介護保険の被保険者の区分
介護保険の被保険者の区分
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介護保険の保険者は市町村と特別区です。被保険者は年齢によって2つに分かれます。
第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
給付を受けられる要件も異なります。第1号は原因を問わず要介護状態・要支援状態になれば給付を受けられますが、第2号は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(特定疾病)が原因である場合に限られます。
第1号被保険者と第2号被保険者の保険料
第1号被保険者の保険料は、市町村が介護保険事業計画に合わせて3年ごとに条例で定めるため、金額は市町村によって異なります。
徴収の方法は、特別徴収と普通徴収の2つがあります。特別徴収は、老齢・退職・障害・遺族の年金が年額18万円以上の者について、年金から天引きして納める方法です。普通徴収は、年金が年額18万円未満の者や年金を受けていない者が、市町村に直接納める方法です。
第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の保険者が医療保険料に上乗せして徴収します。医療保険者はこれを社会保険診療報酬支払基金に納付し、支払基金が介護給付費交付金として各市町村に交付します。
第2号の保険料率は加入している医療保険ごとに決まるため、保険料と住所地は関連がありません。
生活保護受給者の被保険者資格
介護保険の第1号被保険者は「65歳以上の者」であればよく、医療保険への加入を要件としていません。そのため、生活保護を受けていても第1号被保険者となり、市町村が保険料を徴収するため、普通徴収の対象者であれば生活扶助に介護保険料加算が上乗せされ、特別徴収であれば年金から天引きされます。サービスを利用したときの1割の自己負担は、介護扶助から支給されます。
一方、40歳以上65歳未満の受給者は原則として医療保険に加入していないため、第2号被保険者の要件に該当せず対象外となり、介護保険料の負担もないまま、介護サービスを利用したときの費用は全額が介護扶助から支給されます。
ただし、40歳以上65歳未満でも、健康保険などの被用者保険に加入している受給者は第2号被保険者になります。第2号被保険者になるかどうかは、医療保険に加入しているかどうかで決まります。
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第35回問題131
介護保険制度における第一号被保険者の介護保険料(以下「第一号保険料」という。)に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。
1 第一号保険料の額は,政令で定める基準に従い,各市町村が条例で定める保険料率に基づいて算定され,第一号被保険者に賦課される。
2 第一号保険料は,被保険者の前年の所得に応じて,原則として 3 段階を標準とした保険料率が定められている。
3 第一号保険料が特別徴収となるのは,公的年金の受給額が年額 120 万円以上の第一号被保険者である。
4 第一号被保険者が医療保険の被用者保険(健康保険など)の被保険者の場合,第一号保険料は医療保険者が医療保険料と一体的に徴収する。
5 第一号被保険者が被保護者(生活保護受給者)であって第一号保険料が普通徴収となる場合,その保険料は介護扶助として支給される。
解説
正答は1です。
2→× 3段階ではありません。所得段階別の保険料率が定められており、標準の段階数は改正によって変わっています。
3→× 特別徴収の基準となるのは年額18万円です。
4→× 第1号被保険者の保険料を徴収するのは市町村です。医療保険料と一体的に徴収されるのは第2号被保険者の保険料です。
5→× 普通徴収の保険料は、介護扶助ではなく生活扶助の介護保険料加算として支給されます。介護扶助から支給されるのは、サービスを利用したときの自己負担分です。
第38回問題33
事例を読んで,社会保険の保険料に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。
〔事 例〕
Aさん(21 歳,学生)は,両親であるBさん(50 歳)とCさん(52 歳)と 3 人で暮らしている。Aさんはアルバイトとして働いている。Bさんは,民間企業の正社員として働いており厚生年金保険の被保険者である。Cさんは就労経験がなく,Bさんの収入で生活しているので,申告書を提出している。
1 Bさんの年収によっては,Aさんは国民年金保険料の学生納付特例制度を利用できない。
2 Bさんは,国民年金保険料と厚生年金保険料の両方を納付する必要がある。
3 Bさんの介護保険料は,健康保険の保険料と一体的に徴収されている。
4 Cさんは,自ら介護保険料を納付する必要がある。
5 Cさんは,国民健康保険の保険料(税)を納付する必要がある。
解説
正答は3です。
1→× 学生納付特例制度は本人の所得で判断します。世帯主や配偶者の所得は問われません。
2→× 厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者ですので、国民年金保険料を別に納付することはありません。
3→○ Bさんは50歳ですので介護保険の第2号被保険者です。第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険の保険料と一体的に徴収されます。
4→× Cさんは52歳の第2号被保険者ですが、Bさんの被扶養者ですので、自ら納付することはありません。
5→× Cさんは健康保険の被扶養者ですので、国民健康保険の保険料を納付することはありません。
第37回問題34では、55歳の者が介護保険料を市町村から直接徴収されているという記述が、誤りとして出題されています。この問題は任意継続被保険者制度の記事に掲載しています。
→任意継続被保険者制度とは|要件・期間・保険料と傷病手当金の扱い
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