障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)は、障害者が能力を発揮して働ける社会を実現するための法律です。この記事では、法律全体の骨組みを整理します。個別の制度については、それぞれ別記事で詳しく解説します。
障害者雇用促進法の3つの柱
この法律は、大きく3つの仕組みで構成されています。
①雇用率制度
事業主に対して、一定割合以上の障害者を雇用することを義務づける制度です。この割合を法定雇用率といいます。2026年7月からは、民間企業の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられ、雇用義務の対象となる企業の範囲も広がります。達成できない事業主には納付金が課され、逆に上回って雇用している事業主には調整金や報奨金が支給される仕組みになっています。法定雇用率も見直しが行われたばかり。注意したい分野ですね。

②差別禁止・合理的配慮の提供義務
事業主が、障害を理由に採用や待遇で不当な差別をすることを禁止しています。あわせて、障害者が働きやすいように、過重な負担にならない範囲で必要な配慮(合理的配慮)を行うことも義務づけられています。
これは障害者の権利の関する条約の批准と関連性があります。こちらの歴史もあわせてご確認ください。
合理的配慮についてはこちら


③職業リハビリテーションの推進
障害者が職業に就き、それを維持できるように、職業評価・職業指導・職業訓練・職場適応の支援などを行う仕組みです。この職業リハビリテーションを担う中心的な機関が、地域障害者職業センターです。
独立行政法人が運営を行っており、上記①の業務もこの法人が各種事務手続などをしています。
そのほか、より身近な場所での支援として障害者就業・生活支援センターも職業リハビリテーションの担い手として地域で活動しています。こちらのセンターの根拠法も障害者雇用促進法です。
法定雇用率制度についてはこちら

合理的配慮についてはこちら

その他、障害者福祉に関する記事はこちらです


コメント