1962年勧告
1962年(昭和37年)に社会保障制度審議会が出した「社会保障制度の総合調整に関する基本方策についての答申および社会保障制度の推進に関する勧告」です。62年勧告と呼ばれます。
1950年勧告から12年が経ち、この間に国民皆保険と国民皆年金が実現しました。制度が出そろったところで、それぞれの制度をどう組み合わせるかを整理したのがこの勧告です。
1950年勧告についての記事はこちらです。
所得階層に応じて施策を分けました
62年勧告は、国民を所得の階層で3つに分け、それぞれにどの施策を対応させるかを示しました。
貧困階層には公的扶助、低所得階層には社会福祉、一般所得階層には社会保険で対応することになりました。
・当時は社会福祉は「低所得階層」に対する施策として位置づけられていました。その後、福祉サービスの対象は所得の低い人だけでなく、サービスを必要とする全て人を対象にする方向性が示されるようになりました。現在では、介護保険制度のように、所得にかかわらず利用できる仕組みへと変わっています。
1995年勧告
1995年(平成7年)に社会保障制度審議会が出した「社会保障体制の再構築(勧告)〜安心して暮らせる21世紀の社会をめざして〜」です。95年勧告と呼ばれます。社会保障制度審議会が出した最後の勧告です。
この勧告は、
1950年勧告→社会保障の理念は最低限度の生活を保障すること
1995年勧告→社会保障の理念は、広く国民に健やかで安心できる生活を保障すること
あわせて、社会保障の基盤にあるのは自立と社会連帯の考え方であるとしました。
介護保険の導入を提言しました
95年勧告は、介護に関する新しい仕組みを提言しました。介護サービスの供給制度の運用に要する財源は、主として保険料に依存する公的介護保険を基盤にすべきであるとしています。
この提言を受けて、1997年(平成9年)に介護保険法が成立し、2000年(平成12年)に施行されました。
過去問を確認しましょう
第27回問題50
社会保障制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 1950年の社会保障制度審議会勧告は、日本の社会保障制度について、租税を財源とした社会扶助制度を中心に充実させるとした。
2 1952年の「ILO第102号条約」では、社会保障の給付事由の一つとして、すでに日本の介護保険法にいわれる意味での要介護状態にあることを挙げていた。
3 1962年の社会保障制度審議会勧告は、社会保障制度の体系化を構想し、社会福祉対策を「一般所得階層に対する施策」として位置づけた。
4 1981年の「難民条約」の批准に伴う法整備により、国民年金法、児童手当法、児童扶養手当法、「特別児童扶養手当法」から国籍要件が削除された。
5 1995年の社会保障制度審議会勧告は、後期高齢者医療制度の創設を提言した。
解説
正答は4です。
1→× 1950年勧告は、社会保障の中心を社会保険に置くべきものとしました。
2→× ILO第102号条約が定める給付事由に、要介護状態は含まれていません。
3→× 1962年勧告が社会福祉対策を位置づけたのは、低所得階層に対する施策としてです。
4→○ 記述のとおりです。難民条約の批准に伴い、これらの法律から国籍要件が削除されました。
5→× 1995年勧告が提言したのは公的介護保険です。
第32回問題49
日本の社会保障制度の歴史的展開に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 1950年(昭和25年)の社会保障制度審議会の勧告では、日本の社会保障制度は租税を財源とする社会扶助制度を中心に充実すべきとされた。
2 1961年(昭和36年)に国民皆保険が実施され、全国民共通の医療保険制度への加入が義務づけられた。
3 1972年(昭和47年)に児童手当法が施行され、事前の保険料の拠出が受給要件とされた。
4 1983年(昭和58年)に老人保健制度が施行され、後期高齢者医療制度が導入された。
5 1995年(平成7年)の社会保障制度審議会の勧告で、介護サービスの供給制度の運用に要する財源は、公的介護保険を基盤にすべきと提言された。
解説
正答は5です。
1→× 1950年勧告は、社会保障の中心を社会保険に置くべきものとしました。
2→× 国民皆保険で実現したのは、すべての国民がいずれかの医療保険に加入する形です。全国民共通の制度に統合されたわけではありません。
3→× 児童手当は社会手当ですので、保険料の拠出は受給要件ではありません。
4→× 後期高齢者医療制度が導入されたのは2008年(平成20年)です。
5→○ 記述のとおりです。


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