生活福祉資金貸付制度は、貧困に対する支援の分野で毎年のように出題される頻出テーマです。実施主体、資金の種類、連帯保証人の要否など、細かい数字や制度設計が問われるため、正確に整理しておく必要があります。
生活福祉資金貸付制度とは
生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対して、「資金の貸付」と「必要な相談支援」をあわせて行うことで、その世帯の経済的自立と生活の安定を図る制度です。社会福祉法上は第一種社会福祉事業に位置付けられています(社会福祉法第2条第2項では第一種社会福祉事業を列挙しており、その中に生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業として規定されています)。
実施主体は都道府県社会福祉協議会です。相談窓口対応等の業務の一部は市区町村社会福祉協議会に委託することができ、実際の借入れの相談・申込みは、お住まいの市区町村社会福祉協議会で行います。財源は全額公費です。
社会福祉協議会の事業も頻出です。日常生活自立支援事業についても必ずチェックしましょう。

貸付対象世帯
貸付対象となるのは、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯の3類型です。
低所得世帯 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障害者世帯とは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等が属する世帯
高齢者世帯とは65歳以上の高齢者が属する世帯
日本に居住し在留資格を有する外国人世帯も、要件を満たせば貸付対象に含まれます。国籍のみを理由に一律除外されるわけではありません。
資金の種類(4種類)
| 資金の種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 総合支援資金 | 生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費の貸付 |
| 福祉資金 | 住宅改修や療養・葬祭等の一時的な経費(福祉費) 緊急かつ一時的な少額の資金(緊急小口資金) |
| 教育支援資金 | 低所得世帯の子等が高校・大学等に進学・就学するための経費 |
| 不動産担保型生活資金 | 一定の居住用不動産を所有する高齢者世帯を対象に、 その不動産を担保として生活資金を貸し付ける制度 |
複数の種類の資金を同時に貸し付けることは、原則として可能です(一部の資金使途については重複が制限される場合があります)。
総合支援資金のしくみ
総合支援資金は、失業等により日常生活全般に困難を抱えた世帯に対し、社会福祉協議会やハローワーク等による継続的な相談支援とあわせて、生活再建までの生活費等を貸し付ける資金です。対象となる資金は以下の3つです。
〇生活支援費は、生活再建までの間に必要な生活費
〇住宅入居費は、敷金・礼金など住宅の賃貸契約に必要な資金
〇一時生活再建費は、就職活動や技能習得、滞納している家賃・公共料金の一時立て替え、債務整理等に必要な資金
離職者が総合支援資金を利用する場合は、まずハローワークへの求職申込みと職業相談を行うことが必要です。また、住居のない人は、住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が見込まれる状態にしておく必要があります。
据置期間は最終貸付日から6か月以内、償還期限は10年以内であり、これは離職理由(自己都合か会社都合か等)によって異なるものではありません。総合支援資金は、連帯保証人を立てれば無利子、立てなくても借入れは可能ですが、その場合は年1.5%の利子がかかります。
福祉資金(福祉費・緊急小口資金)
福祉費
福祉費は、日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために、一時的に必要となる費用を貸し付ける資金で、昭和30年の制度創設時からある、生活福祉資金の中でも中心的な資金です。対象となる費用の幅は広いですが、ひとまず羅列します。まとめると下の枠の中の文章のような説明になると思います。
対象資金:生業を営むために必要な経費、技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するための経費、住宅の増改築・補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費、福祉用具等の購入に必要な経費、障害者用の自動車の購入に必要な経費、負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するための経費、介護サービス等を受けるために必要な経費、冠婚葬祭に必要な経費、住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費、就職、技能習得等の支度に必要な経費など、日常生活上のさまざまな一時的出費が対象になります。
上の総合支援資金は、失業等により「暮らしそのもの」が立ち行かなくなった世帯に対して、生活再建までの生活費(生活支援費)や、転居のための初期費用(住宅入居費)、生活再建に伴う諸費用(一時生活再建費)を貸し付けるもので、いわば「生活費そのもの」をカバーする資金です。
福祉費は、暮らしは成り立っているものの、住宅の増改築・補修、療養、介護サービス利用、冠婚葬祭、技能習得など、特定の目的・出来事に伴って一時的に必要になる出費をカバーする資金です。日常の生活費というより、目的が明確な一時的な支出に対応する資金、という位置づけです。
