁判所がそれを定める。

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子の利益を最も優先して考慮して定めます。第34回問題81で出題。

問6 嫡出でない子を父が認知すれば、認知により直ちにその父がその子の親権者となる。

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認知しただけでは親権者になりません。父を親権者とするには、父母の協議か家庭裁判所の手続きが必要です。第34回問題81で出題。

問7 特別養子縁組をしても、実親との親子関係は継続する。

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特別養子縁組では実親との親子関係が終了します。継続するのは普通養子縁組です。第31回問題78で出題。

問8 自筆証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所の検認を請求しなければならない。

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公正証書遺言は検認が要りません。第36回問題79で出題。第33回問題79では、公正証書遺言は家庭裁判所の検認を必要とする、という記述が誤りとして出題されています。

問9 遺言に相続人の遺留分を侵害する内容がある場合は、その相続人の請求によって遺言自体が無効となる。

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遺言そのものは有効です。侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます。第36回問題79、第33回問題79で出題。

問10 被保佐人が遺言を作成するには、保佐人の同意は不要である。

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遺言は本人の意思にかかわるものですので、保佐人の同意は要りません。第33回問題79で出題。

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行政法に関する問題10問

問1 市町村による要介護認定は、行政行為に当たる。

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行政庁が、法律に基づいて国民の権利義務を具体的に決める行為です。要介護認定によって、その人が受けられるサービスの範囲が決まります。第38回問題39で出題。

問2 指定介護サービス事業者に対する改善勧告は、行政行為に当たる。

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勧告は相手方の任意の協力を求めるもので、行政指導に当たります。権利義務を直接に決めるものではありません。第38回問題39で出題。

問3 地域包括支援センターの職員による介護保険制度に関する教示は、行政行為に当たる。

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制度の説明をするだけでは、権利義務は変わりません。行政行為ではありません。第38回問題39で出題。

問4 福祉の措置では、行政処分として福祉サービスの提供が決定される。

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契約でサービスを利用する制度と違い、措置は行政庁が決定します。第37回問題25で出題。

問5 行政庁は、税の滞納処分など、判決を得なくても強制執行をすることができる。

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自力執行力といいます。私人であれば裁判所の判決を得なければ強制執行できませんが、行政は法律の定めがあれば自ら執行できます。第34回問題77で出題。

問6 重大かつ明白な瑕疵のある行政行為であっても、取り消されるまでは、その行政行為の効果は否定されない。

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重大かつ明白な瑕疵がある場合は無効です。取消しを待つまでもなく、初めから効力がありません。第34回問題77で出題。

問7 行政行為の無効確認訴訟の出訴期間は、一定期間に制限されている。

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無効な行政行為は初めから効力がありませんので、出訴期間の制限はありません。制限があるのは取消訴訟です。第34回問題77で出題。

問8 審査請求に係る処分に関与した者は、審査請求の審理手続を主宰する審理員になることができない。

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処分に関わった者が審理をすると公正さが保てないためです。2014年(平成26年)の行政不服審査法の全部改正で設けられたしくみです。第32回問題79で出題。

問9 審査請求をすることのできる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して10日以内である。

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3か月以内です。第32回問題79で出題。

問10 行政事件訴訟法によれば、特別の定めがあるときを除き、審査請求に対する裁決を経た後でなければ、処分の取消しの訴えを提起することができない。

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審査請求と取消訴訟のどちらを先にするかは、原則として本人が選べます。法律に定めがある場合だけ、審査請求を先にすることが求められます。第32回問題79で出題。

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