相談支援の種類
障害者総合支援法の相談支援は、基本相談支援、地域相談支援、計画相談支援の3つに分かれています。この3つの相談支援の内容と、それらの相談支援を実施している各事業(事業所)の名称を整理しておくと、問題がすっきり解けるようになります。
基本相談支援はすべての土台
基本相談支援は、障害者や障害児の保護者、介護者などからの相談に応じて、必要な情報の提供や助言を行うものです。相談内容に応じて市町村やサービス事業者との連絡調整も行います。
地域相談支援も計画相談支援も、この基本相談支援と合わせて行われます。
地域相談支援は施設や病院から地域へ
地域相談支援は、「地域生活」を支える相談支援です。地域移行支援(施設や病院から地域へ移行する)と地域定着支援(地域での生活を安定的なものにする)の2つで構成されています。
地域移行支援は、障害者支援施設に入所している人や精神科病院に入院している人が、地域生活へ移行できるように支援するものです。住居の確保、外出の同行、障害福祉サービスの体験利用や体験宿泊などを行います。
地域定着支援は、地域移行を果たした人や単身で生活している人などが、地域で暮らし続けられるように支援するものです。常時の連絡体制を確保し、緊急時には相談に応じて必要な支援を行います。
計画相談支援はサービス等利用計画に関する支援
計画相談支援は、サービス利用支援と継続サービス利用支援(モニタリング)の2つで構成されています。
サービス利用支援では、サービス等利用計画案(利用者の意向をもとに、サービスの全体像を市町村に示すための書類です)を作成します。市町村はこの計画案を勘案して支給決定を行います。支給決定後に、サービス等利用計画を作成します(支給決定後は「案」が取れます)。またこの計画は、定期的にモニタリングが行われ、場合によっては見直し、事業所の調整などが行われます。この一連のプロセスが継続サービス利用支援です。
サービス等利用計画を誰が作るのかについては、サービス等利用計画と個別支援計画の違いで詳しく整理しています。
一般相談支援事業者と特定相談支援事業者
この3つの相談支援を、担っているのが指定一般相談支援事業者と指定特定相談支援事業者です。基本相談支援はどちらの事業所でも実施しており、それに加えて地域相談を担当するのは指定一般相談支援事業者、計画相談支援を担当しているのが指定特定相談支援事業者です。
指定一般相談支援事業者→地域相談支援と基本相談支援
指定特定相談支援事業者→計画相談支援と基本相談支援です
どちらの事業所にも相談支援専門員が配置されますが、それぞれ「地域相談」又は「計画相談」を担当しています。
事業者を指定するのは誰か
指定一般相談支援事業者を指定するのは都道府県知事です。指定特定相談支援事業者を指定するのは市町村長です。
一般相談支援が行う地域相談支援は、精神科病院や障害者支援施設からの移行を支援するものです。施設や病院は市町村の区域を越えて所在しているため、広域的な調整が必要になります。そこで都道府県が指定する仕組みになっています。
一方、特定相談支援事業所は計画相談を実施しています。特定相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案を勘案して市町村が支給決定を行うという流れなので、同じ市町村が指定します。
| 指定一般相談支援事業者 | 指定特定相談支援事業者 | |
|---|---|---|
| 指定権者 | 都道府県知事 | 市町村長 |
| 行う相談支援 | 基本相談支援 地域相談支援 | 基本相談支援 計画相談支援 |
| 支援の内容 | 地域移行支援 地域定着支援 | サービス利用支援 継続サービス利用支援 |
| 配置される職種 | 相談支援専門員 | 相談支援専門員 |
過去問で確認しましょう
第35回 問題60
事例を読んで,この段階においてU相談支援事業所のM相談支援専門員(社会福祉士)が行う支援の内容として,次のうち最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
U相談支援事業所のM相談支援専門員は,V精神科病院の地域医療連携室に勤務するA精神保健福祉士から,精神障害者のBさん(50歳代)の今後の生活について,相談を受けた。Bさんは,V精神科病院において約10年にわたって入院生活を送ってきた。現在,症状は安定しているが,身寄りもなく,帰る場所もない状態であり,聞かれれば,「可能なら就労したい」と答える。そこで,M相談支援専門員は,A精神保健福祉士と連携しつつ,Bさんとの定期的な面接による相談を行い,これからの生活を一緒に考えることになった。
1 地域移行支援による退院支援
2 地域定着支援による退院支援
3 公共職業安定所(ハローワーク)を利用した求職活動の支援
4 障害者就業・生活支援センターによる職業準備訓練を受けるための支援
5 後見開始の審判申立て支援
解説
1→○ Bさんはまだ入院中であり、これから退院して地域生活へ移行する段階です。この段階で行うのは地域移行支援です。
2→× 地域定着支援は、すでに地域で生活している人が暮らしを継続できるように支援するものです。退院支援の段階では選べません。
3→× Bさんは就労の希望を述べていますが、帰る場所もない状態であり、この段階ではまず生活の場の確保が先になります。
4→× 同様に、退院前のこの段階では就労に向けた訓練よりも退院支援が優先されます。
5→× 後見開始の審判申立てが必要と判断できる材料は、事例から読み取れません。
第34回 問題57
「障害者総合支援法」における相談支援などに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 サービス利用支援では,利用者の自宅を訪問し,身体介護や家事援助等の介助を行う。
2 地域相談支援では,地域生活から施設入所や精神科病院への入院に向けた移行支援を行う。
3 相談支援は,訓練等給付費の支給対象となる。
4 基幹相談支援センターは,地域における相談支援の中核的な役割を担う機関である。
5 指定障害福祉サービスの管理を行う者として相談支援専門員が規定されている。
解説
1→× サービス利用支援はサービス等利用計画案の作成などを行うものです。身体介護や家事援助を行うのは居宅介護です。
2→× 地域相談支援は、施設や病院から地域生活への移行を支援するものです。記述は方向が逆になっています。
3→× 相談支援に係る給付は計画相談支援給付費であり、訓練等給付費ではありません。
4→○ 基幹相談支援センターは地域の相談支援の中核的な機関として規定されています。
→地域包括支援センターと基幹相談支援センターの違い|根拠法・設置義務・配置人員
5→× 指定障害福祉サービスの管理を行う者はサービス管理責任者です。


コメント