国民年金の3つの種別
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日本国内に住む20歳以上60歳未満の者は、全員が国民年金の被保険者です。
その中で、働き方等によって被保険者は3つに分類します。
事例で確認しましょう
実際に出題された事例をもとに、第何号被保険者か確認しましょう。
問1 公務員の配偶者に扶養されている18歳の者は、第3号被保険者になる。
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第3号被保険者は20歳以上60歳未満です。20歳未満ですので、そもそも国民年金の被保険者ではありません。20歳になった時点で第3号被保険者になります。扶養されているかどうかを先に見てしまうと間違えます。年齢が先です。
問2 61歳で、会社員の配偶者に扶養されている者は、第3号被保険者になる。
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60歳以上ですので第3号被保険者にはなりません。扶養している配偶者が63歳で働いていても、扶養されている側が60歳を超えていれば第3号被保険者ではありません。この場合、国民年金の被保険者ではなくなります。なお、扶養している側の63歳の者は、厚生年金保険の被保険者ですので第2号被保険者です。
問3 自営業者の配偶者に扶養されている者は、第3号被保険者になる。
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第1号被保険者に扶養されているからです。第3号被保険者になるには、扶養する側が第2号被保険者でなければなりません。夫が自営業者で第1号被保険者であれば、扶養されている妻も第1号被保険者になります。それぞれが保険料を納めます。
問4 22歳の大学生で、会社員の配偶者に扶養されている者は、第3号被保険者になる。
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○
学生であるかどうかは要件に関係ありません。20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されているという要件を満たしていれば、学生でも第3号被保険者です。学生については学生納付特例制度がありますが、これは第1号被保険者の保険料の納付を猶予する制度です。第3号被保険者はもともと保険料を自分で納めませんので、この制度とは関係しません。
問5 公務員として働いている者は、第2号被保険者である。
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○
2015年(平成27年)10月に共済年金が厚生年金保険に統合されましたので、公務員も厚生年金保険の被保険者です。第1号被保険者である配偶者に扶養されているという形であっても、本人が働いて厚生年金保険に加入していれば第2号被保険者です。扶養されているかどうかより、自分が厚生年金保険の被保険者かどうかが先に決まります。
問6 アルバイトで働いていて、社会保険の適用拡大により健康保険の被保険者になった者は、第2号被保険者になる。
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○
被用者保険の適用拡大は、健康保険と厚生年金保険の両方に及びます。健康保険の被保険者になったということは、厚生年金保険の被保険者にもなったということです。それまで第1号被保険者だった者が第2号被保険者に変わります。
問7 離婚して第3号被保険者でなくなった者は、第1号被保険者になる(離婚後も無職の場合)。
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○
離婚によって扶養されている配偶者ではなくなりますので、第3号被保険者の要件を満たさなくなります。自分で働いて厚生年金保険に加入すれば第2号被保険者ですが、そうでなければ第1号被保険者です。保険料を自分で納めることになります。種別が変わったときは、届出が必要です。第3号被保険者から第1号被保険者になる場合、市町村に届け出ます。
問8 老齢厚生年金を受け取りながら働いている者(67歳)は、第2号被保険者のままである。
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○
年金の受給が始まったことによって、厚生年金保険の被保険者資格を失うわけではありません。70歳未満で働いている間は被保険者であり、保険料も納めます。
適用拡大についての記事はこちらです。
→被用者保険の適用拡大とは?4分の3基準と51人要件をわかりやすく整理
過去問を解いてみましょう
第28回問題52
次のうち、国民年金の第三号被保険者になる者として、正しいものを1つ選びなさい。
1 厚生年金の適用事業所で、正社員として1日8時間、週40時間働いている夫(63歳)の被扶養配偶者である妻(61歳)
2 国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の被扶養配偶者である妻(37歳)
3 厚生年金の適用事業所で、正社員として1日8時間、週40時間働いている妻(25歳)の被扶養配偶者であり、大学生である夫(22歳)
4 国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の妻で、正規雇用の公務員として働いている者(35歳)
5 学生納付特例制度の適用を受けている妻(22歳)の夫で学生である者(22歳)
解説
正答は3です。
1→× 妻が61歳ですので、第3号被保険者の年齢の要件を満たしません。
2→× 扶養する夫が第1号被保険者ですので、妻も第1号被保険者です。
3→○ 22歳で、第2号被保険者である妻に扶養されています。学生であることは関係ありません。
4→× 本人が公務員として働いていますので、第2号被保険者です。
5→× 学生納付特例制度の適用を受けている妻は第1号被保険者です。扶養する側が第2号ではありません。
第37回問題28
事例を読んで,社会保険制度の加入に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。
〔事 例〕
Aさん(23 歳)は常勤の国家公務員である。Aさんの配偶者であるBさん(18 歳)は無職であり,Aさんに扶養されている。
1 Aさんは厚生年金保険の被保険者である。
2 Aさんは介護保険の第二号被保険者である。
3 Aさんは雇用保険の被保険者である。
4 Bさんは健康保険の被保険者である。
5 Bさんは国民年金の第三号被保険者である。
解説
正答は1です。
1→○ 2015年(平成27年)10月に共済年金が厚生年金保険に統合されましたので、国家公務員も厚生年金保険の被保険者です。
2→× 介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満です。Aさんは23歳ですので該当しません。
3→× 国家公務員は雇用保険の適用除外です。離職時の給付は別に定められています。
4→× 国家公務員とその被扶養者は国家公務員共済組合の組合員および被扶養者となります。健康保険の被保険者ではありません。
5→× Bさんは18歳ですので、第3号被保険者の年齢の要件を満たしません。
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