語呂合わせで、年表を覚えようとしていませんか? 法律は「いつできたか」ではなく「どのような背景で、どのような内容だったか」を覚えていないと解けません。 時代背景と一緒に、流れで覚えていきましょう。
今回のテーマは「介護保険法の制定と改正」です。1997年の制定から、その後繰り返されてきた改正までを扱います。
→①老人福祉法の制定の記事はこちら
→②老人医療費無料化と老人保健法の記事はこちら
→③ゴールドプランと福祉八法改正の記事はこちら
④介護保険法の制定と改正(今ここ)
1994年〜2000年、介護保険法の制定と施行
1994年(平成6年)、厚生省に設置された高齢者介護・自立支援システム研究会が「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」という報告書をまとめました。それまで積み重ねられてきた議論を整理し、
①高齢者自身によるサービスの選択
②介護サービスの一元化
③ケアマネジメントの確立
④社会保険方式の導入
を柱とする新しい介護システムを提言したものです。社会連帯を基礎とした「高齢者の自立支援」を基本理念に据えた点が、のちの介護保険法の土台になりました。
それまでの高齢者福祉は、市町村が「措置」として決める仕組みでした。誰にどのサービスを提供するかを行政が判断するため、利用者が自分でサービスを選ぶことはできません。福祉サービスを利用することへの心理的な抵抗が大きいことも指摘されていました。
社会保険方式であれば、保険料を負担している→給付を受けることが権利として位置づけられることになります。利用者はサービスを選べるようになり、事業者を選ぶ幅も広がります。財源についても、税だけで賄うよりも国民の理解が得られやすいと考えられました。
こうして1997年(平成9年)、介護保険法が制定されます。高齢者のニーズに応じた総合的なサービス利用を支援するため、居宅介護支援(ケアマネジメント)が定められ、2000年(平成12年)に施行されました。
当時の介護保険の枠組みは以下の通りです。
<保険者>
市町村及び特別区(広域連合・一部事務組合含む)
<被保険>
・第1号被保険者:65歳以上の者
・第2号被保険者:40歳以上65歳未満で医療保険に加入している者
第1号被保険者は原因を問わず、要介護・要支援と認定されればサービスを利用できますが、第2号被保険者が利用できるのは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する特定疾病によって要介護・要支援状態になった場合に限られます。この特定疾病は、当初は15疾病でした。
<認定の区分>
要支援と要介護1から要介護5までの6段階
ただし、現在のように、要介護、要支援者用のサービスが明確に分類されていたわけではありませんでした。
<利用者負担>
所得にかかわらず一律1割負担
2005年改正 予防重視型システムへ→高齢化率21%へ
施行から5年、介護保険の認定者は大きく増えていました。とくに増え方が著しかったのが、要支援と要介護1という軽度の人たちです。そこで2005年(平成17年)、大きな改正が行われます(施行は2006年4月)。主な内容は次の4点です。
①予防重視型システムへの転換
要支援が要支援1と要支援2に分けられ、要介護1のうち状態の改善が見込まれる人が要支援2に移りました。この要支援1・2の人を対象とする新予防給付が創設され、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」というように、要支援者専用のサービスとして再編されています。あわせて、市町村が実施する地域支援事業も創設されました。
②新たなサービス体系の確立
住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域密着型サービスが創設されました。そして、予防重視型システムと地域包括ケアを支える中心的な機関として、地域包括支援センターが設置されます。
③施設給付の見直し
施設の居住費と食費が保険給付の対象外となりました。在宅で暮らす人との負担の公平を図るためです。ただし低所得者には、特定入所者介護サービス費(補足給付)による負担軽減が設けられています。
④サービスの質の確保・向上
介護サービス情報の公表が義務づけられ、介護支援専門員の資格に更新制が導入されました。
このほか、第2号被保険者が対象となる特定疾病に末期がんが加えられ、15疾病から16疾病になっています。
2007年、高齢化率21%を超える
1970年高齢化率7%→1994年高齢化率14%、そして2007年には高齢化率が21%を超えました。「超高齢社会」に区分される数字です。介護保険が始まって7年、介護サービスを支える制度は整備されましたが、支える側の負担はここからさらに重くなることが想定される数字です。
2011年改正 地域包括ケアシステムの推進
2011年(平成23年)の改正では、24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護と、複合型サービス(現在の看護小規模多機能型居宅介護)が創設されました。また、一定の研修を受けた介護職員等が、医師の指示のもとで喀痰吸引等を実施できるようになっています。
