問題① 障害者総合支援法のサービス等
問1 障害者総合支援法の介護給付のうち、視覚障害者に限定されているものは何か。
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同行援護
視覚障害により移動に著しい困難がある人に、外出時に同行して移動の援護や情報の提供を行います。
問2 重度訪問介護の対象者はどのような者か。
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重度の肢体不自由者、または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を要する者
居宅における介護に加えて、外出時の移動中の介護も行います。障害支援区分4以上が対象です。
問3 障害支援区分は、区分1から区分5に分類される。
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×
区分1から区分6までです。区分6が最も支援の度合いが高くなります。第36回問題61で出題。
問4 重度障害者等包括支援は、障害支援区分3以上の者が対象である。
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×
区分6が対象です。意思疎通に著しい困難があり、常時介護を要する人に、複数のサービスを包括的に提供します。
問5 介護保険が優先する場合でも、障害者総合支援法のサービスを利用できるのはどのような場合か。2つ答えなさい。
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介護保険に相当するサービスがない場合と、介護保険のサービスだけでは必要な量が確保できない場合
行動援護、同行援護、自立訓練、就労移行支援などは介護保険にありませんので、65歳以上でも利用できます。第33回問題59で出題。
問6 暫定支給決定が行われるサービスをすべて答えなさい。
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自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型
訓練等給付のうち、本人の希望と適性が合っているかを確かめる必要があるものです。暫定支給決定の期間は2か月以内で設定されます。共同生活援助と就労継続支援B型は、暫定支給決定を経ずに支給決定が行われます。
問7 指定特定相談支援事業所の相談支援専門員の主な役割は何か。
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サービス等利用計画の作成と、事業者との連絡調整
支給決定の前に計画案を作り、決定後に計画を作成します。その後、定期的にモニタリングを行います。第35回問題59で出題。
問8 サービス管理責任者の主な役割を3つ答えなさい。
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個別支援計画の作成、サービス提供のプロセスの管理、他のサービス提供職員への技術的な指導と助言
事業所の中で、支援の質を保つ役割を担います。事業所の外で計画を作る相談支援専門員とは、立場が異なります。
問9 自立支援医療を3つ答えなさい。
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更生医療、育成医療、精神通院医療
第36回問題59で出題。
問10 自立支援医療のうち、市町村が支給認定を行うものはどれか。
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更生医療と育成医療
精神通院医療の支給認定を行うのは都道府県です。第29回問題58で出題。
サービスと支給決定を復習したい方はこちら
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問題②障害者基本法・障害者雇用促進法
問1 地域活動支援センターは、障害者総合支援法における自立支援給付である。
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×
地域活動支援センターは、市町村の地域生活支援事業に位置づけられています。自立支援給付ではありません。
問2 障害者基本法の障害者の定義と同様の定義が用いられている法律を2つ答えなさい。
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障害者差別解消法と障害者虐待防止法
いずれも、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの、という定義です。第37回問題55、第33回問題57で出題。
問3 国の障害者基本計画の策定が義務づけられたのは、1970年である。
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1970年(昭和45年)は心身障害者対策基本法の制定です。障害者基本計画の策定が義務づけられたのは、1993年(平成5年)の障害者基本法への改正のときです。
問4 障害者差別解消法において、公的機関の担当者は、合理的配慮を提供しなければならない。
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○
国と地方公共団体には、当初から義務が課されています。民間事業者は努力義務でしたが、2024年(令和6年)4月から義務になりました。第37回問題55で出題。
問5 行政機関等及び事業者は、負担が過重でないときは、合理的配慮を提供しなければならない。
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○
実施に伴う負担が過重でないときに、必要かつ合理的な配慮をしなければならない、という定めです。第37回問題56で出題。
問6 障害者差別解消支援地域協議会は、福祉事務所に設置するよう努めなければならない。
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×
設置するのは、国と地方公共団体の関係機関です。福祉事務所に置くという定めではありません。また、設置は任意です。第33回問題57で出題。
問7 障害者職業カウンセラーは職場適応援助者のことであり、地域障害者職業センターに配置される。
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障害者職業カウンセラーと職場適応援助者(ジョブコーチ)は別のものです。障害者職業カウンセラーは、地域障害者職業センターに配置され、職業評価や職業リハビリテーション計画の策定を行います。
問8 職場適応援助者(ジョブコーチ)の3つの型を答えなさい。
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配置型、訪問型、企業在籍型
配置型は地域障害者職業センターに配置され、訪問型は就労支援を行う社会福祉法人などに、企業在籍型は障害者を雇用する企業に所属します。
問9 障害者就業・生活支援センターは、障害者総合支援法に基づき、市町村に設置することができる。
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根拠法は障害者雇用促進法です。都道府県知事が指定した社会福祉法人などが運営します。就業面と生活面の支援を一体的に行います。
問10 ハーフカウントは、身体障害者手帳5級・6級の軽度の者が対象である。
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×
ハーフカウントは、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者を0.5人として数えるしくみです。障害の等級によるものではありません。なお、重度身体障害者と重度知的障害者は1人を2人としてダブルカウントします。
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問題③障害者虐待防止法・費用負担等
問1 法定雇用率は民間企業で2.7%であり、すべての事業所に適用される。
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×
2.7%という数字は正しく、2026年(令和8年)7月1日から適用されています。ただし、雇用義務があるのは常用労働者37.5人以上の事業主です。すべての事業所ではありません。なお、国と地方公共団体は3.0%、都道府県等の教育委員会は2.9%です。
問2 障害者虐待防止法において、都道府県知事は成年後見の申立てをすることができる。
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申立てができるのは市町村長です。高齢者虐待防止法でも同じく市町村長です。
問3 成年後見制度利用支援事業は、障害者総合支援法の都道府県の必須事業である。
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×
市町村の地域生活支援事業の必須事業です。申立てにかかる費用や後見人等への報酬を助成する事業です。
問4 障害者虐待防止法において、使用者による虐待は市町村に通報しなければならない。
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○
通報先は市町村または都道府県です。市町村が受けた場合は都道府県に報告し、都道府県から労働局に報告されます。
問5 2005年に制定された障害者自立支援法では、精神障害者が対象外であった。
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障害者自立支援法は、身体障害、知的障害、精神障害の3障害に共通のしくみをつくった法律です。精神障害者も対象です。第35回問題56で出題。
問6 障害者総合支援法の自立支援給付は、応能負担である。
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○
障害者自立支援法は応益負担を原則としましたが、強い批判を受けて応能負担に改められました。
問7 自立支援給付における公費負担のうち、国庫負担は2分の1である。
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○
国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1を負担します。第30回問題44では、国が3分の1を負担する、という記述が誤りとして出題されています。
問8 障害者総合支援法における決定に不服がある者は、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。
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審査請求の相手は都道府県知事です。都道府県知事は、審査請求の事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会を置くことができます。第34回問題58、第29回問題58で出題。
問9 精神通院医療は、知的障害者も利用することができる。
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○
精神保健福祉法における精神障害者には、知的障害を有する者が含まれます。通院による精神医療を受けていれば、対象になります。第33回問題61で出題。
問10 国際障害者年は1981年で、テーマは「ノーマライゼーションと脱施設化」である。
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1981年(昭和56年)という点は正しいのですが、テーマは「完全参加と平等」です。第32回問題57で出題。
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→児童虐待防止法・高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法の比較|対象・類型・通報先を整理
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