都道府県と市町村の役割
国・都道府県と市町村の役割が曖昧になっている方に向けて、全体を確認し整理するための記事です。前半の一覧表をタップして理解できているかを確かめ、後半の一問一答で定着しているかを確かめてください。それぞれの制度の詳細は、各記事のリンクからご確認ください。
→都道府県と市町村の役割 記事マップ|社会保険・障害者・児童の分担を分野別に整理
(このシリーズの記事の一覧)
下記をタップして曖昧な点を確認しましょう
| 支給決定と審査請求 | |
| 介護給付費等の支給決定 | タップ市町村 |
| 障害支援区分の認定 | タップ市町村 |
| 市町村審査会の設置 | タップ市町村(共同設置もできる) |
| 障害児通所給付費の支給決定 | タップ市町村 |
| 障害児入所給付費の支給決定 | タップ都道府県 |
| 支給決定に不服があるときの審査請求先 | タップ都道府県知事 |
| 障害者介護給付費等不服審査会の設置 | タップ都道府県(置くことができる) |
| 事業者・施設の指定 | |
| 指定障害福祉サービス事業者の指定 | タップ都道府県知事 |
| 指定障害者支援施設の指定 | タップ都道府県知事 |
| 指定一般相談支援事業者の指定 | タップ都道府県知事 |
| 指定特定相談支援事業者の指定 | タップ市町村長 |
| 指定障害児相談支援事業者の指定 | タップ市町村長 |
| 障害児通所支援事業者の指定 | タップ都道府県知事 |
| 指定障害児入所施設の指定 | タップ都道府県知事 |
| 相談の場と専門機関 | |
| 基幹相談支援センターの設置 | タップ市町村 |
| 協議会の設置 | タップ市町村・都道府県のいずれも設置できる(単独でも共同でも設置できる) |
| 身体障害者更生相談所の設置 | タップ都道府県(指定都市は任意設置) |
| 知的障害者更生相談所の設置 | タップ都道府県(指定都市は任意設置) |
| 精神保健福祉センターの設置 | タップ都道府県と指定都市 |
| 市町村障害者虐待防止センターの設置 | タップ市町村 |
| 都道府県障害者権利擁護センターの設置 | タップ都道府県 |
| 手帳・医療・地域生活支援事業 | |
| 身体障害者手帳の交付 | タップ都道府県知事(指定都市市長・中核市市長を含む) |
| 療育手帳の交付 | タップ都道府県知事(指定都市市長を含む) |
| 精神障害者保健福祉手帳の交付 | タップ都道府県知事(指定都市市長を含む) |
| 自立支援医療(更生医療)の実施 | タップ市町村 |
| 自立支援医療(育成医療)の実施 | タップ市町村 |
| 自立支援医療(精神通院医療)の実施 | タップ都道府県(指定都市を含む) |
| 地域生活支援事業の実施 | タップ市町村と都道府県(どちらも実施し、それぞれに必須事業と任意事業がある) |
一問一答 支給決定と審査請求
問1 介護給付費等の支給決定を行うのは都道府県である。
解答を見る
×
市町村が行います。
問2 障害支援区分の認定を行うのは市町村である。
解答を見る
○
認定調査を経て、市町村が認定します。
問3 障害支援区分の審査及び判定を行う市町村審査会は、複数の市町村が共同で設置することができる。
解答を見る
○
共同設置が認められています。
問4 障害児通所給付費の支給決定を行うのは都道府県である。
解答を見る
×
市町村が行います。
問5 障害児入所給付費の支給決定を行うのは市町村である。
解答を見る
×
都道府県が行います。通所は市町村、入所は都道府県と分かれます。
問6 介護給付費等の支給決定に不服がある場合は、市町村長に審査請求する。
解答を見る
×
都道府県知事に審査請求します。
問7 障害者介護給付費等不服審査会は、都道府県が必ず設置しなければならない。
解答を見る
×
都道府県が置くことができる機関です。
障害支援区分の認定についての記事はこちら
→ 介護給付のサービスと対象者|障害支援区分の認定プロセスを過去問で解説
障害児が使うサービスと支給決定についての記事はこちら
→ 障害児が使うサービスと根拠法|在宅・通所・入所で変わる法律と支給決定
一問一答 事業者・施設の指定
問8 指定障害福祉サービス事業者の指定を行うのは市町村長である。
解答を見る
×
都道府県知事が行います。
問9 指定障害者支援施設の指定を行うのは市町村長である。
解答を見る
×
都道府県知事が行います。
