問題① 医療保険と生活保護制度
問1 被保護者は、医療保険に加入することができない。
解答を見る
×
働いていて健康保険の要件を満たす場合は加入します。加入できないのは国民健康保険と後期高齢者医療制度です。医療保険全体で加入できないわけではありません。
問2 被保護者は、健康保険に加入することはできない。
解答を見る
×
健康保険に適用除外の規定はありません。生活保護を受けていても、働いていれば加入します。
問3 被保護者は、国民健康保険と後期高齢者医療制度は加入対象外である。
解答を見る
○
国民健康保険法と高齢者の医療の確保に関する法律に、生活保護を受けている世帯に属する者を適用除外とする規定があります。
問4 被保護者は、健康保険の要件に該当すれば加入しなければならない。
解答を見る
○
健康保険は、適用事業所で働き要件を満たせば当然に被保険者になります。本人が選べるものではありません。
問5 被保護者が健康保険に加入している場合、その被扶養者の要件を満たす同一世帯の他の世帯員は、被扶養者として健康保険に加入することができる。
解答を見る
○
生活保護を受けていることは、被扶養者になれない理由になりません。生計を維持されているなどの要件を満たせば、被扶養者として加入します。
問6 健康保険に加入している被保護者の自己負担分は、免除される。
解答を見る
×
免除されるのではありません。自己負担分は医療扶助から支払われます。
問7 健康保険に加入している被保護者の自己負担分は、医療扶助から支払われる。
解答を見る
○
補足性の原理により、まず健康保険を使い、それでも残る自己負担分を医療扶助で補います。
問8 健康保険に加入している場合、被保護者の医療費は全額公費で支払われる。
解答を見る
×
健康保険から支給され、自己負担分が公費から支払われます。
問9 健康保険に加入している場合、被保護者の医療費の一部負担金は、医療扶助で支払われる。
解答を見る
○
健康保険が7割を給付し、残る3割の一部負担金を医療扶助が負担します。
問10 医療保険に加入しているかどうかにかかわらず、被保護者の医療費は全額公費で支払われる。
解答を見る
×
医療保険に加入していない場合は全額が医療扶助になりますが、健康保険に加入している場合は自己負担分だけです。加入しているかどうかで変わります。
医療保険と生活保護の関係性について整理したい方はこちら
→被保護者が医療保険に加入できる?国保との違いを過去問・演習問題で解説
問題②介護保険と生活保護制度
問1 被保護者は、介護保険に加入できない。
解答を見る
×
65歳以上の被保護者は第1号被保険者になります。介護保険に適用除外の規定はありません。
問2 65歳以上の被保護者は、介護保険の第1号被保険者になる。
解答を見る
○
第1号被保険者の要件は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者です。生活保護を受けているかどうかは問いません。
問3 40歳以上65歳未満の被保護者は、介護保険に加入しなければならない。
解答を見る
×
第2号被保険者の要件は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。医療保険に加入していなければ被保険者になりません。
問4 40歳以上65歳未満の被保護者が医療保険に加入している場合、介護保険に加入しなければならない。
解答を見る
○
健康保険に加入していれば、第2号被保険者になります。
問5 医療保険に加入していない40歳以上65歳未満の被保護者は、介護保険の被保険者にならない。
解答を見る
○
被保護者は国民健康保険の適用除外ですので、働いていなければ医療保険に加入していません。この場合、第2号被保険者になりません。
問6 普通徴収の対象者である場合、第1号被保険者である被保護者の保険料は、生活扶助の介護保険料加算から支払われる。
解答を見る
○
介護保険料加算は、生活扶助の加算の一つです。普通徴収により保険料を納付する被保護者に対して、生活扶助として支給されます。第38回問題30、第35回問題131で出題。
問7 第1号被保険者である被保護者の保険料は、介護扶助から支払われる。
解答を見る
×
保険料は生活扶助から支払われます。普通徴収の場合、生活扶助の加算の一つである介護保険料加算として支給されます。介護扶助が対応するのは、サービスを利用したときの自己負担分です。第38回問題30で出題。
問8 特別徴収の対象者である被保護者は、保険料が年金から天引きされるため、介護保険料加算の対象ではない。
解答を見る
○
