福祉資金の貸し付け制度
問1 生活福祉資金貸付制度の実施主体は、市町村社会福祉協議会である。
解答を見る
×
実施主体は都道府県社会福祉協議会です。相談や申込みの窓口が市区町村社会福祉協議会になります。第35回問題69で出題。
問2 生活福祉資金貸付制度は、社会福祉法上、第一種社会福祉事業に位置づけられている。
解答を見る
○
生計困難者に対して無利子または低利で資金を融通する事業として、第一種社会福祉事業に規定されています。
問3 貸付対象となるのは、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯の3類型である。
解答を見る
○
第35回問題68では、高齢者世帯、傷病者・障害者世帯、ひとり親世帯とされている、という記述が誤りとして出題されています。
問4 日本に居住し在留資格を有する外国人世帯は、貸付対象から除外されている。
解答を見る
×
要件を満たせば対象になります。国籍だけを理由に除外されるわけではありません。第35回問題68で出題。
問5 資金の種類は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類である。
解答を見る
○
福祉資金は、福祉費と緊急小口資金に分かれます。第35回問題68では、総合支援資金、緊急小口資金、教育支援資金の3種類である、という記述が誤りとして出題されています。
問6 総合支援資金には、生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費が含まれる。
解答を見る
○
第38回問題100で、生活支援費と一時生活再建費が総合支援資金に含まれるものとして出題されています。緊急小口資金は福祉資金、教育支援費と就学支度費は教育支援資金です。
問7 総合支援資金の据置期間は、離職理由によって異なる。
解答を見る
×
据置期間は最終貸付日から6か月以内で、離職理由にかかわらず同じです。償還期限も10年以内で変わりません。第36回問題67で出題。
問8 福祉費の貸付けにあたっては、民生委員を介して申し込みをしなければならない
解答を見る
×
地域の民生委員との協力関係が強い資金ですが、民生委員を介すことは絶対的な要件ではありません。
問9 緊急小口資金は、貸付限度額が10万円以内で、無利子であり、連帯保証人を必要としない。
解答を見る
○
据置期間は貸付けの日から2か月以内、償還期間は据置期間の経過後12か月以内です。第35回問題69、第35回問題68で出題。
問10 連帯保証人を立てない場合、生活福祉資金の貸付けを受けることはできない。
解答を見る
×
連帯保証人を立てなくても借りられます。ただし、その場合は利子がつきます。第36回問題67で出題。
関連する記事(過去問掲載)
生活福祉資金貸付制度とは?総合支援資金・緊急小口資金を過去問付きで解説
生活困窮者自立支援法
問1 生活困窮者自立支援法は、平成25年12月に制定され、平成27年4月に施行された。
解答を見る
○
生活保護に至る前の段階で支援を行う、第2のセーフティネットとして作られました。
問2 生活困窮者とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。
解答を見る
○
法第3条の定義そのものです。経済的な困窮だけでなく、社会的孤立も含めてとらえています。
問3 生活困窮者の定義には、資産及び収入の状況が含まれている。
解答を見る
×
定義に含まれるのは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情です。資産や収入の状況は含まれません。第38回問題48で出題。
問4 生活困窮者自立相談支援事業と生活困窮者就労準備支援事業は、必須事業である。
解答を見る
×
必須事業は、自立相談支援事業と住居確保給付金の支給の2つです。就労準備支援事業は努力義務です。第38回問題48、第35回問題67で出題。
問5 生活困窮者自立相談支援事業は、福祉事務所設置自治体が実施主体であり、委託することができる。
解答を見る
○
社会福祉協議会やNPO法人などに委託できます。第35回問題67では、委託することができないとされている、という記述が誤りとして出題されています。
問6 生活困窮者住居確保給付金は、離職等により住居を失った者に限って支給される。
解答を見る
×
住居を失うおそれのある者も対象です。令和6年の改正により、収入が減少して住居の確保が困難になった人への転居費用の支援も加わりました。
問7 令和6年の改正により、生活困窮者一時生活支援事業は、生活困窮者居住支援事業に改められた。
