国の機関の役割
国・都道府県と市町村の役割が曖昧になっている方向けの記事です。まずは省庁ごとの図で全体を確認し、次に一覧表をタップしながら理解できているかを確かめましょう。そのうえで後半の一問一答を解き、定着しているかを確認してください。詳細は各記事のリンクからご確認ください。
→都道府県と市町村の役割 記事マップ|社会保険・障害者・児童の分担を分野別に整理 (このシリーズの記事の一覧)
省庁ごとの役割
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下記をタップして曖昧な点を確認しましょう
| 厚生労働省 | |
| 民生委員を委嘱する | タップ厚生労働大臣 |
| 児童委員のうちから主任児童委員を指名する | タップ厚生労働大臣 |
| 生活保護の基準を定める | タップ厚生労働大臣 |
| 生活保護の再審査請求を受ける | タップ厚生労働大臣 |
| 介護保険事業計画の基本指針を定める | タップ厚生労働大臣 |
| 介護保険の区分支給限度基準額を定める | タップ厚生労働大臣 |
| 介護報酬を定める | タップ厚生労働大臣(社会保障審議会の意見を聴く) |
| 障害福祉計画の基本指針を定める | タップ厚生労働大臣 |
| 使用者による障害者虐待の状況を毎年度公表する | タップ厚生労働大臣 |
| 障害者雇用率を定める | タップ国(政令で定める。厚生労働省が所管する) |
| 医療計画の基本方針を定める | タップ厚生労働大臣 |
| 診療報酬を定める | タップ厚生労働大臣(中央社会保険医療協議会の意見を聴く) |
| 医療観察法の指定入院医療機関を指定する | タップ厚生労働大臣 |
| こども家庭庁 | |
| こども基本法のこども大綱を定める | タップ政府(こども家庭庁が所管する) |
| 子ども・子育て支援事業計画の基本指針を定める | タップ内閣総理大臣(こども家庭庁が所管する) |
| 障害児福祉計画の基本指針を定める | タップ内閣総理大臣(こども家庭庁が所管する) |
| 内閣府・内閣 | |
| 障害者基本計画を策定する | タップ政府(内閣府が所管する) |
| 障害者政策委員会を置く | タップ内閣府 |
| 障害者差別解消法の基本方針を定める | タップ政府(内閣府が所管する) |
| 高齢社会対策大綱を定める | タップ政府(内閣府が事務を担う) |
| 認知症施策推進基本計画の案を作成する | タップ認知症施策推進本部(内閣に置かれる) |
| 孤独・孤立対策重点計画を作成する | タップ孤独・孤立対策推進本部(内閣府に置かれる) |
| 法務省 | |
| 保護司を委嘱する | タップ法務大臣 |
| 人権擁護委員を委嘱する | タップ法務大臣(市町村長が候補者を推薦する) |
| 保護観察所を置く | タップ法務省(地方機関として置く) |
| 医療観察法の社会復帰調整官が置かれる機関 | タップ保護観察所(法務省) |
| 更生保護法人の設立を認可する | タップ法務大臣 |
| 総務省 | |
| 国勢調査を行う | タップ総務大臣 |
| 基幹統計を指定する | タップ総務大臣 |
| 統計委員会を置く | タップ総務省 |
| 国土交通省と関係省庁 | |
| バリアフリー法の基本方針を定める | タップ国土交通大臣・国家公安委員会・総務大臣・文部科学大臣 |
| サービス付き高齢者向け住宅の制度を所管する | タップ国土交通省と厚生労働省(共管) |
一問一答 厚生労働省
問1 都道府県知事は、民生委員を委嘱する。
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×
民生委員を委嘱するのは厚生労働大臣です。都道府県知事は厚生労働大臣に推薦します。
問2 厚生労働大臣は、児童委員のうちから主任児童委員を指名する。
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○
こども家庭庁ができた後も、主任児童委員の指名は厚生労働大臣が行います。
問3 厚生労働大臣は、生活保護の決定に対する審査請求を受ける。
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×
審査請求先は都道府県知事です。厚生労働大臣が受けるのは再審査請求です。
問4 厚生労働大臣は、介護保険事業計画の基本指針を定める。
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○
市町村と都道府県は、この基本指針に即して計画を定めます。
問5 厚生労働大臣は、介護報酬を定めるにあたり、中央社会保険医療協議会の意見を聴く。
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×
介護報酬は社会保障審議会の意見を聴いて定めます。中央社会保険医療協議会が関わるのは診療報酬です。
問6 厚生労働大臣は、診療報酬を定めるにあたり、中央社会保険医療協議会の意見を聴く。
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○
診療報酬は厚生労働大臣が告示で定めます。
問7 内閣総理大臣は、障害福祉計画の基本指針を定める。
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×
障害福祉計画の基本指針は厚生労働大臣が定めます。内閣総理大臣が定めるのは障害児福祉計画の基本指針です。
問8 都道府県知事は、使用者による障害者虐待の状況を毎年度公表する。
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×
使用者による障害者虐待の状況を公表するのは厚生労働大臣です。施設従事者等による虐待の状況は都道府県知事が公表します。
問9 厚生労働大臣は、医療計画の基本方針を定める。
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○
都道府県は、この基本方針に即して医療計画を定めます。