福祉費の貸付けにあたっては、民生委員の調査書(意見書)の提出が必須とされており、地域の民生委員との協力関係が強い資金といえます。
緊急小口資金(頻出です!)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用を貸し付ける資金です。貸付限度額は10万円以内、貸付利子は無利子です。据置期間は貸付けの日から2か月以内、償還期間は据置期間経過後12か月以内とされています。緊急小口資金は保証人不要かつ無利子です。
連帯保証人と利率について
生活福祉資金は、原則として連帯保証人を必要としますが、連帯保証人を立てない場合でも貸付けを受けることは可能です。その場合、貸付金には利子が生じます(総合支援資金・教育支援資金等は連帯保証人なしで年1.5%程度)。不動産担保型生活資金は、年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率が適用されます。
過去問で確認
第35回 問題69
生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 実施主体は、国である。
2 市町村社会福祉協議会を通じて借入れを申し込むことができる。
3 資金の貸付けを受けるに当たって、公共職業安定所(ハローワーク)で求職活動を行うことが要件とされている。
4 総合支援資金については、貸付けを受けるに当たって、生活保護の申請をすることが要件とされている。
5 緊急小口資金については、貸付けを受けるに当たって、連帯保証人を立てることが要件とされている。
1→× 実施主体は国ではなく都道府県社会福祉協議会である。
2→○ 相談・申込みの窓口は市区町村社会福祉協議会である。
3→× ハローワークでの求職活動が要件となるのは総合支援資金の離職者が対象の場合であり、すべての資金に共通する要件ではない。
4→× 総合支援資金の利用にあたって生活保護の申請は要件とされていない。
5→× 緊急小口資金は連帯保証人を立てることを要件としていない。
第36回 問題67(事例問題)
Cさん(50歳)は、R市で一人暮らしをしていたが、会社が倒産し、無職となった。雇用保険(基本手当)の給付を受けていたが、受給期間終了後も再就職先が見つからず、生活が苦しくなったので生活福祉資金貸付制度の総合支援資金を利用したいと思い、R市の社会福祉協議会に相談に訪れた。Cさんが生活福祉資金貸付制度を利用する場合の内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 貸付を受けるためには、連帯保証人が必須となる。
2 貸付金の償還が免除されることはない。
3 離職理由によって、最終貸付日から返済が開始されるまでの据置期間が異なる。
4 借入れの申込み先は、R市の福祉事務所である。
5 資金の貸付けを受ける場合には、必要な相談支援を受けることが求められる。
1→× 連帯保証人を立てなくても借入れは可能であるが、年利1.5%になる。
2→× 住民税非課税世帯の要件を満たす場合など、償還が免除される場合がある。
3→× 据置期間(最終貸付日から6か月以内)は離職理由にかかわらず一律である。
4→× 借入れの申込み先は福祉事務所ではなく社会福祉協議会である。
5→○ 生活福祉資金貸付制度は「資金の貸付」と「必要な相談支援」をあわせて行うことを目的としており、総合支援資金の利用にあたっては必要な相談支援を受けることが求められる。
この相談支援は「自立相談支援事業」による支援と「民生委員」による支援があります。詳細が気になる方はこちらをご参照ください。

第35回 問題68
生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 貸付対象世帯は、高齢者世帯、傷病者・障害者世帯、ひとり親世帯とされている。
2 日本に居住する低所得の外国人世帯は、貸付対象から除外されている。
3 緊急小口資金の貸付金の利率は年1.5%である。
4 資金の種類は、総合支援資金、緊急小口資金、教育支援資金の3種類である。
5 複数の種類の資金を同時に貸し付けることができる。
1→× 貸付対象世帯は低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯の3類型であり、「傷病者・障害者世帯」「ひとり親世帯」という区分ではない。
2→× 在留資格を有する外国人世帯も要件を満たせば貸付対象となり、一律に除外されているわけではない。
3→× 緊急小口資金は無利子である。
4→× 資金の種類は総合支援資金、福祉資金(福祉費・緊急小口資金)、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類である。
5→○ 複数の種類の資金を同時に貸し付けることは原則として可能である。
第38回 問題100
次のうち、生活福祉資金貸付制度の総合支援資金に含まれるものとして、正しいものを2つ選びなさい。
1 生活支援費 2 緊急小口資金 3 教育支援費 4 就学支度費 5 一時生活再建費
1→○ 生活支援費は総合支援資金の費目の一つである。
2→× 緊急小口資金は福祉資金の一種であり、総合支援資金には含まれない。
3→× 教育支援費は教育支援資金の費目である。
4→× 就学支度費は教育支援資金の費目である。
5→○ 一時生活再建費は総合支援資金の費目の一つである。
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