社会保障の国庫負担の一問一答(30問)|国庫負担割合・国庫補助の有無等

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一問一答
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国庫負担の割合

問1 国は、基礎年金の給付費の3分の2を負担する。

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2分の1です。第37回問題31で出題。第34回問題52では、老齢基礎年金の給付に要する費用はその4割が国庫負担で賄われている、という記述が誤りとして出題されています。

問2 国は、年金生活者支援給付金の費用の2分の1を負担する。

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年金生活者支援給付金は全額が国庫負担です。第37回問題31で出題。

問3 国は、児童扶養手当の費用の3分の1を負担する。

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残りの3分の2は、都道府県、市または福祉事務所を設置する町村が負担します。第37回問題31で出題。

問4 国は、生活保護費の2分の1を負担する。

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4分の3です。残りの4分の1を地方公共団体が負担します。第37回問題31で出題。

問5 国は、介護保険の給付費の2分の1を負担する。

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給付費に対する国の負担は4分の1です。給付費の2分の1が公費で、その公費のうち2分の1を国が負担するという構造です。2分の1という数字は、公費の中での国の割合を指します。第37回問題31で出題。

問6 介護保険の給付費における公費負担のうち、国が負担しているのは2分の1である。

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問5と問6は、同じ制度について問い方を変えたものです。給付費全体でみれば4分の1、公費の中でみれば2分の1になります。どちらを問われているかを読み分けます。

問7 介護保険の給付に要する費用は、65歳以上の者が支払う保険料と公費の二つで賄われている。

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40歳以上65歳未満の第2号被保険者が支払う保険料も財源です。第34回問題52で出題。

問8 健康保険組合の療養の給付に要する費用には、国庫負担がある。

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健康保険組合の給付費に国庫負担はありません。事務費への国庫補助はあります。給付費への国庫補助があるのは協会けんぽです。第34回問題52で出題。

問9 患者の一部負担金以外の後期高齢者医療の療養の給付に要する費用は、後期高齢者の保険料と公費の二つで賄われている。

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現役世代からの支援金も財源です。後期高齢者の保険料が約1割、支援金が約4割、公費が5割という構成です。第34回問題52で出題。

問10 雇用保険の育児休業給付金及び介護休業給付金の支給に要する費用には、国庫負担がある。

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第34回問題52で出題。

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福祉サービスにおける国庫負担①

問1 市町村が支弁した生活保護費について、国は4分の3を負担する。

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残りの4分の1を地方公共団体が負担します。第30回問題44で出題。

問2 市町村が支弁した生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用について、国は全額を負担する。

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4分の3です。全額が国庫負担なのは、年金生活者支援給付金や特別児童扶養手当です。第30回問題44で出題。

問3 児童福祉法に規定される保育に要する費用について、国は2分の1を負担する。

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第30回問題44では、国が3分の1を負担する、という記述が誤りとして出題されています。

問4 「障害者総合支援法」に規定する障害福祉サービス費等負担対象額について、国は3分の1を負担する。

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国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1です。第30回問題44で出題。

問5 救護施設の入所措置に要する費用は、法律上、国が4分の3を負担する。

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救護施設は生活保護法の施設ですので、保護費と同じ4分の3です。第32回問題43で出題。

問6 養護老人ホームへの入所措置に要する費用は、法律上、国が4分の3を負担する。

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養護老人ホームの入所措置費に国庫負担はありません。第30回問題44、第32回問題43で出題。

問7 養護老人ホームへの入所措置に要する費用は、一般財源化されており、市町村が負担する。

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三位一体の改革により、2005年度(平成17年度)から一般財源化されました。国庫負担がなくなった代表例です。

問8 児童養護施設の入所措置に要する費用は、国が2分の1を負担する。

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第32回問題43では、国が4分の3を負担する、という記述が誤りとして出題されています。

問9 母子生活支援施設の母子保護の実施に要する費用は、法律上、国が4分の3を負担する。

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2分の1です。児童福祉法の施設は2分の1、生活保護法の施設は4分の3、と整理できます。第32回問題43で出題。

問10 「障害者総合支援法」に基づき、地域生活支援事業の費用には国庫負担金が含まれる。

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地域生活支援事業に含まれるのは国庫補助金です。自立支援給付は国庫負担金、地域生活支援事業は国庫補助金という違いがあります。第33回問題43で出題。

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福祉サービスにおける国庫負担②

問1 市町村が支弁した生活保護費について、国は4分の3を負担する。

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残りの4分の1を地方公共団体が負担します。第30回問題44で出題。

問2 市町村が支弁した生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用について、国は全額を負担する。

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4分の3です。全額が国庫負担なのは、年金生活者支援給付金や特別児童扶養手当です。第30回問題44で出題。

問3 児童福祉法に規定される保育に要する費用について、国は2分の1を負担する。

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第30回問題44では、国が3分の1を負担する、という記述が誤りとして出題されています。

問4 「障害者総合支援法」に規定する障害福祉サービス費等負担対象額について、国は3分の1を負担する。

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国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1です。第30回問題44で出題。

問5 救護施設の入所措置に要する費用は、法律上、国が4分の3を負担する。

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救護施設は生活保護法の施設ですので、保護費と同じ4分の3です。第32回問題43で出題。

問6 養護老人ホームへの入所措置に要する費用は、法律上、国が4分の3を負担する。

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養護老人ホームの入所措置費に国庫負担はありません。老人福祉法の措置に要する費用は、2005年度(平成17年度)に一般財源化されています。第30回問題44、第32回問題43で出題。

問7 養護老人ホームへの入所措置に要する費用は、一般財源化されており、市町村が負担する。

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三位一体の改革により、2005年度(平成17年度)から一般財源化されました。特別養護老人ホームへの入所措置や居宅における介護等の措置も同じ扱いで、国庫負担はありません。

問8 児童養護施設の入所措置に要する費用は、国が2分の1を負担する。

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第32回問題43では、国が4分の3を負担する、という記述が誤りとして出題されています。

問9 母子生活支援施設の母子保護の実施に要する費用は、法律上、国が4分の3を負担する。

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2分の1です。児童福祉法の施設は2分の1、生活保護法の施設は4分の3、と整理できます。第32回問題43で出題。

問10 「障害者総合支援法」に基づき、地域生活支援事業の費用には国庫負担金が含まれる。

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地域生活支援事業に含まれるのは国庫補助金です。自立支援給付は国庫負担金、地域生活支援事業は国庫補助金という違いがあります。第33回問題43で出題。

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