障害福祉で出題される「等級」や「障害支援区分」の違いを解説します。1→2→3と並べた時、1のほうが状態が重度である場合と、3のほうが支援の程度が大きい場合があるので、その点も要注意です
①障害年金の等級
各年金ほうに等級が定められています。障害基礎年金は1級・2級の2段階です。障害厚生年金は1級・2級・3級の3段階に加えて、3級に満たない場合の一時金として障害手当金があります。年金制度における「働けない程度・日常生活の制限度合い」を測る等級です。
1級が最も障害は重度ですので、重度加算(2級の1.25倍)が行われます。
注意点:障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級)が定められています。身体障害者手帳の等級や精神保健福祉手帳とは等級とは異なりますので、ご注意ください。
以下のHPも参考にしてください。

②手帳の等級
身体障害者福祉法や精神保健福祉法に定められている等級のことです。身体障害者福祉法に基づく等級表は身体障1級から7級まで(ただし手帳は1-6級です)あります。精神障害者保健福祉手帳は1級から3級に分類されています。療育手帳は法定の等級区分がなく、自治体ごとに区分が異なります。2-4段階に分類されていますが、全国一律の等級区分はありません。
各障害者手帳を取得すると、各種サービスや運賃・税の割引・控除の対象になることがあります。
また、身体障害者につては、手帳の交付を受けることが、障害者総合支援法のサービスを受けるための必須要件になっています。ただ、単に各種サービスや運賃税の割引控除を受けるためではなく、サービスを受けるための要件としての意味合いがある点は注意してください。
③障害支援区分
障害支援区分は「等級」ではなく「区分」という言葉が使われています。
障害者総合支援法に基づき、介護給付(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、施設入所支援など)を利用する際に、どの程度の支援が必要かを市町村が認定調査と審査会を経て判定するものです。区分1から区分6まであり、数字が大きいほど必要な支援の度合いが高くなります。訓練等給付(就労移行支援など)は、原則として区分認定を必要としませんが、介護給付を受ける場合は障害線区分の認定を受け必要があります。
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