社協の日常生活自立支援事業とは|対象者と支援内容をわかりやすく整理

権利擁護を支える法制度

日常生活自立支援事業は、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な人が地域で自立した生活を送れるよう、社会福祉協議会が福祉サービスの利用援助や金銭管理の援助を行う事業です。

出題傾向にあわせて、解説します。

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①対象者

対象は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち判断能力が不十分な人ですが、契約の内容について判断し得る能力が本人に残っていることが前提になります。

つまり、多少の判断能力の低下はあっても、契約を結ぶこと自体は自分の意思でできる人が対象であり、判断能力を欠く常況にあるとされる人は対象になりません。この事業と成年後見制度の境目は、まさにこの「契約締結能力が残っているかどうか」にあります。そのため契約締結能力を欠く常況にある場合は利用できません。このような場合に、日常生活自立支援事業の利用が必要な場合は、成年後見人が本人の代わりにこの事業と契約し、制度を利用することになります。

なお、在宅で生活している人に限定されておらず、病院に入院している人や施設に入所している人でも利用できます。

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②実施主体と窓口

実施主体は、都道府県社会福祉協議会(指定都市社会福祉協議会を含む)です。ただし、実際の窓口業務や日常的な支援は、市町村社会福祉協議会などが担っています。

事業を支える人材として専門員と生活支援員が配置されています。

専門員→本人の生活状況や希望する援助内容を確認し、判断能力の判定にも関わりながら、援助の内容や実施頻度を定めた支援計画を作成します。
生活支援員→その支援計画に基づいて実際に訪問し、金銭管理などの援助を行う立場です。

専門員は判断能力の判定にも関わりますが、判断が難しい場合は、都道府県社会福祉協議会に設置されている契約締結審査会が判断します。

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③支援内容

支援内容は、次の3つが柱です。

①福祉サービスの利用援助
②日常的金銭管理
③通帳や証書、印鑑などの書類等の預かりサービス

①福祉サービスの利用援助について
介護保険サービスや障害福祉サービスなどについて、情報提供や利用手続きの支援はもちろんのこと、住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約、住民票の届出など、行政手続きに関する援助も含まれます。

②日常的な金銭管理の援助について
医療費や家賃、公共料金の支払い、年金や福祉手当の受領に必要な手続き、預金の払い戻しなどが対象です。支払いの対象となる費用が契約締結前に発生したものであっても、金銭管理の援助という日常的な範囲の支援をすることが可能です。あわせて、定期的な訪問による生活変化の察知も行われます。

③通帳や証書、印鑑など書類等の預かりは、文字通りの内容です

支援の方法は、情報提供や助言、契約・利用手続きの同行や代行が基本ですが、本人から代理権を授与された場合は、代理による援助を行うこともできます。

相談開始から契約締結前までの初期相談や支援計画の作成にかかる費用は無料で、契約後の利用料のみが実費負担となります。また、利用料は、実施主体である社協が決定しますので、全国一律ではありません。

④沿革

この事業は、
①1999年(平成11年)10月に「地域福祉権利擁護事業」として始まり
②2000年(平成12年)の社会福祉法施行にあわせて「福祉サービス利用援助事業」として第二種社会福祉事業に位置づけられました。→出題されました
③2007年(平成19年)4月には、国庫補助事業としての名称が「日常生活自立支援事業」に変更されています。
社会福祉法の条文上の名称は現在も「福祉サービス利用援助事業」のままで、事業の中身自体は開始当初からほぼ変わっていません。

過去問で確認

第28回問題41 日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 日常生活自立支援事業の開始当初は、知的障害者は利用対象外であった。 
2 相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は、有料である。 
3 実施主体は、地域包括支援センターである。 
4 病院に入院した場合には、利用できない。 
5 成年被後見人は利用できない。

1→× 知的障害者は開始当初から対象に含まれている。 
2→× 契約締結前までの相談支援は無料である。 
3→× 実施主体は都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会である。 
4→× 入院中でも利用は可能である。 
5→○ 成年被後見人は判断能力を欠く常況にあるとされる者であり、契約に基づくこの事業は利用できない。