問10 法務大臣は、医療観察法の指定入院医療機関を指定する。
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×
指定入院医療機関を指定するのは厚生労働大臣です。法務省の保護観察所には社会復帰調整官が置かれます。
民生委員についての記事はこちら
→ 民生委員とは|委嘱するのは厚生労働大臣 任期・身分・民生委員協議会を整理
障害者計画と障害福祉計画の違いについての記事はこちら
→ 障害者計画と障害福祉計画の違い|根拠法・策定の義務・計画期間を整理
一問一答 こども家庭庁・内閣府・内閣
問11 厚生労働大臣は、子ども・子育て支援事業計画の基本指針を定める。
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×
基本指針を定めるのは内閣総理大臣で、こども家庭庁が所管します。
問12 厚生労働大臣は、障害児福祉計画の基本指針を定める。
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×
障害児福祉計画の基本指針は内閣総理大臣が定めます。障害福祉計画の基本指針は厚生労働大臣です。
問13 政府は、子供の貧困対策に関する大綱を、こども大綱とは別に定めている。
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×
子供の貧困対策に関する大綱は、少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱とともにこども大綱に一本化されました。
問14 厚生労働省は、障害者政策委員会を置く。
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×
障害者政策委員会は内閣府に置かれます。
問15 厚生労働省は、障害者差別解消法を所管する。
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×
障害者差別解消法は内閣府が所管し、基本方針は政府が定めます。
問16 厚生労働大臣は、高齢社会対策大綱を定める。
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×
高齢社会対策大綱は政府が定め、内閣府が事務を担います。
問17 厚生労働大臣は、認知症施策推進基本計画を策定する。
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×
基本計画は政府が策定し、案は内閣に置かれる認知症施策推進本部が作成します。
問18 孤独・孤立対策推進本部は、孤独・孤立対策重点計画を作成する。
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○
孤独・孤立対策推進本部は内閣府に置かれ、本部長は内閣総理大臣です。
障害者基本法と障害者政策委員会についての記事はこちら
→ 障害者基本法をわかりやすく解説|障害者の定義・社会的障壁・障害者計画・障害者政策委員会
障害者差別解消法についての記事はこちら
→ 障害者差別解消法の不当な差別的取扱いと合理的配慮|障害者の定義・環境の整備・対応指針
認知症基本法についての記事はこちら
→ 認知症基本法をわかりやすく解説|地域共生社会の実現|演習(予測)問題つき
孤独・孤立対策推進法についての記事はこちら
→ 【社会福祉士】孤独支援法とは?「孤独・孤立対策推進法」をやさしく整理|第38回出題
一問一答 法務省・総務省・国土交通省
問19 厚生労働大臣は、保護司を委嘱する。
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×
保護司を委嘱するのは法務大臣です。民生委員を委嘱する厚生労働大臣と取り違えないようにしましょう。
問20 法務大臣は、人権擁護委員を委嘱する。
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○
市町村長が候補者を推薦し、法務大臣が委嘱します。
問21 都道府県は、精神保健福祉センターに社会復帰調整官を置く。
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×
社会復帰調整官は、法務省の保護観察所に置かれます。
問22 厚生労働大臣は、更生保護法人の設立を認可する。
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×
更生保護法人の設立を認可するのは法務大臣です。
問23 厚生労働大臣は、国勢調査を行う。
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×
国勢調査を行うのは総務大臣です。
問24 総務大臣は、基幹統計を指定する。
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○
統計法を所管するのは総務省で、統計委員会も総務省に置かれます。
問25 厚生労働大臣は、バリアフリー法の基本方針を定める主務大臣のひとつである。
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×
主務大臣は、国土交通大臣、国家公安委員会、総務大臣、文部科学大臣です。
問26 国土交通省と厚生労働省は、サービス付き高齢者向け住宅の制度を共管している。
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○
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく制度で、両省が共管しています。
保護司についての記事はこちら
→ 保護司とは|令和7年改正で任期は2年から3年へ 委嘱・定数・身分を整理
バリアフリー法についての記事はこちら
→ バリアフリー法とは?移動等円滑化基準と市町村の基本構想
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