都道府県と市町村の役割
国・都道府県と市町村の役割が曖昧になっている方向けの記事です。まずは前半の一覧表をタップしながら、理解できているかを確認しましょう。そのうえで後半の一問一答を解き、定着しているかを確認してください。詳細は各記事のリンクからご確認ください。
→都道府県と市町村の役割 記事マップ|社会保険・障害者・児童の分担を分野別に整理 (このシリーズの記事の一覧)
下記をタップして曖昧な点を確認しましょう
| 民生委員・児童委員(推薦から委嘱まで) | |
| 民生委員推薦会を置く | タップ市町村 |
| 民生委員推薦会が民生委員の候補者を推薦する先 | タップ都道府県知事 |
| 厚生労働大臣に民生委員を推薦する | タップ都道府県知事(地方社会福祉審議会の意見を聴く) |
| 民生委員を委嘱する | タップ厚生労働大臣 |
| 民生委員の定数を定める | タップ都道府県(条例で定める。市町村長の意見を聴く) |
| 児童委員のうちから主任児童委員を指名する | タップ厚生労働大臣 |
| 保護司(推薦から委嘱まで) | |
| 保護司選考会が置かれる機関 | タップ保護観察所 |
| 保護司の候補者を推薦する | タップ保護観察所の長(保護司選考会の意見を聴く) |
| 保護司を委嘱する | タップ法務大臣 |
| 災害 | |
| 避難行動要支援者名簿を作成する | タップ市町村長(作成しなければならない) |
| 個別避難計画を作成する | タップ市町村長(作成に努める) |
| 福祉避難所を指定する | タップ市町村長 |
| 災害救助法による救助を行う | タップ都道府県 |
| 計画と包括的支援体制 | |
| 地域福祉計画を策定する | タップ市町村(策定に努める) |
| 地域福祉支援計画を策定する | タップ都道府県(策定に努める) |
| 地域福祉活動計画を策定する | タップ社会福祉協議会(法律に定めのない民間の計画) |
| 重層的支援体制整備事業を行う | タップ市町村(行うことができる) |
| 社会福祉協議会・共同募金・法人 | |
| 日常生活自立支援事業の実施主体 | タップ都道府県社会福祉協議会・指定都市社会福祉協議会(窓口業務は市町村社会福祉協議会などに委託できる) |
| 共同募金を行う | タップ共同募金会(都道府県の区域を単位とする) |
| 社会福祉法人の所轄庁 | タップ厚生労働大臣・都道府県知事・指定都市市長・市長 |
| 特定非営利活動法人(NPO法人)の所轄庁 | タップ都道府県知事・指定都市市長 |
| 労働者協同組合の設立 | タップ行政庁の認可や認証は不要(準則主義)。設立の登記によって成立する |
| 労働者協同組合を監督する行政庁 | タップ都道府県知事(主たる事務所の所在地) |
一問一答 民生委員・児童委員と保護司
問1 都道府県は、民生委員推薦会を置く。
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×
民生委員推薦会を置くのは市町村です。
問2 民生委員推薦会は、民生委員の候補者を厚生労働大臣に推薦する。
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×
民生委員推薦会が推薦する先は都道府県知事です。
問3 都道府県知事は、地方社会福祉審議会の意見を聴いて、厚生労働大臣に民生委員を推薦する。
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○
市町村の民生委員推薦会、都道府県知事、厚生労働大臣の順に進みます。
問4 都道府県知事は、民生委員を委嘱する。
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×
民生委員を委嘱するのは厚生労働大臣です。
問5 市町村は、条例で民生委員の定数を定める。
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×
定数は都道府県の条例で定めます。都道府県は市町村長の意見を聴きます。
問6 市町村長は、児童委員のうちから主任児童委員を指名する。
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×
主任児童委員を指名するのは厚生労働大臣です。
問7 保護観察所の長は、保護司選考会の意見を聴いて、保護司の候補者を推薦する。
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○
保護司選考会は保護観察所に置かれます。
問8 保護観察所の長は、保護司を委嘱する。
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×
保護司を委嘱するのは法務大臣です。
民生委員についての記事はこちら
→ 民生委員とは|委嘱するのは厚生労働大臣 任期・身分・民生委員協議会を整理
児童委員と主任児童委員についての記事はこちら
→ 児童委員と主任児童委員|職務と指名の仕組みを整理
保護司と民生委員の違いについての記事はこちら
→ 保護司と民生委員の違い|根拠法・委嘱・任期・身分を表で整理
一問一答 災害
問9 都道府県知事は、避難行動要支援者名簿を作成しなければならない。
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×
避難行動要支援者名簿を作成するのは市町村長です。
問10 市町村長は、個別避難計画を作成しなければならない。
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×
作成に努めることとされていて、努力義務です。避難行動要支援者名簿は作成しなければならない義務です。
問11 市町村長は、福祉避難所を指定する。
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○
指定避難所のひとつとして、市町村長が指定します。
問12 市町村は、災害救助法による救助を行う。
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×
災害救助法による救助を行うのは都道府県です。
避難行動要支援者名簿と個別避難計画についての記事はこちら
→ 災害対策基本法|要配慮者・避難行動要支援者・個別避難計画
災害救助法についての記事はこちら
→ 災害救助法大改正|地域福祉 防災・災害対策基本法
福祉避難所を含む災害対策の全体像についての記事はこちら
→ 災害対策の全体像|福祉避難所・災害ボランティアセンター・令和7年改正
一問一答 計画と包括的支援体制
問13 市町村は、地域福祉計画を策定しなければならない。
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×
策定に努めることとされていて、努力義務です。
問14 市町村は、地域福祉支援計画の策定に努める。
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×
地域福祉支援計画を策定するのは都道府県です。市町村が策定するのは地域福祉計画です。
問15 社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき、地域福祉活動計画を策定する。
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×
地域福祉活動計画は社会福祉協議会が策定しますが、法律に定めのない民間の計画です。社会福祉法に定めがあるのは、市町村の地域福祉計画と都道府県の地域福祉支援計画です。
問16 都道府県は、重層的支援体制整備事業を行う。
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×
重層的支援体制整備事業を行うのは市町村で、行うことができる任意の事業です。
重層的支援体制整備事業についての記事はこちら
→ とにかくよく出る!頻出重層的支援体制整備事業は義務?任意?同意は?よく出る5つのひっかけポイント【○×付き】
一問一答 社会福祉協議会・共同募金・法人
問17 市町村社会福祉協議会は、日常生活自立支援事業の実施主体である。
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×
実施主体は都道府県社会福祉協議会と指定都市社会福祉協議会です。窓口業務は市町村社会福祉協議会などに委託できます。
問18 共同募金会は、市町村の区域を単位として共同募金を行う。
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×
共同募金は都道府県の区域を単位として行います。
問19 社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事に限られる。
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×
所轄庁には、厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市市長、市長があります。
問20 特定非営利活動法人の所轄庁は、都道府県知事と指定都市市長である。
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○
社会福祉法人と違い、厚生労働大臣や一般の市長は所轄庁になりません。
問21 労働者協同組合は、都道府県知事の認可を受けて設立する。
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×
行政庁の認可や認証は不要で、設立の登記によって成立します(準則主義)。
問22 都道府県知事は、労働者協同組合を監督する。
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○
設立に行政は関与しませんが、設立後は主たる事務所がある都道府県の知事が監督します。
社会福祉協議会についての記事はこちら
→ 社会福祉協議会の歴史をわかりやすく整理|1951年から2000年の法制化2025年新基本要綱
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