問10 地域移行支援や地域定着支援を行う指定一般相談支援事業者の指定を行うのは都道府県知事である。
解答を見る
○
地域相談支援を担う事業者の指定は都道府県知事が行います。
問11 サービス等利用計画を作成する指定特定相談支援事業者の指定を行うのは都道府県知事である。
解答を見る
×
市町村長が行います。一般相談支援は都道府県、特定相談支援は市町村と分かれます。
問12 指定障害児相談支援事業者の指定を行うのは市町村長である。
解答を見る
○
障害児支援利用計画を作成する事業者で、指定は市町村長が行います。
問13 障害児通所支援事業者の指定を行うのは市町村長である。
解答を見る
×
都道府県知事が行います。支給決定は市町村、事業者の指定は都道府県と分かれます。
問14 指定障害児入所施設の指定を行うのは都道府県知事である。
解答を見る
○
入所は支給決定も指定も都道府県です。
一般相談支援と特定相談支援の違いについての記事はこちら
→ 一般相談支援と特定相談支援の違い|基本相談支援・地域相談支援・計画相談支援
相談支援で作る計画についての記事はこちら
→ サービス等利用計画と個別支援計画の違い|相談支援専門員・サビ管・サービス提供責任者
一問一答 相談の場と専門機関
問15 基幹相談支援センターを設置するのは都道府県である。
解答を見る
×
市町村が設置します。
問16 協議会は、市町村が単独で設置するほか、都道府県が設置することもできる。
解答を見る
○
市町村と都道府県のいずれも設置でき、共同で設置することもできます。
問17 身体障害者更生相談所を設置するのは市町村である。
解答を見る
×
都道府県が設置します。指定都市は任意設置です。
問18 知的障害者更生相談所は、指定都市に設置義務がある。
解答を見る
×
指定都市は任意設置です。設置義務があるのは都道府県です。
問19 精神保健福祉センターを設置するのは都道府県と指定都市である。
解答を見る
○
更生相談所と違い、指定都市にも設置義務があります。
問20 市町村障害者虐待防止センターを設置するのは市町村である。
解答を見る
○
都道府県が設置するのは都道府県障害者権利擁護センターです。
問21 都道府県障害者権利擁護センターを設置するのは市町村である。
解答を見る
×
都道府県が設置します。
更生相談所と精神保健福祉センターについての記事はこちら
→ 身体障害者更生相談所と知的障害者更生相談所・精神保健福祉センター|市町村の決定を支える専門機関
基幹相談支援センターについての記事はこちら
→ 地域包括支援センターと基幹相談支援センターの違い|根拠法・設置義務
障害者虐待防止法の通報先についての記事はこちら
→ 障害者虐待防止法をわかりやすく|通報先・障害者の定義・虐待類型
一問一答 手帳・医療・地域生活支援事業
問22 身体障害者手帳を交付するのは市町村長である。
解答を見る
×
都道府県知事が交付します。指定都市市長と中核市市長も交付します。
問23 療育手帳を交付するのは都道府県知事である。
解答を見る
○
指定都市市長も交付します。
問24 精神障害者保健福祉手帳を交付するのは市町村長である。
解答を見る
×
都道府県知事が交付します。指定都市市長も交付します。
問25 自立支援医療のうち更生医療の実施主体は都道府県である。
解答を見る
×
市町村が実施します。
問26 自立支援医療のうち育成医療の実施主体は市町村である。
解答を見る
○
更生医療と育成医療は市町村が実施します。
問27 自立支援医療のうち精神通院医療の実施主体は市町村である。
解答を見る
×
都道府県が実施します。3つのうち精神通院医療だけが都道府県です。
問28 地域生活支援事業を実施するのは市町村だけである。
解答を見る
×
都道府県も実施します。市町村と都道府県のそれぞれに必須事業と任意事業があります。
自立支援医療の3つの種類についての記事はこちら
→ 自立支援医療の3つの種類と対象者|更生・育成・精神通院の支給認定を行うのは誰か
手帳の等級と障害支援区分の違いについての記事はこちら
→ 「等級」と「区分」は別物|障害年金・手帳・障害支援区分の違いを整理する
地域生活支援事業で支給される用具についての記事はこちら
→ 補装具と日常生活用具の違い|法律上の定義と具体例で整理
このシリーズの記事の一覧はこちら
→ 都道府県と市町村の役割 記事マップ|社会保険・障害者・児童の分担を分野別に整理


コメント