被扶養者の範囲・診療報酬
問1 被扶養者に該当するためには、被保険者と同居していなければならない。
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配偶者、子、孫、兄弟姉妹、直系尊属は、同居していなくても被扶養者になれます。生計を維持されていることが要件です。
問2 血族以外は、被扶養者になることができない。
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配偶者の父母や子も、親族に該当するので、同一世帯であれば被扶養者になれます。
問3 配偶者の甥は、同居していなければ被扶養者になれない。
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○
配偶者の甥は3親等の姻族です。配偶者、子、孫、兄弟姉妹、直系尊属以外の3親等内の親族は、同一世帯であることが要件になります。
問4 被扶養者の年収要件は、一律130万円未満である。
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60歳以上の人や、障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人は、180万円未満、19歳~23歳未満については150万円未満である。
問5 1週間の所定労働時間にかかわらず、短時間労働者は、被保険者が51人以上の企業でなければ医療保険に加入できない。
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週の所定労働時間が3/4以上であれば、企業の規模にかかわらず被保険者になります。51人以上という要件は、20時間以上30時間未満の短時間労働者に適用されるものです。
問6 診療報酬は、2年に1回、社会保障審議会の議論を経て決定される。
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2年に1回という点は正しいのですが、個々の点数を審議するのは中央社会保険医療協議会です。社会保障審議会は基本方針を定めます。第31回問題73、第37回問題105で出題。
問7 出来高払いは、診療内容が不透明になりやすく、過剰診療を招きやすい。
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過剰診療を招きやすい点は正しいのですが、診療内容が不透明になりやすいのは包括払いのほうです。出来高払いは行った診療が請求に表れますので、透明性は高くなります。第38回問題108で出題。
問8 DPCは、包括払いに含まれる。
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○
診断群分類ごとに1日当たりの金額を定めるしくみです。第37回問題105、第28回問題71で出題。
問9 DPCは、すべての医療行為について1日当たりの定額制である。
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手術、麻酔、リハビリテーションなどは出来高で算定されます。包括される部分と出来高の部分が組み合わさっています。
問10 地域包括ケア病棟や療養病床は、出来高払いである。
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どちらも包括払いです。第35回問題72、第28回問題71で出題。
被扶養者に関する解説&過去問はこちら
→被用者保険・健康保険の被扶養者要件|続柄・生計維持・国内居住の3要件
出来高と包括についてはこちら
→包括払いはどこに導入されている?|DPC対象病院・療養病棟・地域包括ケア病棟 診療報酬
審査支払・高額療養費等
問1 国民健康保険団体連合会は、医療保険の審査支払機関である。
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○
国民健康保険と後期高齢者医療の請求を審査し、支払います。被用者保険については社会保険診療報酬支払基金が担います。第36回問題72で出題。
問2 高額療養費について、医療保険が同一であれば、世帯合算ができる。
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世帯合算の対象は、同一の医療保険に加入している同一世帯の人です。医療保険が同じであっても、世帯が別であれば合算できません。
問3 多数回該当は、直近12か月で5回目から自己負担限度額が引き下げられる。
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直近12か月の間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目から限度額が下がります。
問4 入院中の食事代は、すべて自己負担である。
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標準負担額を患者が負担し、残りは入院時食事療養費として給付されます。第36回問題70で出題。
問5 入院時食事療養費は、65歳以上のすべての高齢者に支給される。
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年齢を問わず、入院している被保険者に支給されます。65歳以上に限られるものではありません。第31回問題70で出題。
問6 傷病手当金は、国民健康保険法において任意給付である。
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○
健康保険では法定給付ですが、国民健康保険では条例または規約で定めるところにより行うことができる任意給付です。出産手当金も同じ扱いです。
問7 産前産後期間中には、育児休業給付金が上乗せされる。
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産前産後の休業期間中に支給されるのは、健康保険の出産手当金です。育児休業給付金は雇用保険の給付で、育児休業の期間中に支給されます。
問8 被保険者の配偶者である被扶養者が出産した場合、出産手当金の対象である。
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出産手当金は、被保険者本人が出産のために仕事を休み、報酬が支払われないときに支給されます。被扶養者が出産した場合は、家族出産育児一時金が支給されます。第38回問題32で出題。
問9 任意継続被保険者は、最大で2年間継続することができる。
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○
退職前に継続して2か月以上の被保険者期間があることが要件です。保険料は全額自己負担になります。
問10 被用者保険は、扶養する家族も加入することができる。
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○
被扶養者として給付を受けられます。被扶養者には保険料がかかりません。
高額療養費についてはこちら→高額療養費制度とは?図解でわかる多数回該当・世帯合算・合算療養費
任意継続についてはこちら→任意継続被保険者制度とは|要件・期間・保険料と傷病手当金の扱い
医療保険の保険料等
問1 国民健康保険は、扶養家族が加入することができる。
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国民健康保険には被扶養者という考え方がありません。世帯員全員がそれぞれ被保険者になり、人数に応じて保険料が計算されます。
問2 国民健康保険は個人で加入するものであるが、世帯主がまとめて加入の手続きをしなければならない。
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○
被保険者は一人ひとりですが、届出は世帯主が行い、保険料の納付義務も世帯主が負います。世帯主自身が国民健康保険の被保険者でない場合も同じです。第27回問題55で出題。
問3 後期高齢者医療制度は、世帯主が加入の手続きをし、保険料を支払わなければならない。
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後期高齢者医療制度は個人単位の制度です。保険料も一人ひとりに賦課され、本人が納めます。
問4 後期高齢者医療制度の保険料は、個人ごとに算定され、市町村が徴収する。
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○
保険料率を定めるのは後期高齢者医療広域連合ですが、徴収を行うのは市町村です。
問5 後期高齢者医療制度の保険料は、後期高齢者広域連合が決定する。
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○
ただし、徴収業務は広域連合ではありません。再度問4をチェック。/p>
問6 国民健康保険は、都道府県が個々の保険料を徴収する。
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保険料を徴収するのは市町村です。都道府県は財政運営の責任を負います。第35回問題52で出題。
問7 協会けんぽの給付費には国庫補助が行われるが、組合健康保険の給付費については、事務費のみ国庫が負担する。
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第34回問題52では、健康保険組合の療養の給付に要する費用には国庫負担がある、という記述が誤りとして出題されています。
問8 生活保護受給者は、国民健康保険に加入できる。
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国民健康保険法は、生活保護を受けている世帯に属する者を適用除外としています。後期高齢者医療制度も同じ扱いです。
問9 生活保護受給者は、健康保険に加入することができない。
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健康保険に適用除外の規定はありません。働いていて要件を満たせば、被保護者であっても被保険者になります。
問10 医療保険に加入している被保護者は、一部負担金について医療扶助が適用される。
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○
生活保護法第4条の他法優先の原則により、健康保険で給付されない一部負担金を医療扶助が補います。
生活保護と医療保険についてはこちら
→被保護者が医療保険に加入できる?国保との違いを過去問・演習問題で解説
生活保護と介護保険についてはこちら
→被保護者が医療保険に加入できる?国保との違いを過去問・演習問題で解説
この分野苦手な方はこちらで「躓くポイントチェック」
→生活保護と医療保険・介護保険の一問一答(30問)|加入・保険料・自己負担


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