教育費の無償化はどこまで進んだのか|保育・高校・大学を整理します

児童・家庭福祉

2025年問題といえば、団塊の世代が一気に75歳を超え、医療と介護のニーズを満たせるのか、という問題でした。

それと同時に、合計特殊出生率は下がり続け、出生数は過去最低の更新が続いています。

前者については、地域包括ケアシステムを前面に出して、いまも取り組みが続いています。2025年を過ぎた今は、団塊ジュニア世代の高齢化を視野にいれた2040年を見据えた段階に入りました。

では、後者についてはどうしているのでしょうか。

子育て支援や少子化対策は、ソーシャルワーカーにとっても必要な視点ですが、この分野は法改正がとにかく激しいですね。追いかけ続けるのは私も大変です。保育は無償化された、高校も無償化された、大学もどうやら一部対象らしい、と聞いてはいても、誰がどこまで対象なのか、クリアに言えるでしょうか。

そこで今回は、教育費の無償化について整理してみました。

最後まで読んでいただくと、教育の無償化が、国際人権規約という国家試験の別のテーマにつながっていることがわかります。そこを視野に入れながら、読み進めてみてください。

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無償化の全体像

全体像を確認します。

段階対象所得制限いつから
保育(3〜5歳)全員なし2019年10月
保育(0〜2歳)住民税非課税世帯あり2019年10月
公立高校全員なし2025年度
私立高校全員なし2026年度
大学等(多子世帯)子ども3人以上を扶養なし2025年度
大学等(多子世帯以外)非課税世帯・中間層などあり2020年度〜

保育|2019年10月から

正式には幼児教育・保育の無償化といいます。

3歳から5歳は、幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料が、所得に関係なく無償になりました。

0歳から2歳は、住民税非課税世帯に限られます。ここは今も所得制限が残っています。

財源は、消費税を10%に引き上げた分があてられています。社会保障の財源としての消費税、という論点にもつながるところです。

高校|2025年度・2026年度に大きく動きました

ここが、いちばん変化の大きかったところです。

もともとは高等学校等就学支援金という制度で、年収に応じて支給されていました。あくまでも年収に応じてなので、一定の年収があると制度の対象外でした。

そこが、2年続けて変わります。

2025年度から、公立高校の所得制限が撤廃されました。年収に関係なく、公立の授業料相当額が支給されます。

2026年度からは、私立高校も所得制限が撤廃されます。上限額も引き上げられ、私立の平均授業料の水準まで支給されます。

つまり、公立・私立を問わず、すべての世帯で高校の授業料が実質無償になった、ということです。

ただし、これは授業料に対する支援です。ただし、入学金、教材費、制服代、通学費などは含まれません。

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大学等|2020年度から、少しずつ広がってきました

大学などを対象にした制度は高等教育の修学支援新制度といいます(高等学校ではありません。高等教育です)。大学・短期大学・高等専門学校・専門学校が対象です。
内容としては
授業料・入学金の減免
給付型奨学金(返済義務無し)

2020年度(開始時) 住民税非課税世帯と、それに準ずる世帯のみ。

2024年度 年収600万円程度までの多子世帯と、私立の理工農系に拡大。

2025年度 多子世帯についてのみ、所得制限なしで授業料・入学金の減免対象

      *多子世帯とは、扶養している子どもが3人以上の世帯のことです。

ただし所得制限がなくなったのは授業料等の減免のほうで、給付型奨学金には引き続き所得による区分があります

また、「授業料の減免制度の適用に所得制限がなくなった」だけで、「大学が完全に無償になった」わけではありませんのでご注意ください。減免には上限額がありますので、減免額より授業料が上回る場合の差額は自己負担です。

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児童手当も、同じ形で動いています

児童手当もほぼ同様の動きをしています。

2024年10月から所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで延長されました。

第3子以降は増額もされています。

動き教育費の無償化児童手当
所得制限順次撤廃撤廃
対象年齢幼児教育→高校→大学へ中学生まで→高校生年代まで
多子世帯第3子以降を優遇第3子以降を増額

省庁も、根拠になる法律も違いますが、対象を拡大し、所得制限を撤廃するという同じ方向で動いています。これがこの数年の子ども・子育て支援の共通する方向性ということですね。

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教育の無償化と「国際人権規約」の関係性

このように無償化は、保育→高校→大学へと、さらに、非課税世帯のみ→中間層→所得制限撤廃へと、対象者がじわじわと広がっています。この「少しずつ」という広がり方に関連しているのが、日本が1979年に批准した国際人権規約です。この規約には「無償教育の漸進的な導入」という一文があるのですが、この漸進的とは、少しずつ進めていく、という意味です。

この「無償教育の漸進的な導入」について、国際人権規約に批准した当時、我が国は「留保」の立場をとっていました。つまり、国際人権規約そのものは批准するが、「教育の無償化については従わない」という立場をとっていたのです。その後、2012年にその留保を撤回し、ここから日本は「無償教育の漸進的な導入」に向かって本格的に取り組むことになりました。

国家試験でも、教育費の負担軽減については何度か問われてきました。それは背景に上記の留保の撤回があったからです。そして2026年の第38回では、その背景にある国際人権規約そのものが、正面から問われています。しかも留保にまで踏み込んだ問題でした。

国際人権規約|日本が留保したもの、撤回したもの、批准していないもの
第38回の国家試験では国際人権規約に関して一歩踏み込んだ問題が出題されました。批准や留保という単語が曖昧な方も参考にしてください。

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まとめ

「少子化対策」のために教育費を無償にすることは、もちろん大きな意味があるとは思います。ただ、その目的は「少子化の対策のため」であっていいのかという点は、国家試験受験生の皆さんも立ち止まって考えるべき視点でしょう。

社会学者のマートンは、目標は示されているのに、それを達成するための手段が用意されていない状態を、アノミーと呼びました。頑張りたいのに、頑張るための手段がない。お金がなくて進学できない。働かなければならなくて、ゆっくり学ぶ時間がない等。生まれる家は、自分では選べませんし、コントロールできません。だからこそ、「教育の機会だけは社会が均等に用意する」そう考えるなら、国際人権規約の留保の撤回も、「少子化対策」というよりも、全ての子どもたちから学ぶ機会を奪わないためという視点によるものだったのかもしれませんね。

※ アノミーという言葉は、デュルケムの「自殺論」にも出てきますが、あちらは欲求への規制がゆるむことで生じる別の状態を指しています。混同しないようにしてください。

アノミーについてはこちらをご覧ください

逸脱行動論|アノミー論非行下位文化理論社会統制理論文化的接触理論ラベリング理論の視点の違いをすっきり整理
なぜ人は、社会のルールから外れた行動(逸脱・犯罪)をしてしまうのか 社会学で頻出の5つの理論をすっきり整理しましょう。

デュルケムの「自殺論」はこちらです

社会学:デュルケムとウェーバー機能的連帯有機的連帯アノミー自殺社会的行為 – 講師が書くブログー社会福祉士・精神保健福祉士国家試験対策ー
どうしても勉強がはかどらない日、過去問を開く気持ちになれない時、疲れている日・・・そんなときはさくっと人名を覚える日にしましょう。10分で読み終わる「頻出人名シリーズ」です。 スポンサーリンク 目次 デュルケムとウェーバ

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