老齢等年金給付の額が年額18万円以上ある場合は、特別徴収の対象者です。特別徴収の対象者である場合、被保護者かどうかに関係なく、保険料は年金から天引きされます。
問9 第1号被保険者である被保護者のサービス利用料の自己負担分は、介護扶助から支払われる。
解答を見る
○
介護保険が9割を給付し、残る1割の自己負担分を介護扶助が負担します。
問10 医療保険に加入していない被保護者が介護サービスを利用した場合、費用は全額介護扶助から支払われる。
解答を見る
○
介護保険の被保険者ではありませんので、保険からの給付がありません。全額が介護扶助になります。
特別徴収についてはこちら
→介護保険の被保険者|第1号・第2号の区分と保険料の徴収方法
生活保護と介護保険の関係性はこちら
→生活保護と介護保険|第1号・第2号被保険者になる場合と介護扶助
→介護保険料加算とは|対象になる被保護者と介護扶助との違い
問題③文章長めの難しいバージョン(本番に近いバージョン)
問1 健康保険は雇用関係に基づく制度であるため、生活保護が開始されても被保険者の資格を喪失することはなく、被保護者であっても要件を満たす限り被保険者として取り扱われる。
解答を見る
○
健康保険法に、生活保護を受けている者を適用除外とする規定はありません。適用事業所で働き、要件を満たせば被保険者になります。
問2 被用者保険に加入している被保護者が医療機関を受診した場合、保険給付でカバーされない自己負担分についても被用者保険から支給されるため、医療扶助が給付されることはない。
解答を見る
×
自己負担分は被用者保険から支給されません。生活保護法第4条の他法優先の原則により、被用者保険で給付されない自己負担分を医療扶助が補います。
問3 被用者保険の被保険者である被保護者の保険料は、医療扶助から支払われるのではなく、通常どおり給与から労使折半で天引きされる。
解答を見る
○
医療扶助が対応するのは医療費であって、保険料そのものではありません。保険料は他の被保険者と同じ扱いです。
問4 医療扶助と被用者保険からの給付は、いずれか一方しか受けることができないのではなく、被用者保険が優先され、そこで給付されない部分を医療扶助が補足するという関係にある。
解答を見る
○
補足性の原理により、使える他の制度を先に活用し、それでも足りない部分を保護で補います。
問5 国民健康保険法は、生活保護を受けている世帯に属する者を適用除外としているため、被保護者が国民健康保険の被保険者となることはないが、これは被用者保険についても同様である。
解答を見る
×
前半は正しいのですが、被用者保険には適用除外の規定がありません。国民健康保険と後期高齢者医療制度だけが適用除外です。
問6 介護保険法は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者としており、生活保護を受けているかどうかを要件としていないため、被保護者であっても65歳に達すれば第1号被保険者となる。
解答を見る
○
第1号被保険者に適用除外の規定はありません。
問7 40歳以上65歳未満の被保護者は、医療保険に加入しているかどうかにかかわらず、介護保険の第2号被保険者となり、保険料を負担しなければならない。
解答を見る
×
第2号被保険者の要件は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。被保護者は国民健康保険の適用除外ですので、就労により健康保険に加入していなければ第2号被保険者になりません。
問8 第1号被保険者である被保護者の介護保険料が普通徴収となる場合、その保険料は介護扶助として支給されるのではなく、生活扶助の介護保険料加算として支給される。
解答を見る
○
第35回問題131では、普通徴収となる場合の保険料は介護扶助として支給される、という記述が誤りとして出題されています。第38回問題30でも、介護保険の保険料負担分は介護扶助に加算される、という記述が誤りとして出題されています。
問9 介護保険の被保険者とならない40歳以上65歳未満の被保護者が介護サービスを利用した場合、介護保険が適用されないため、その費用は全額が介護扶助から支給される。
解答を見る
○
保険からの給付がありませんので、介護扶助が全額を負担します。
問10 第1号被保険者である被保護者が介護サービスを利用した場合、利用者負担分は生活扶助の介護保険料加算から支給される。
解答を見る
×
介護保険料加算が対応するのは保険料です。サービスを利用したときの利用者負担分は、介護扶助から支給されます。
一問一答シリーズはこちら
→一問一答記事一覧(随時更新中)


コメント