任意後見制度とは|効力が生じるのはいつか・公正証書と任意後見監督人

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任意後見制度とは

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後見制度は大きく2つに分類されます。それが法定後見と任意後見です。

法定後見→判断能力が低下してから家庭裁判所が後見人を選任する(民法)
任意後見→判断能力があるうちに、自分で後見人を決めておく(任意後見契約に関する法律)

誰に頼むか、どこまでの代理権を与えるか。それを本人が自分で決められるところに、この制度の特徴があります。根拠法が違いますので注意しましょう。

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契約の締結

任意後見の支援が開始されるまでのプロセスは、以下のとおりです。

①任意後見人になってもらう人を決め、何を手伝ってほしいのか(どこまでの代理権を与えるか)を話し合い、契約書を作成します。
②公証役場で、公証人が公正証書にします(より信頼性が高い契約書にすること)。
③契約が結ばれると、公証人の嘱託によって法務局に登記されます。

ここまでが、判断能力があるうちにできることです。契約を結んで登記された段階では、まだ効力は生じていません。この段階であれば、いつでも契約を解除することができます。もう一度公証役場に行き、公証人の認証を受けた書面を作成すれば、それで解除できます。

後見登記とは|登記事項証明書と登記されていないことの証明書

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任意後見開始

本人の判断能力が不十分になった後、次のプロセスを経て任意後見が開始します。

①本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
②家庭裁判所が、任意後見監督人を選任します。
③選任された時点で、任意後見契約の効力が生じます。

なお、効力が生じているということは、本人の判断能力が低下しているということです。当事者の都合だけで解除できるとすると、本人が支援を受けられなくなってしまいます。そのため、解除には正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。

任意後見監督人

任意後見人を選ぶのは本人ですが、任意後見監督人を選任するのは家庭裁判所です。任意後見監督人は、任意後見人が適切に職務を行っているかを監督します。

監督する立場である以上、任意後見人と近しい関係にあったり、利害が一致していたりすると、適切に監督することができません。そこで、客観性を確保するため、任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は、任意後見監督人になることができないとされています。

任意後見人に不正な行為や著しい不行跡があった場合、任意後見監督人、本人、その親族または検察官の請求に基づいて、家庭裁判所が任意後見人を解任することができます。

*任意後見人は、家庭裁判所から直接監督を受けるわけではありません。任意後見監督人が任意後見人を監督し、家庭裁判所は任意後見監督人を監督します。
家庭裁判所とは|家事事件と少年事件・成年後見における役割

法定後見との関係

任意後見契約が結ばれている場合、本人の意思を尊重して、任意後見が優先されます。ただし、任意後見人に与えられるのは代理権に限定されるため、本人のために同意権や取消権が必要な状態であれば、法定後見への移行が検討されます。

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過去問を確認しましょう

第38回問題40

事例におけるAさんとBさんの会話を読んで,〔甲〕に入る文章として,次のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。

〔事 例〕
Aさん 「私は,将来に備えて,任意後見制度の利用を検討しているんだ」
Bさん 「それはいいことだね。任意後見制度は〔甲〕と聞いているよ」
Aさん 「それは安心だね」

1 いつでも任意後見契約の効力を生じさせることができる
2 家庭裁判所が任意後見人を選任する
3 任意後見人が家庭裁判所から直接監督を受ける
4 本人が希望すれば,公正証書で任意後見契約を締結することもできる
5 任意後見契約の効力が生じる場合には必ず任意後見監督人が選任される

解説

正答は5です。
1→× 効力が生じるのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点です。
2→× 任意後見人を選ぶのは本人です。家庭裁判所が選任するのは任意後見監督人です。
3→× 任意後見人を監督するのは任意後見監督人です。
4→× 公正証書によらなければなりません。本人が希望すれば別の方法でもよい、というものではありません。
5→○ 記述のとおりです。

第34回問題80

事例を読んで、任意後見契約に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕
Jさん(70歳)は、将来に判断能力が低下して財産の管理がおろそかになることを心配し、S市社会福祉協議会の権利擁護センターに相談した。Jさんは、同センターの職員Kさんの助言を受け、親友のLさんを受任者として、任意後見契約に関する法律に従った任意後見契約を締結することにした。

1 任意後見契約は、社会福祉協議会の事務所において、公証人でなくても第三者の立会いがあれば締結することができる。
2 締結された任意後見契約の効力を生じさせる際、家庭裁判所は、必要がなければ、任意後見監督人を選任しない方法をとることができる。
3 締結された任意後見契約の効力を生じさせる際、Jさんからの推薦があれば、家庭裁判所は、推薦されたKさんを任意後見監督人として選任しなければならない。
4 任意後見契約が締結されたとしても、家庭裁判所は、請求があり、Jさんの利益のため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判等をする。
5 任意後見契約に本人意思尊重義務の定めがある場合に限って、LさんはJさんの意思を尊重する義務を負う。

解説

正答は4です。
1→× 公正証書によらなければなりません。
2→× 効力が生じる場合には、必ず任意後見監督人が選任されます。
3→× 推薦があっても、家庭裁判所がその人を選任しなければならないわけではありません。
4→○ 記述のとおりです。任意後見が優先されますが、本人の利益のため特に必要がある場合は法定後見が開始されます。
5→× 本人の意思を尊重する義務は法律に定められています。契約に書かれているかどうかによるものではありません。

第30回問題79

任意後見契約に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 任意後見契約は、任意後見契約の締結によって直ちに効力が生じる。
2 任意後見契約の締結は、法務局において行う必要がある。
3 任意後見契約の解除は、任意後見監督人の選任後も、公証人の認証を受けた書面によってできる。
4 任意後見人と本人との利益が相反する場合は、特別代理人を選任する必要がある。
5 任意後見人の配偶者であることは、任意後見監督人の欠格事由に該当する。

解説

正答は5です。
1→× 効力が生じるのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点です。
2→× 公正証書によって締結します。登記は法務局が取り扱いますが、締結の場所ではありません。
3→× 選任後は、正当な事由があり、家庭裁判所の許可を得た場合に解除できます。
4→× 利益が相反する場合、任意後見監督人が本人を代表します。特別代理人の選任は必要ありません。
5→○ 任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は、任意後見監督人になることができません。

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