育児・介護休業法で取得できる休みを整理|育児休業・産後パパ育休・介護休業・介護休暇

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社会福祉の原理と政策
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育児介護休業法と雇用保険法の関係性

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育児や介護のために仕事を休むとき、休みを取る根拠になるのが育児・介護休業法で、休んでいる間の所得保障(給付)を定めているのが雇用保険法です。

労働者は、育児・介護休業法に基づいて事業主に休業を申し出ます。事業主は、要件を満たす申出を拒むことができません。休業中の賃金を支払う義務は事業主にありませんので、その間の生活を支えるために、雇用保険から育児休業給付金や介護休業給付金が支給されます。

この記事では、育児・介護休業法が定める休みの種類を確認します。正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」です。

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育児のための休業

育児休業

育児休業は、原則として子が1歳に達するまでの間、労働者が申し出て取得するものです。保育所に入れないなどの事情があるときは、1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます。2回まで分割して取得できます。

父母がともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまで取得できます。パパ・ママ育休プラスと呼ばれる仕組みです。ただし、1人あたりの休業期間の上限は1年間です。

出生時育児休業(産後パパ育休)

出生時育児休業は、産後パパ育休とも呼ばれます。子の出生後8週間以内に、4週間まで取得できるものです。2回まで分割できます。母親の産後休業(労働基準法)と重なる時期に、父親が取得することを想定した制度です。
*男性には産前産後期間中がありませんので、出生後すぐに育児休業になります。

子の看護等休暇

子の看護等休暇は、子1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度に取得できます。1日単位でも時間単位でも取得できます。

2025年(令和7年)4月の改正で名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変わり、対象となる子の範囲が小学校就学前から小学校第3学年修了までに広がりました。取得できる事由にも、感染症に伴う学級閉鎖等と、入園式・卒園式などの行事への参加が加わっています。

労働時間の短縮措置

休業や休暇のほかに、働き方を変える仕組みもあります。3歳に満たない子を養育する労働者については、事業主は所定労働時間の短縮措置を講じなければなりません。

所定外労働の制限(残業の免除)は、これまで3歳未満の子を養育する労働者が請求できるものでしたが、2025年4月の改正で小学校就学前の子を養育する労働者まで広がりました。

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介護のための休業

介護休業

介護休業は、要介護状態にある対象家族を介護するために取得するものです。要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。介護保険の要介護認定を受けていることは要件ではありません。

対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。同居や扶養の有無は問いません。同居している家族が他にいる場合でも、取得できます。

日数は、対象家族1人につき通算93日までです。3回まで分割して取得できます。

介護休暇

介護休暇は、対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度に取得できます。1日単位でも時間単位でも取得できます。

2025年4月の改正で、労使協定によって継続雇用期間6か月未満の労働者を対象から除外することができなくなりました。

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過去問を確認しましょう

第36回問題125

「育児・介護休業法」に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。

1 子の養育及び家族の介護を容易にするため,所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めている。
2 育児休業とは,産後 8 週までの女性に対し,使用者が休業を与えるものである。
3 対象家族に無職かつ健康な同居者がいる場合は,介護休業を取得することができない。
4 期間を定めて雇用される者は,雇用の期間にかかわらず介護休業を取得することができない。
5 対象家族一人について,介護休業を分割して取得することはできない。

(注)「育児・介護休業法」とは,「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことである。

解説

正答は1です。
1→○ 記述のとおりです。3歳に満たない子を養育する労働者についての所定労働時間の短縮措置など、事業主が講ずべき措置が定められています。
2→× 産後8週間の休業は、労働基準法が定める産後休業です。育児休業は、原則として子が1歳に達するまでの間、労働者が申し出て取得するものです。
3→× 同居している家族の有無や状況は、介護休業の要件ではありません。
4→× 期間を定めて雇用される者も、一定の要件を満たせば取得できます。
5→× 対象家族1人につき3回まで分割して取得できます。

第31回問題29

「育児・介護休業法」において定められた介護休業制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 介護休業を取得することができる対象家族には、配偶者と子は含まれない。
2 期間を定めて雇用される者は、雇用の期間にかかわらず介護休業を取得することができない。
3 介護休業は、2週間以上の常時介護を必要とする状態にある家族を介護するためのものである。
4 一人の対象家族についての介護休業の申出の回数には、制限がない。
5 一人の対象家族についての介護休業の合計は、150日までである。

(注)「育児・介護休業法」とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことである。

解説

正答は3です。
1→× 対象家族には配偶者も子も含まれます。ほかに父母、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が含まれます。
2→× 期間を定めて雇用される者も、一定の要件を満たせば取得できます。
3→○ 記述のとおりです。負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態が対象です。
4→× 3回までという制限があります。
5→× 対象家族1人につき通算93日までです。

社会保障の科目では、休業中の給付が問われています。第30回問題54で育児休業給付金の給付率、第32回問題51で育児休業給付金の支給期間と厚生年金保険料の免除、第34回問題52で費用負担、第34回問題53で育児休業給付の位置づけ、第37回問題35で介護休業給付金の給付率と出生時育児休業給付金が出題されました。
休業を保障する制度と所得を保障する制度は別の法律に基づいて行われていますので、区別して確認してください。

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