都道府県と市町村の役割
国・都道府県と市町村の役割が曖昧になっている方向けの整理記事です。「説明」は各記事のリンクから、こちらは全体の確認と一問一答で「整理」していきましょう。
→都道府県と市町村の役割 記事マップ|社会保険・障害者・児童の分担を分野別に整理
(このシリーズの記事の一覧)
下記をタップして曖昧な点を確認しましょう
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| 保険者と被保険者 | |
| 保険者 | タップ市町村と特別区 |
| 被保険者の資格管理 | タップ市町村 |
| 第1号被保険者の保険料率の決定 | タップ市町村(条例で定める) |
| 第1号被保険者の保険料の徴収 | タップ市町村(特別徴収と普通徴収) |
| 第2号被保険者の保険料の徴収 | タップ医療保険者(医療保険料に上乗せして徴収) |
| 第2号被保険者の保険料の納付先 | タップ社会保険診療報酬支払基金(医療保険者が納付し、支払基金が介護給付費交付金として市町村に交付する) |
| 要介護認定と審査請求 | |
| 要介護認定・要支援認定 | タップ市町村 |
| 介護認定審査会の設置 | タップ市町村(共同設置もできる) |
| 審査請求(介護保険審査会の設置) | タップ都道府県 |
| 計画 | |
| 基本指針の策定 | タップ国(厚生労働大臣) |
| 介護保険事業計画の策定 | タップ市町村 |
| 介護保険事業支援計画の策定 | タップ都道府県 |
| 事業者・施設 | |
| 指定居宅サービス事業者の指定 | タップ都道府県知事 |
| 地域密着型サービス事業者の指定 | タップ市町村長 |
| 指定居宅介護支援事業者の指定 | タップ市町村長 |
| 介護老人福祉施設の指定 | タップ都道府県知事 |
| 介護老人保健施設・介護医療院の開設許可 | タップ都道府県知事 |
| 介護サービス情報の公表 | タップ都道府県知事 |
| 人材・地域 | |
| 介護支援専門員の登録と介護支援専門員証の交付 | タップ都道府県知事 |
| 地域包括支援センターの設置 | タップ市町村(委託もできる) |
| 地域支援事業の実施 | タップ市町村 |
| 財政・給付 | |
| 財政安定化基金の設置 | タップ都道府県 |
| 市町村特別給付 | タップ市町村(条例で定める) |
| 介護給付費の審査・支払 | タップ国民健康保険団体連合会(市町村が委託する) |
| 介護保険に関するサービスの苦情の処理 | タップ国民健康保険団体連合会 |
一問一答 保険者・保険料・要介護認定
問1 介護保険の保険者は、市町村及び特別区である。
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○
都道府県は保険者ではありません。
問2 第2号被保険者の保険料を徴収するのは市町村である。
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×
医療保険者が医療保険料に上乗せして徴収します。
問3 医療保険者が徴収した第2号被保険者の保険料は、都道府県に納付される。
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×
社会保険診療報酬支払基金に納付され、支払基金が介護給付費交付金として市町村に交付します。
問4 要介護認定を行うのは市町村である。
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○
認定の事務は保険者である市町村が行います。
問5 介護認定審査会は、都道府県に設置される。
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×
市町村に設置され、複数の市町村による共同設置もできます。第27回問題133で出題。
問6 市町村が行った要介護認定に不服がある場合の審査請求先は、都道府県に置かれた介護保険審査会である。
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○
介護保険審査会は都道府県が設置します。
介護保険審査会についてはこちら
→介護保険審査会とは|都道府県が設置する不服申立ての機関と委員の構成
地域包括支援センターについてはこちら
→ 地域包括支援センターと基幹相談支援センターの違い|根拠法・設置義務・
一問一答 計画と事業者の指定
問7 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定めるのは都道府県知事である。
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×
厚生労働大臣が定めます。
問8 介護保険事業計画を策定するのは市町村である。
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○
都道府県が策定するのは介護保険事業支援計画です。
問9 介護保険事業支援計画を策定するのは市町村である。
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×
都道府県が策定します。
問10 指定居宅サービス事業者の指定を行うのは市町村長である。
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×
都道府県知事が行います。
問11 地域密着型サービス事業者の指定を行うのは市町村長である。
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○
サービスの利用者が市町村の区域内の住民に限られるため、指定も市町村長が行います。
問12 指定居宅介護支援事業者の指定を行うのは都道府県知事である。
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×
市町村長が行います。2018年(平成30年)4月に都道府県知事から移りました。
問13 介護老人保健施設を開設するには、市町村長の許可を受けなければならない。
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×
都道府県知事の許可が必要です。
問14 介護サービス情報を公表するのは市町村長である。
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×
事業者から報告を受けて公表するのは都道府県知事です。第34回問題131で出題。
介護保険の費用を誰がどの割合で負担するのかについての記事はこちら
→ 社会保障の国庫負担を割合ごとに整理|生活保護・年金・介護保険・医療保険・社会手当
一問一答 地域の事業と財政
問15 介護支援専門員の登録を行うのは市町村長である。
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×
都道府県知事が行います。介護支援専門員証の交付も都道府県知事です。
問16 地域包括支援センターを設置するのは都道府県である。
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×
市町村が設置します。市町村は設置を委託することもできます。
問17 地域包括支援センター運営協議会を設置するのは市町村である。
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○
センターの適切、公正かつ中立な運営を確保するために市町村が設置します。第27回問題134で出題。
問18 生活支援体制整備事業を実施するのは都道府県である。
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×
市町村が実施します。生活支援コーディネーターを配置し、協議体を設けます。
問19 在宅医療・介護連携推進事業を実施するのは市町村である。
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○
高齢者が退院する際の医療関係者と介護関係者の連携の調整などを行います。第29回問題131で出題。
問20 認知症総合支援事業を実施するのは都道府県である。
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×
市町村が実施します。認知症初期集中支援チームの設置もこの事業に含まれます。
問21 成年後見制度利用支援事業を実施するのは都道府県である。
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×
市町村が実施します。
問22 家族介護支援事業を実施するのは都道府県である。
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×
市町村が実施します。
問23 財政安定化基金を設置するのは市町村である。
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×
都道府県が設置します。
問24 市町村特別給付は、都道府県が条例で定める。
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×
市町村が条例で定めます。
問25 介護給付費の審査及び支払を行うのは都道府県である。
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×
市町村から委託を受けた国民健康保険団体連合会が行います。
問26 介護保険に関するサービスの苦情を処理するのは国民健康保険団体連合会である。
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○
苦情を受けて、サービス事業者に対する必要な指導及び助言を行います。第29回問題132で出題。
→地域支援事業とは|サービス・活動事業と一般介護予防事業・包括的支援事業・任意事業を整理
→生活支援体制整備事業とは|生活支援コーディネーターと協議体の役割
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→ 都道府県と市町村の役割 記事マップ|社会保険・障害者・児童の分担を分野別に整理


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