介護給付のサービスと対象者|障害支援区分の認定プロセスを過去問で解説

障害者福祉
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介護給付のサービスを覚えるポイント

障害者総合支援法の自立支援給付は、介護給付と訓練等給付に分かれます。このうち介護給付には、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援があります。

介護給付のサービスは、名称と内容を覚えるだけでは事例問題に対応できません。サービスの対象者を押さえたうえで、障害支援区分の認定を経るという介護給付特有の仕組みを理解しておく必要があります。この記事では、その2つの順序で整理します。

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サービスの対象者とサービスの内容

サービスの名称だけなく、対象者を必ず確認しましょう。

居宅介護

居宅で介護を必要とする障害者等に対して、自宅で入浴、排せつ、食事の介護(身体介護)や、調理、洗濯、掃除等の家事援助を行うサービスです。介護給付の基本となるサービスで、障害の種類を限定していません

重度訪問介護

重度の肢体不自由者(身体障害者ではありません)、又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する者で、常時介護を要する者に対して、身体介護、家事援助、外出時の移動中の介護までを総合的に提供するサービスです。

同行援護

視覚障害により移動に著しい困難を有する者に対して、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)や移動の援護を行うサービスです。

行動援護

知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を要する者に対して、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護や、外出時の移動中の介護を行うサービスです。上の同行援護と同じ外出の支援ですが、対象者が異なりますので注意しましょう。

重度障害者等包括支援

常時介護を要し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者で、介護の必要度が著しく高い者に対して、居宅介護等の複数のサービスを包括的に組み合わせて提供するサービスです。

短期入所

介護者の疾病その他の理由により短期間の入所を必要とする障害者等に対して、施設等で入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。ショートステイと呼ばれます。

療養介護

医療を必要とし、常時介護を要する者に対して、主として昼間、病院等で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護等を行うサービスです。医療ニーズがある障害者を対象としている点が特徴です。

生活介護

常時介護を要する者に対して、主として昼間、施設等で入浴、排せつ、食事の介護等とあわせて、創作的活動又は生産活動の機会を提供するサービスです。

施設入所支援

施設に入所する障害者に対して、主として夜間、入浴、排せつ、食事の介護や、生活等に関する相談・助言等を行うサービスです。

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次に障害支援区分で決まる

介護給付では、市町村による障害支援区分の認定を経た上で、支給決定が行われます。

障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものです。サービスの支給申請が行われると、まず市町村による認定調査が行われます。この認定調査は指定一般相談支援事業所等に委託することも可能です。その結果と医師の意見書をもとに、一次判定(コンピュータ判定)が行われます。その後、市町村審査会による二次判定を経て障害支援区分(1~6)が決定します。
障害支援区分そのものの整理は、こちらをどうぞ。
「等級」と「障害支援区分」の違い/障害年金・手帳・障害支援区分の違いを整理する

介護給付に規定される各サービスには、障害支援区分〇以上のものが対象と規定されていますので、障害支援区分の結果によっては、希望するサービスが利用できない場合がありうると理解しましょう。なお、障害児の場合は、障害支援区分の認定は行われません。障害児については、心身の状態や介護者の状況などを勘案して支給決定が行われます。

障害児が利用するサービスと根拠法については、こちらで整理しています。
障害児が使うサービスと根拠法|在宅・通所・入所で変わる法律と支給決定

一方、訓練等給付は、本人の希望と必要性を軸に利用に進めるため、障害支援区分が必要ありません。介護給付と訓練等給付の相違点として覚えておきましょう。

訓練等給付の支給決定(暫定支給決定)についてはこちらをどうぞ

就労移行支援・就労継続支援A型B型・就労定着支援の違い|暫定支給決定と障害支援区分

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訓練等給付との違いを整理する

介護給付訓練等給付
判断の軸介護の必要度訓練の必要性
障害支援区分の認定必要不要
暫定支給決定なしあり(就労移行支援、就労継続支援A型、自立訓練)
主なサービス居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、療養介護、短期入所、施設入所支援など自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、共同生活援助など

訓練等給付の就労系サービスについては、こちらで整理しています。

就労移行支援・就労継続支援A型B型・就労定着支援の違い|暫定支給決定と障害支援区分

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過去問で確認!

第35回 問題58

事例を読んで、これからの生活においてLさんが利用可能な「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスとして、適切なものを2つ選びなさい。

〔事例〕Lさん(30歳)は、視覚障害により障害等級1級の身体障害者手帳の交付を受けている。慣れた場所では白杖を利用し単独で歩行でき、日中は一般就労に従事している。これまで実家暮らしで家族から介護を受けてきたが、職場近くの賃貸住宅を借り、そこで一人暮らしをしようと準備している。これからは、趣味や外食のため、行ったことがない所にも積極的に外出したいと考えている。Lさんの障害支援区分は3で、調理、洗濯、掃除等の家事援助を必要としている。

1 居宅介護
2 重度訪問介護
3 同行援護
4 行動援護
5 重度障害者等包括支援

(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

まとめて解説

1 →〇 Lさんは調理、洗濯、掃除等の家事援助を必要としており、居宅介護の対象となります。
2 →× 重度訪問介護が想定しているのは、重度の肢体不自由者、又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する者です。視覚障害のあるLさんは対象者に含まれません。
3 →〇 同行援護は、視覚障害により移動に著しい困難を有する者に対する外出時の支援です。行ったことがない所にも外出したいというLさんに適合します。
4 →× 行動援護が想定しているのは、知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する者です。Lさんは対象者に含まれません。
5 →× 重度障害者等包括支援は、常時介護を要し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者で、介護の必要度が著しく高い者を対象とします。一般就労に従事し単独で歩行できるLさんは該当しません。

第35回 問題57

「障害者総合支援法」における介護給付費等の支給決定に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

1 市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。
2 障害児に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
3 就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
4 市町村は、介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定後に、サービス等利用計画案の提出を求める。
5 障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

まとめて解説

1 →〇 認定調査は、指定一般相談支援事業者等に委託することができます。
2 →× 障害児の支給決定では、障害支援区分の認定は行われません。
3 →× 就労定着支援は訓練等給付であり、障害支援区分の認定は不要です。
4 →× サービス等利用計画案の提出を求めるのは、支給決定の前です。
5 →〇 障害支援区分の定義のとおりです。

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