介護保険審査会とは
介護保険審査会は、介護保険法第184条に基づき、都道府県に設置される機関です。市町村が行った処分に不服がある者からの審査請求を受け、審理と裁決を行います。
【設置主体】都道府県
【審査請求の対象】
①保険給付に関する処分
②保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分
①には要介護認定や要支援認定の結果が含まれます。
②には第1号被保険者の保険料の賦課や徴収が含まれます。
市町村の処分に不服がある場合、審査請求を経なければ処分の取消しの訴えを提起できません(審査請求前置)。
委員の構成
【根拠】介護保険法第185条
委員は次の三者で構成します。
・市町村を代表する委員 3人
・被保険者を代表する委員 3人
・公益を代表する委員 3人以上(政令で定める基準に従い条例で定める人数)
上記①②に関する決定を行うのは市町村であり、その決定に納得がいかないのが被保険者ですから、それぞれの代表者3人と、どちらサイドでもない中立的立場である公益を代表する委員が加わり、組織される委員です。
委員は都道府県知事(審査請求は決定をした市町村の上級行政庁が担当します)が任命します。任期は3年です。
介護認定審査会との違い
一見名称が似ているのが「介護認定審査会」です。
・介護認定審査会は市町村に置かれ、要介護認定の審査と判定(いわゆる二次判定)を行います。
介護認定審査会は、保健、医療、福祉に関する学識経験者で構成します。市町村が共同で設置することもでき、その場合は都道府県が市町村間の調整や助言などの援助を行います。
過去問を解いてみましょう
第34回問題131
介護保険制度における都道府県の義務に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。
1 都道府県は, 6 年を 1 期とする介護保険事業計画を策定するに当たって,各年度の地域支援事業の見込量の算出を行う。
2 都道府県知事は,介護サービス事業者から介護サービス情報の報告を受けた後,その報告の内容を公表する。
3 都道府県は,老人福祉圏域ごとに地域包括支援センターを設置する。
4 都道府県は,介護サービス事業者を代表する委員,介護の専門職を代表する委員,医療の専門職を代表する委員で組織される介護保険審査会を設置する。
5 都道府県は,要介護者及び要支援者に対し,介護保険法の定めるところにより,保健福祉事業を行う。
解説
1 × 地域支援事業の見込量を算出するのは市町村です。都道府県が策定するのは介護保険事業支援計画で、3年を1期とします。
2 ○ 都道府県知事は、介護サービス事業者から報告を受けた介護サービス情報を公表します。
3 × 地域包括支援センターを設置するのは市町村です。
4 × 介護保険審査会の委員は、市町村を代表する委員3人、被保険者を代表する委員3人、公益を代表する委員3人以上で構成します。
5 × 保健福祉事業を行うのは市町村です。
過去問を解いてみましょう
第33回問題132
次の記述のうち、国民健康保険団体連合会の介護保険制度における役割として、正しいものを1つ選びなさい。
1 介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用を充てるため、財政安定化基金を設ける。
2 介護サービス事業者が利用者に提供したサービスに伴う介護給付費の請求に関し、市町村から委託を受けて、審査及び保険給付の支払を行う。
3 介護サービスの苦情処理等の業務や事業者・施設への指導・助言のための機関として、運営適正化委員会を設置する。
4 市町村が介護認定審査会を共同設置する場合に、市町村間の調整や助言等の必要な援助を行う。
5 保険給付に関する処分や保険料などの徴収金に関する処分について、不服申立ての審理・裁決を行うための機関として、介護保険審査会を設置する。
解説
1 × 財政安定化基金を設けるのは都道府県です。
2 ○ 介護給付費の請求の審査と支払は、市町村から委託を受けて国民健康保険団体連合会が行います。
3 × 運営適正化委員会を設置するのは都道府県社会福祉協議会です。国民健康保険団体連合会は、介護保険のサービスに関する苦情処理を行います。
4 × 市町村が介護認定審査会を共同設置する場合に援助を行うのは都道府県です。
5 × 介護保険審査会を設置するのは都道府県です。


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