障害福祉で出題される「等級」や「障害支援区分」の違いを解説します。1→2→3と並べたとき、1のほうが状態が重度である場合と、3のほうが支援の程度が大きい場合があるので、その点も注意が必要です。
①障害年金の等級
各年金法に等級が定められています。障害基礎年金は1級・2級の2段階です。障害厚生年金は1級・2級・3級の3段階に加えて、3級に満たない場合の一時金として障害手当金があります。
基礎年金では1級が最も障害は重度ですので、重度加算(2級の1.25倍)が行われます。障害厚生年金では独自の3級の年金の仕組みが用意されています(これらは社会保障で出題される分野です)。
注意点:障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級)が定められています。身体障害者手帳の等級や精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なりますので、ご注意ください。
以下のHPも参考にしてください。

②手帳の等級
身体障害者福祉法や精神保健福祉法に定められている等級のことです。身体障害者福祉法に基づく等級表は1級から7級まで(ただし手帳は1~6級です)あります。精神障害者保健福祉手帳は1級から3級に分類されています。療育手帳は法定の等級区分がなく、自治体ごとに区分が異なります。2~4段階に分類されていますが、全国一律の等級区分はありません。
各障害者手帳を取得すると、各種サービスや運賃・税の割引・控除の対象になることがあります。
身体障害者の等級表をご覧になったことがない方はこちらをご参照ください
また、身体障害者については、身体障害者福祉法に
「第四条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。」
と規定されているため、手帳の交付を受けることが、法律上の身体障害者に該当する要件となっています。そのため障害者総合支援法のサービスを受けるためには、手帳の取得が必須です。単に各種サービスや運賃・税の割引・控除を受けるためだけでなく、サービスを受けるための要件としての意味合いがある点に注意してください。
③障害支援区分
障害支援区分は「等級」ではなく「区分」という言葉が使われています。
障害者総合支援法に基づき、介護給付(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、施設入所支援など)を利用する際に、どの程度の支援が必要かを市町村が認定調査と審査会を経て判定するものです。区分1から区分6まであり、数字が大きいほど必要な支援の度合いが高くなります。訓練等給付(就労移行支援など)は、原則として区分認定を必要としませんが、介護給付を受ける場合は障害支援区分の認定を受ける必要があります。
障害支援区分についての詳細は厚生労働省のHPでもご確認ください。すっきりわかりやすく書いてあります。
介護保険の要介護認定に似ていることもご確認いただます。
3つの違い
| 制度 | 根拠法 | 段階 | 判断・目的 |
|---|---|---|---|
| ①障害年金の等級 | 国民年金法 厚生年金法 | 2~3段階 | 年金の支給可否 金額を判断する基準 |
| ②手帳の等級 | 身体障害者福祉法 精神保健福祉法 | 手帳の種類により 段階数が異なる | 各種サービス・割引・税控除の対象になる |
| ③障害支援区分 | 障害者相当支援法 | 区分1~6 | 介護給付の必要度を判断する基準 |
「等級」は「区分」は似ているように見えますが、それぞれ法根拠や目的が異なります。
過去問を確認しましょう
年金の等級の問題
障害基礎年金の1級該当者は、2級の1.25倍の年金が支払われる。
→×
手帳の等級の問題
精神保健福祉手帳の等級表は六級までとされている。
→×
障害支援区分の問題
身体障害者が障害者総合支援法のサービスを利用する場合には、身体障害者手帳の交付を受ける必要がある。
→○
就労移行支援の利用には障害者支援区分の認定が必要である。
→×(訓練等給付には障害支援区分は必要ありません)

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