解答を見る
○
宿泊場所や食事の提供に加えて、地域で安定して住み続けるための支援も位置づけられ、事業の範囲が広がりました。新設ではなく、既存の事業の拡張と改称です。第38回問題99で出題。
問8 令和6年の改正により、生活困窮者家計改善支援事業の国庫補助率は、3分の2から2分の1に引き下げられた。
解答を見る
×
原則2分の1から3分の2に引き上げられました。あわせて、対象に特定被保護者が加わっています。
問9 子どもの学習・生活支援事業は、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援に加えて、生活習慣や育成環境の改善に関する助言も行う。
解答を見る
○
進路選択に関する情報提供なども行います。なお、この事業は任意事業です。第35回問題67では、全ての都道府県、市町村に実施の責務がある、という記述が誤りとして出題されています。
問10 就労訓練事業には、就労を体験する非雇用型と、雇用契約を結んだうえで支援を受ける雇用型がある。
解答を見る
○
中間的就労とも呼ばれます。すぐに一般就労が難しい人が、認定を受けた事業者のもとで段階的に一般就労を目指します。第36回問題68で出題。
関連する記事
→「生活困窮者自立支援法」を簡単に説明すると?概要を理解して試験に備えましょう
生活保護法・生活困窮者自立支援法全般
問1 特定被保護者が対象となっている生活困窮者自立支援法の事業は何か。
解答を見る
就労準備支援事業、家計改善支援事業、居住支援事業(事業の一部)
令和6年の改正により、令和7年4月から対象に加わりました。
問2 生活困窮者自立支援法の事業のうち、努力義務とされている事業は何か。
解答を見る
就労準備支援事業、家計改善支援事業、居住支援事業
必須事業は自立相談支援事業と住居確保給付金の支給、任意事業は子どもの学習・生活支援事業です。
問3 生活困窮者自立支援法の事業の実施主体は誰か。
解答を見る
福祉事務所設置自治体
自立相談支援事業などは、社会福祉協議会やNPO法人などに委託できます。第35回問題67で出題。
問4 生活困窮者就労準備支援事業の対象者像はどのような人か。
解答を見る
すぐに一般就労することが難しい人
長期にわたって仕事から離れている人、ひきこもりの状態にある人、心身に課題がある人などが想定されています。日常生活自立、社会生活自立の段階から、有期で訓練を行います。
問5 被保護者就労支援事業の対象者像はどのような人か。
解答を見る
就労に向けた課題がある被保護者
就労に関する相談に応じ、情報の提供や助言を行います。必須事業です。
問6 被保護者就労準備支援事業の対象者像はどのような人か。
解答を見る
生活習慣等に課題があり、直ちに就職することが困難な被保護者
日常生活自立、社会生活自立の段階から支援を行います。令和6年の改正により、生活保護法上の任意事業として法定化されました。
問7 特定被保護者とは何か。
解答を見る
被保護者であって、その状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他の厚生労働省令で定める者に該当すると認められるもの
生活保護法第55条の11に規定されています。保護の実施機関が氏名などを都道府県等に通知することで、生活困窮者自立支援法の事業を利用できるようになります。
問8 入院患者日用品費はどのようなお金で、何扶助の対象か。
解答を見る
入院中に必要となる日用品などの費用で、生活扶助の対象
入院中は在宅の生活費がかかりませんので、通常の生活扶助基準ではなく、入院患者日用品費という基準額で支給されます。医療扶助が対応するのは、診療や薬など医療そのものにかかる費用です。
問9 保護施設を5つ挙げなさい。また、その施設を設置できるのは誰か。
解答を見る
救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設
設置できるのは、都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字社
第34回問題66では、特定非営利活動法人は保護施設を設置することができる、という記述が誤りとして出題されています。
問10 生活保護法の自立支援プログラムでいう自立には、どのような概念が含まれているか。
解答を見る
経済的自立、日常生活自立、社会生活自立
就労による経済的自立だけを指すものではありません。健康管理や生活習慣を整えること、社会とのつながりを回復することも自立に含まれます。第35回問題64で出題。
関連する記事はこちら
→生活保護法の令和6年改正|特定被保護者と生活困窮者自立支援法の関係


コメント