福祉事務所に関する問題
問1 都道府県及び市(特別区を含む)は、条例で、福祉事務所を設置しなければならない。
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○
町村は任意設置です。第33回問題68で出題。
問2 生活保護の現業を行う所員(現業員)は、保護を決定し実施することができる。
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保護を決定し実施するのは保護の実施機関です。現業員は、家庭訪問や面接、資産や環境の調査、生活指導などを行います。第33回問題68、第27回問題67で出題。
問3 福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(現業員)は、生活保護法以外の業務に従事することは禁止されている。
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職務の遂行に支障がない場合は、他の社会福祉に関する業務に従事することができます。第33回問題68で出題。
問4 福祉事務所の長は、高度な判断が求められるため社会福祉士でなければならない。
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そのような要件はありません。第33回問題68で出題。
問5 指導監督を行う所員(査察指導員)は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督を行う。
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○
第35回問題96では、都道府県知事の指揮監督を受けて生活保護業務の監査指導を行う、という記述が誤りとして出題されています。指揮監督するのは所の長です。
問6 現業を行う所員(現業員)は、所長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等に対する生活指導などを行う。
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○
社会福祉法が定める福祉事務所の所員の職務です。第35回問題96で出題。
問7 市の設置する福祉事務所では、被保護世帯数65世帯に対して1人の現業を行う所員(現業員)を配置することが標準とされている。
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市の福祉事務所は80世帯に1人が標準です。65世帯に1人は、都道府県の福祉事務所の標準です。第27回問題67で出題。
問8 生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は、生活保護業務における管理的機能と、現業を行う所員に対する教育的機能と支持的機能を果たすことが求められる。
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○
スーパービジョンの3つの機能です。第27回問題67で出題。
問9 都道府県知事は、市町村の行う生活保護に関する事務について監査を実施することができない。
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監査を実施できます。第27回問題66で出題。
問10 福祉事務所を設置していない町村の長は、保護の実施機関ではないため、生活保護に関する事務を一切行わない。
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保護の実施機関ではありませんが、要保護者を発見したときの通報、保護の申請の経由、急迫した場合の応急的な処置などを行います。第27回問題66で出題。
権利と義務に関する問題
問1 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることはない。
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○
公課禁止といいます。第34回問題65では、課せられることがある、という記述が誤りとして出題されています。
問2 被保護者は、既に給与を受けた保護金品を差し押さえられることがある。
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差押禁止です。すでに受け取った保護金品も差し押さえられません。第34回問題65で出題。
問3 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができる。
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譲渡禁止です。保護を受ける権利は、その人本人のためのものです。第34回問題65で出題。
問4 被保護者が能力に応じて勤労に励むことを怠っていると認められる場合、被保護者は受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
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勤労を怠っている場合は、指導や指示、保護の変更や停止、廃止の対象になります。返還の規定は別のものです。第34回問題65で出題。
問5 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた場合、被保護者は受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
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○
費用返還義務です。急いで保護を行った後で、実は資力があったことがわかった場合に返還を求めます。第34回問題65で出題。
問6 生活保護法上の保護施設は、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類である。
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○
第34回問題66では、救護施設、更生施設、宿所提供施設の3種類に分類される、という記述が誤りとして出題されています。
問7 救護施設を経営する事業は、第二種社会福祉事業である。
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第一種社会福祉事業です。入所して生活する施設ですので、利用者への影響が大きく、経営の安定が求められます。第34回問題66で出題。
問8 特定非営利活動法人は、保護施設を設置することができる。
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保護施設を設置できるのは、都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字社です。第34回問題66で出題。
問9 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする保護施設である。
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○
第34回問題66で出題。
問10 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする保護施設である。
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○
第34回問題66では、生業扶助を行うことを目的とする、という記述が誤りとして出題されています。救護施設も更生施設も、行うのは生活扶助です。
低所得者対策に関する問題
問1 生活福祉資金貸付制度の借入れの申込先は、福祉事務所である。
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申込先は市町村社会福祉協議会です。実施主体は都道府県社会福祉協議会です。第33回問題69で出題。
問2 生活福祉資金の借入れの申込みは、民生委員を介して行わなければならない。
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民生委員は相談や支援に関わりますが、必ず民生委員を通さなければならないわけではありません。第33回問題69で出題。
問3 生活福祉資金貸付制度では、資金の貸付けと併せて必要な相談支援を受ける。
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お金を貸すだけでなく、生活の立て直しを支える制度です。第33回問題69で出題。
問4 生活福祉資金貸付制度では、償還の猶予はできない。
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やむを得ない事情があるときは、償還を猶予できます。第33回問題69で出題。
問5 生活福祉資金の総合支援資金は、連帯保証人を立てないと貸付けを受けることができない。
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連帯保証人がいなくても借りられます。ただし、その場合は利子がつきます。第33回問題69で出題。
問6 無料低額診療事業は、社会福祉法に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」である。
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第二種社会福祉事業です。第34回問題67の注記で、この定義が示されています。
問7 保護の申請に当たっての条件として、無料低額診療事業を利用するように指導する。
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無料低額診療事業の利用を、保護の申請の条件にすることはできません。第34回問題67で出題。
問8 被保護者が就労した場合、保護が廃止されずに就労自立給付金を毎月受給できる。
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就労自立給付金は、安定した就労により保護が廃止されるときに支給されるものです。保護を受けながら毎月受け取るものではありません。第34回問題64で出題。
問9 医師から就労可能であると診断されても、直ちに保護が廃止されるわけではない。
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実際に就労して収入が最低生活費を上回るかどうかで判断します。第34回問題64で出題。
問10 高校生の子がアルバイトをした場合、その収入が世帯の収入として認定されることはない。
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世帯単位の原則により、世帯員の収入も認定の対象です。ただし、就学に必要な費用などは収入から除く扱いがあります。第34回問題64で出題。
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