第31回問81日常生活自立支援事業の利用等に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 成年後見人による事業の利用契約の締結は,法律で禁じられている。
2 法定後見のいずれかの類型に該当する程度に判断能力が低下した本人が事業の利用契約を締結することは,法律で禁じられている。
3 実施主体である都道府県社会福祉協議会は,事業の一部を市区町村社会福祉協議会に委託することができる。
4 実施主体である都道府県社会福祉協議会は,職権により本人の利用を開始することができる。
5 契約締結に当たって,本人の判断能力に疑義がある場合は,市町村が利用の可否を判断する。

1→× 成年後見人が本人に代わって契約締結することは禁じられていない。
2→× 補助・保佐相当であっても、本人に契約締結能力が残っていれば利用契約は可能である。
3→○ 都道府県社会福祉協議会は、事業の一部を市区町村社会福祉協議会(基幹的社会福祉協議会)に委託することができる。
4→× 契約に基づく事業であり、職権による利用開始はできない。
5→× 判断能力に疑義がある場合は、都道府県社会福祉協議会に設置された契約締結審査会が判断する。市町村ではない。

第34回問題82 次の事例を読んで正しいものを1つ選びなさい。
Mさん(50歳)は,軽度の知的障害があり,自宅で母親と二人で暮らしていたが,2か月前に母親が死去した。その後,Mさんは障害者支援施設の短期入所を利用していたが,共同生活援助(グループホーム)への転居が決まった。さらにMさんを担当するA相談支援専門員の助言で,T市社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業の利用に至り,B専門員がその担当となった。

1 Mさんが日常生活自立支援事業の契約締結前に利用した短期入所の費用の支払を,Mさんとの利用契約に基づきB専門員が行うことができる。
2 Mさんの母親の遺産相続に関する法律行為をMさんに代わりB専門員が行うことができる。
3 Mさんの共同生活援助(グループホーム)入居後のB専門員による金銭管理の内容を,B専門員とA相談支援専門員との協議で決める。
4 共同生活援助(グループホーム)に入居するMさんについては,ホームの支援者による見守りが期待されるため,日常生活自立支援事業による訪問支援は行わないこととする。
5 Mさんの成年後見制度への移行を視野に入れ,日常生活自立支援事業の開始とともに直ちに関係機関との調整に入らなければならない。

1→○ 支払いの対象となる費用が契約締結前に発生したものであっても、金銭管理の援助という日常的な範囲の支援として、契約締結後にB専門員が支払い手続きを行うことができる。
2→× 遺産相続に関する法律行為は日常的な金銭管理の範囲を超えており、この事業の対象外である。
3→× 金銭管理の内容はMさん本人の意向を踏まえて決めるべきであり、専門職同士の協議で決めるのは適切ではない。
4→× グループホーム入居後も、本人の意向や状況に応じて訪問支援は継続可能である
5→× 契約締結能力が残っている段階で、事業開始と同時に一律に成年後見制度への移行調整を急ぐ必要はない。ただし、日常生活自立支援事業の支援内容では不十分と判断された場合や、契約能力が低下したことにより、この事業の対象外となる可能性はあるF。

38回問題42事例を読んで,Aさんの日常生活自立支援事業の利用に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
有料老人ホームで暮らす軽度の認知症のあるAさん(80歳代)は,最近,自ら金銭管理をすることが困難となってきた。有料老人ホームの職員の助言により,Aさんは社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業の利用を検討している。

1 Aさんの判断能力の確認には,医師の鑑定書が不可欠である。
2 Aさんの本事業における支援計画は,社会福祉協議会の生活支援員が作成する。
3 Aさんの本事業における支援計画に基づく日常的金銭管理は,有料老人ホームの職員に委託できる。
4 Aさん本人からの申出がなければ,本事業の支援計画を見直すことはできない。
5 Aさんに対する本事業における支援は,Aさん本人から代理権を授与されたうえで,代理による援助を行うことができる。

1→× 判断能力の確認は、都道府県社会福祉協議会に設置された契約締結審査会が行う。医師の診断書等を参考にすることはあるが、成年後見制度で用いる「鑑定書」までは不可欠ではない。
2→× 支援計画を作成するのは専門員である。生活支援員は、支援計画に基づいて実際の訪問援助を行う立場である。
3→× 日常的金銭管理は事業の実施主体が担うものであり、施設職員への委託はできない。
4→× 支援計画は、本人の申出の有無にかかわらず、利用者の状況の変化を踏まえて定期的に見直される。
5→○ 本人から代理権を授与されたうえで、代理による援助を行うことができる。

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