社会的養護に関する問題10問
問1 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)は、児童を養育者の家庭に迎え入れて養育を行う事業である。
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○
5人または6人の児童を、養育者の住居で預かります。里親と施設の中間にあたる形です。第27回問題138で出題。
問2 民法上の扶養義務を有する親族は、里親になることはできない。
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×
祖父母などの親族が里親になることもできます。親族里親という類型があります。第27回問題138で出題。
問3 児童養護施設は、保護者のいる児童を入所させることはできない。
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×
保護者がいても、虐待などにより家庭で暮らすことが適当でない場合は入所します。第27回問題138で出題。
問4 里親支援専門相談員は、里親支援を行う児童養護施設及び乳児院に配置される。
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○
施設に配置されて、地域の里親を支える役割を担います。第30回問題142で出題。
問5 里親支援専門相談員は、社会福祉士の資格を有する者でなければならない。
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×
社会福祉士や精神保健福祉士のほか、施設での勤務経験がある人などもなれます。社会福祉士に限られません。第30回問題142で出題。
問6 家庭支援専門相談員は、施設入所している児童の保護者等に対し、児童の早期家庭復帰、里親委託等を可能とするための相談援助を行う。
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○
ファミリーソーシャルワーカーとも呼ばれます。第29回問題142、第30回問題142で出題。
問7 児童養護施設入所児童の家庭環境調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築などが図られるように行わなければならない。
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○
第34回問題140で出題。
問8 児童が施設入所に至った理由の説明は、児童を精神的に追い詰めることになるので行わないこととされている。
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×
年齢や理解の程度に応じて説明します。自分の身に何が起きたのかを知ることは、その後の生活を支えるうえで欠かせません。第34回問題140で出題。
問9 保護者の虐待で施設入所した児童を家庭復帰させた場合には、保護者の主体性を重んじ、児童相談所は継続的な指導は行わないこととされている。
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×
家庭復帰の後こそ、継続的に関わって見守ります。第34回問題140で出題。
問10 特別養子縁組において、養親には離縁請求権はない。
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○
離縁が認められるのは、養親による虐待などがあり、実親が養育できる場合に限られます。請求できるのは養子、実親、検察官です。第36回問題141で出題。
社会手当に関する問題10問
問1 児童扶養手当は、父子家庭も対象にしている。
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○
2010年(平成22年)から父子家庭も対象になりました。第27回問題140で出題。第36回問題139では、父子世帯は支給対象外となる、という記述が誤りとして出題されています。
問2 児童扶養手当は、生活保護を受給していることが支給要件である。
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×
生活保護の受給は要件ではありません。ひとり親家庭などであることが要件です。第36回問題139で出題。
問3 児童扶養手当は、児童手当と併給できない。
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×
目的が違う手当ですので、両方受け取れます。第36回問題139で出題。
問4 児童扶養手当の支給額は、世帯の収入にかかわらず一定である。
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×
所得に応じて全部支給と一部支給に分かれ、一定額を超えると支給されません。第36回問題139で出題。
問5 児童扶養手当法における児童とは、障害がない子どもの場合、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
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○
高校を卒業する年度の末までです。障害がある場合は20歳未満までとなります。第36回問題139で出題。
問6 母子生活支援施設に入所する場合であっても、支給要件を満たす限り、児童扶養手当は支給される。
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○
施設に入所していることは、支給を止める理由になりません。第29回問題141で出題。
問7 障害基礎年金と児童扶養手当は併給できないため、どちらかを選択する必要がある。
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×
年金額が児童扶養手当の額を下回る場合は、その差額が支給されます。どちらかを選ぶ必要はありません。第29回問題141で出題。
問8 特別児童扶養手当の支給額は、障害等級が1級に該当する場合には高く設定されている。
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○
障害の重い1級のほうが、2級より高い額になります。第27回問題141で出題。
問9 障害児福祉手当は、障害児入所施設などに入所をしている児童に対して支給される。
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×
施設に入所している場合は支給されません。在宅の重度障害児が対象で、本人に支給されます。第27回問題141で出題。
問10 児童手当法では、「児童」を16歳未満の者と定めている。
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×
18歳到達後の最初の3月31日までの間にある者です。第27回問題137で出題。
ひとり親世帯の支援に関する問題10問
問1 母子及び父子並びに寡婦福祉法にいう児童とは、20歳に満たない者をいう。
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○
児童福祉法の18歳未満とは違います。第31回問題137で出題。第27回問題137では、18歳未満の者と定めている、という記述が誤りとして出題されています。
問2 母子及び父子並びに寡婦福祉法にいう寡婦とは、配偶者と死別した女子であって、児童を扶養した経験のないものをいう。
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×
寡婦とは、かつて母子家庭の母として児童を扶養していたことのある人です。扶養した経験のない人ではありません。第31回問題137で出題。
問3 都道府県は、母子家庭の母親が事業を開始・継続するのに必要な資金を貸し付けることができる。
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○
母子父子寡婦福祉資金貸付金です。事業開始資金や修学資金などがあります。第31回問題137で出題。
問4 母子生活支援施設は、父子家庭も入所の対象とすることができる。
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×
母子生活支援施設が入所させるのは、配偶者のない女子とその子です。第30回問題139、第27回問題140で出題。
問5 母子生活支援施設の施設長は、入所中の個々の母子について、自立支援計画を立てなければならない。
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○
第30回問題139で出題。
問6 母子・父子自立支援員は、社会福祉士の資格が要件となっている。
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資格の要件はありません。都道府県知事などが委嘱します。第27回問題140で出題。
問7 児童委員は、児童及び妊産婦について、生活や取り巻く環境の状況を把握する。
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○
民生委員が児童委員を兼ねています。第30回問題141で出題。
問8 児童委員は、一時保護を決定する。
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一時保護を行うのは児童相談所長または都道府県知事です。里親への委託や乳児院への入所も、児童委員が決めるものではありません。第30回問題141で出題。
問9 特別養子縁組を成立させることができるのは、家庭裁判所である。
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○
養親となる者の請求により、家庭裁判所が審判で成立させます。第31回問題139で出題。第36回問題141では、都道府県が成立させる、という記述が誤りとして出題されています。
問10 要保護児童対策地域協議会は、主として児童及びその家族について必要な調査及び指導を行う。
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調査や指導を行うのは児童相談所です。要保護児童対策地域協議会は、関係機関が情報を共有し、支援の内容を協議する場です。第27回問題138で出題。
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