国民年金の被保険者の種類等
問1 学生は、国民年金の第1号被保険者である。
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学生は第一号保険者とは限りません。結婚している場合は3号になる可能性があります。
問2 専業主婦は、第3号被保険者である。
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第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。夫が自営業者で第1号被保険者であれば、専業主婦であっても妻は第1号被保険者になります。
問3 20歳以上60歳未満の無業の者は、第1号被保険者か第3号被保険者である。
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○
働いていなければ第2号被保険者にはなりません。第2号被保険者に扶養されていれば第3号、そうでなければ第1号です。
問4 学生は、第3号被保険者になれない。
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×
学生であるかどうかは要件に関係ありません。20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されていれば第3号被保険者です。
問5 厚生年金保険は、20歳未満の者も加入する。
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○
厚生年金保険に年齢の下限はありません。就職すれば、20歳未満でも国民年金の第2号被保険者になります。
問6 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間が長いほど受給額が増える。
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○
20歳から60歳までの40年間すべて納めると満額になります。第31回問題52では、25年間納付して満額の支給が受けられる、という記述が誤りとして出題されています。
問7 障害基礎年金は、保険料を納めた期間が長いと受給額が増える。
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×
障害基礎年金の額は、障害等級によって決まります。納付期間の長さで変わりません。
問8 遺族基礎年金は、保険料を納めた期間が長くなると受給額が増える。
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遺族基礎年金の額は定額で、子の数に応じて加算されます。納付期間の長さで変わりません。
問9 障害基礎年金には子に対する加算があるが、配偶者に対する加算はない。
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○
配偶者に対する加算があるのは障害厚生年金です。
問10 マクロ経済スライドは、物価に対応して年金額を調整することである。
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×
物価や賃金の変動に加えて、現役世代の人数の減少と平均余命の伸びを反映させて、年金額の伸びを抑えるしくみです。物価に対応するだけであれば物価スライドです。
被保険者の種類に関する記事と過去問→国民年金の被保険者|第1号・第2号・第3号を事例で確認
年金の保険料等
問1 老齢基礎年金の年金額には、保険料の納付猶予を受けた期間は反映されない。
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○
納付猶予や学生納付特例の期間は、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。追納すれば反映されます。
問2 老齢基礎年金の年金額は、保険料の免除を受けた期間について、月数に応じて減額される。
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○
免除期間には国庫負担分が反映されますので、まったく反映されないわけではありませんが、納付した場合より少なくなります。
問3 老齢基礎年金の年金額には、保険料の免除を受けた期間は反映されない。
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×
免除期間は年金額に反映されます。国庫負担分に相当する額が算定に含まれます。まったく反映されないのは、納付猶予や学生納付特例の期間です。
問4 老齢基礎年金の年金額には、保険料の免除を受けた期間の月数が反映される。
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○
免除の種類によって反映される割合が変わります。全額免除の期間は2分の1が反映されます。
問5 在職老齢年金において、老齢厚生年金が減額される基準額が見直され、支給停止の対象となる範囲が狭くなった。
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○
基準額が引き上げられたことにより、働いても年金が止まらない人が増えました。高齢者の就労を妨げないようにするための見直しです。
問6 老齢基礎年金は、在職老齢年金とは無関係であり、減額も停止もされない。
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○
在職老齢年金で支給停止の対象になるのは老齢厚生年金だけです。老齢基礎年金は、働いていても全額支給されます。第37回問題33で出題。
問7 在職老齢年金の対象者は、年金を受給しながら働くすべての高齢者である。
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厚生年金保険に加入して働いている人が対象です。働いていても厚生年金保険に加入していなければ、支給停止はありません。
問8 自営業者も、在職老齢年金の対象者である。
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自営業者は厚生年金保険の被保険者ではありませんので、対象になりません。どれだけ収入があっても年金は止まりません。
問9 在職老齢年金の対象者は、厚生年金保険の適用事業所で厚生年金保険に加入する年金受給者である。
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○
賃金と年金の合計が基準額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。第37回問題33で出題。
問10 日本国内に在住のすべての国民は、国民年金に加入しなければならない。
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国民年金の被保険者は、20歳以上60歳未満の国内居住者や、適用事業所で使用される者が対象である。それぞれ加入しなければならない年齢が規定されているため、全国民が被保険者というわけではない、
その他年金制度(年金分割等)
問1 年金分割は、離婚時に婚姻期間中の記録を分割する制度である。
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○
2004年(平成16年)の改正で導入され、2007年(平成19年)4月から実施されています。第38回問題34で出題。
問2 年金分割は、将来受け取る年金額を離婚時に精算する仕組みである。
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分割されるのは標準報酬の記録です。分割を受けた側は、その記録に基づいて自分の年金として受け取ります。離婚時に精算されるわけではありません。
問3 年金分割の対象は、厚生年金保険の記録である。
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○
婚姻期間中の標準報酬月額と標準賞与額の記録が対象です。
問4 年金分割の対象は、国民年金の記録である。
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国民年金は分割の対象になりません。老齢基礎年金は、それぞれの納付記録に基づいて支給されます。
問5 障害基礎年金は、保険料を納めていなくても支給される場合がある。
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○
20歳前に生じた障害による障害基礎年金は、保険料を納めていない時期に初診日があっても支給されます。20歳前は国民年金の被保険者ではないためです。ただし、本人の所得による支給制限があります。
問6 障害厚生年金には、障害等級3級が存在する。
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○
障害基礎年金は1級と2級だけです。第31回問題52では、障害基礎年金は1級、2級又は3級の障害の状態にあるときに支給される、という記述が誤りとして出題されています。
問7 遺族基礎年金は、今後、性別にかかわらず一律の給付が受けられるよう法改正が実施される予定である。
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遺族基礎年金は、2014年(平成26年)4月から父子家庭も対象になっており、すでに性別による差はありません。男女差が見直されるのは遺族厚生年金です。
問8 遺族厚生年金の対象者が男性である場合、現行の制度では、配偶者が死亡時に自身の年齢が55歳以降でないと受給することができない。
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○
夫が遺族厚生年金を受けるには、妻の死亡時に55歳以上であることが必要で、支給が始まるのは60歳からです。妻にはこの年齢要件がありません。
問9 寡婦年金と死亡一時金は、いずれも第1号被保険者の独自給付である。
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○
付加年金も第1号被保険者の独自給付です。第37回問題33では、第3号被保険者を対象とする独自の給付として付加年金がある、という記述が誤りとして出題されています。
問10 第2号被保険者の配偶者が退職した場合、扶養される配偶者は、60歳になるまで第3号被保険者の地位を継続できる。
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第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。扶養する側が退職して第2号被保険者でなくなれば、扶養される配偶者も第3号被保険者ではなくなり、第1号被保険者になります。届出が必要です。


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