そしてこの改正で、地域包括ケアシステムの推進が盛り込まれたとテキスト等に記載されることが多いです。これはどういうことを指しているか、以下の文章で確認してください。
「地域包括ケア」という言葉が、いつから、どのようにして使われるようになったのか整理しておきます。
2003年
高齢者介護研究会報告書「2015年の高齢者介護」で、考え方として示されました。
2005年
介護保険法改正時、厚生労働省が改正内容を説明する資料の中で「地域包括ケアシステム」という言葉が使われています。ただし介護保険法の条文には書かれていません。
2011年
介護保険法第5条第3項が追加され、国及び地方公共団体は、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるよう、保健医療・福祉・介護予防・生活支援の施策を、医療と住まいに関する施策と連携させながら包括的に推進するよう努めなければならないと定められました。ただし「地域包括ケアシステム」という言葉そのものは、この条文には出てきません。
2013年
「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」の中で、条文上はじめて地域包括ケアシステムとは「地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制」と定義されました。
2014年改正 予防給付の一部を地域支援事業へ
2014年(平成26年)の改正では、予防給付のうち訪問介護と通所介護が、市町村が実施する地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)へ移されました。特別養護老人ホームの新規入所者が原則要介護3以上に限定されたのも、この改正です。
2017年改正 介護医療院の創設
2017年(平成29年)の改正では、日常的な医学管理や看取りの機能と、生活施設としての機能を兼ね備えた介護医療院が創設されました。
共生型サービスが位置づけられたのも、この改正です(施行は2018年4月)。介護保険と障害福祉のどちらか一方の指定を受けている事業所が、もう一方の指定も受けやすくなる仕組みで、高齢者と障害児者が同じ事業所でサービスを利用できるようにするものです。対象となるのは、訪問介護(居宅介護)、通所介護(生活介護)、短期入所の3種類です。介護保険法だけでなく、障害者総合支援法・児童福祉法もあわせて改正されています。
認知症施策のまとめ
介護保険法の改正とあわせて、認知症に関する施策も動いてきました。年号の位置を確認しておきましょう。
| 年 | できごと |
|---|---|
| 2012年 | オレンジプラン(認知症施策推進5か年計画) 厚生労働省単独の計画 |
| 2015年 | 新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略) 関係府省庁が共同で策定 |
| 2019年 | 認知症施策推進大綱 「共生」と「予防」を車の両輪に |
| 2023年 | 認知症基本法 認知症施策をはじめて法律として位置づけ |
それぞれの内容と、なぜ次々と施策が変わっていったのかは、こちらの記事で詳しく扱っています。


過去問にチャレンジ!
第34回 問題127 選択肢1
高齢者介護・自立支援システム研究会「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」(1994年(平成6年))において,措置制度による新たな介護システムの創設が提言された。
→× 提言されたのは措置制度ではなく,社会保険方式による新しい介護システム。
第34回 問題127 選択肢2
介護保険法(1997年(平成9年))が制定され,高齢者のニーズに応じた総合的なサービス利用を支援するため,居宅介護支援(ケアマネジメント)が定められた。
→○
第36回 問題127 選択肢4
1997年(平成9年)の介護保険法では,要介護認定を受け,要介護と判定された高齢者等は,原則3割の利用者負担で,介護サービスを利用できることが規定された。
→× 利用者負担は原則1割。
第37回 問題86 選択肢3
1997年(平成9年)の介護保険法の制定によって,介護保険の保険者は市町村及び特別区であることが法定化され,併せて広域連合や一部事務組合も保険者になることができるようになった。
→○広域連合や一部事務組合も保険者になることができる。
第35回 問題127 選択肢3
認知症高齢者の急増に対応してオレンジプラン(認知症施策推進5か年計画)が1990年代に策定され,その計画推進を目的の一つとして介護保険法が制定された。
→× オレンジプランが策定されたのは2012年。介護保険法の制定(1997年)より後になる。
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