地域支援事業とは|サービス・活動事業と一般介護予防事業・包括的支援事業・任意事業を整理

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地域支援事業の全体像

地域支援事業は、介護保険法第115条の45に基づき、市町村が実施する事業です。

【目的】被保険者が要介護状態または要支援状態になることを予防し、要介護状態等になった場合も可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的としています。

【給付について】保険給付ではありませんが、財源は介護保険の特別会計から賄われます。

地域支援事業は、
①介護予防・日常生活支援総合事業
②包括的支援事業
③任意事業(この事業のみが任意で①②は必須です)
の三つで構成されます。

地域支援事業の構成 ① 介護予防・日常生活支援総合事業 サービス・活動事業(第1号事業) ・訪問型サービス(第1号訪問事業) ・通所型サービス(第1号通所事業) ・その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業) ・介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 対象 居宅要支援被保険者、事業対象者、継続利用要介護者 一般介護予防事業 ・介護予防把握事業 ・介護予防普及啓発事業 ・地域介護予防活動支援事業 ・一般介護予防事業評価事業 ・地域リハビリテーション活動支援事業 対象 第1号被保険者のすべてとその支援のための活動に関わる者 ② 包括的支援事業 地域包括支援センターが実施する業務 ・総合相談支援業務 ・権利擁護業務 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 ・介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 市町村が実施する事業 ・在宅医療・介護連携推進事業 ・生活支援体制整備事業 ・認知症総合支援事業 ・地域ケア会議推進事業 ③ 任意事業 ・介護給付等費用適正化事業 ・家族介護支援事業 ・その他の事業(成年後見制度利用支援事業、福祉用具・住宅改修支援事業、認知症サポーター等養成事業 等) 介護保険法および関係法令をもとに著者が作成した図です。無断転載・複製はご遠慮ください。
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①介護予防・日常生活支援総合事業(サービス・活動事業と一般介護予防事業)

サービス・活動事業

【対象者】要支援認定及びチェックリスト該当者

サービス・活動事業は、介護保険法上は第1号事業と呼ばれ、次の四つで構成されます。

・訪問型サービス(第1号訪問事業)は、端的にいうと要支援者等に対するヘルパーです。訪問介護員による身体介護や生活援助のほか、住民主体の支援、保健師等による短期間の専門的なサービスを提供します。
・通所型サービス(第1号通所事業)は、要支援者等に対するデイサービスです。通所介護に相当するサービスのほか、住民主体の通いの場、保健・医療の専門職による短期集中予防サービスを提供します。
  *要介護認定を受けている者のヘルパーとデイサービスは、通常の訪問介護、通所介護の対象です。
・その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)は、配食と見守り等です。栄養改善を目的とした配食、住民ボランティア等が行う見守り、訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行われる生活支援を提供します。
・介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)は、上記の総合事業を利用する方向けの計画作りです。利用者の状況に応じた事業の利用計画を作成します。

一般介護予防事業

【対象者】対象は第1号被保険者のすべてと、その支援のための活動に関わる者です(要支援認定や基本チェックリスト該当である必要はありません)

一般介護予防事業は、介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活動支援事業の五つです。

〇総合事業の利用者負担は、地域支援事業が市町村の実施する事業であるため、介護給付や予防給付のように法令で割合が定められているのとは仕組みが違い、市町村がサービスの内容に応じて定めます。

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②包括的支援事業

〇地域包括支援センターが行う業務と市町村が実施する業務に分類されます。

包括的支援事業の八つ 実施主体 事業名 内容 地域包括支援 センターが実施 市町村が実施 (委託もできます) 総合相談支援業務 地域の高齢者の状況を把握し、相談を受けて 必要なサービスや制度につなぐ 権利擁護業務 虐待の防止と早期発見、日常生活自立支援事業 や成年後見制度を利用するための支援 包括的・継続的ケア マネジメント支援業務 地域の介護支援専門員に対する助言や指導、 支援困難事例への対応 介護予防ケアマネジメント (第1号介護予防支援事業) 包括的支援事業の対象者に対してケアマネジメント を実施する(ただし要支援者を除く) 在宅医療・介護連携 推進事業 退院の際に医療関係者と介護関係者の連携を 調整し、相互に紹介する 生活支援体制整備事業 生活支援コーディネーターを配置し、提供主体 が連携する場として協議体を設置する 認知症総合支援事業 認知症初期集中支援チームと認知症地域支援 推進員を置き、認知症の人と家族を支援する 地域ケア会議推進事業 地域ケア会議を開催し、個別事例の検討を 通じて地域課題を把握する 介護保険法および関係法令をもとに著者が作成した図です。無断転載・複製はご遠慮ください。

こちらの記事は地域支援事業の全体像を把握することを目的としています。最も出題傾向が高い生活支援体制整備事業についての記事はこちらです。
生活支援体制整備事業とは|生活支援コーディネーターと協議体の役割

〇認知症初期集中支援チームは、保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士などの医療保健福祉の専門職と、認知症サポート医で構成します。認知症の人への訪問と初期支援には医療と介護の専門的な判断が必要になるためです。

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③任意事業

任意事業は、市町村が地域の実情に応じて実施します。介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業、その他の事業の三つに整理されています。

・介護給付等費用適正化事業は、介護給付の内容を点検し、給付が適正に行われているかを確認します。
・家族介護支援事業は、介護方法の指導や家族の交流の機会を提供します。
・その他の事業には、成年後見制度利用支援事業、福祉用具・住宅改修支援事業、認知症サポーター等養成事業、地域自立生活支援事業が含まれます。

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過去問を解いてみましょう

第28回問題130

2014年(平成26年)の介護保険法の改正で新たに導入された介護予防・日常生活支援総合事業に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。

1 この事業は2015年(平成27年)4月1日からの実施が義務づけられている。
 *かなり前の法改正なので、補足します。この事業は今でこそ市町村の義務ですが、最初は任意事業として始まりました。その後の改正で義務付けされることとになりました(2017年)。
2 この事業の財源は,介護保険特別会計からではなく,市町村の一般財源が用いられる。
3 この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」(現在の名称はサービス・活動事業)の対象者は,要支援者と基本チェックリスト該当者である。
4 この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」(現在の名称はサービス・活動事業)には,従来の予防給付の介護予防訪問看護と介護予防通所リハビリテーションが移行される。
5 この事業における「一般介護予防事業」の対象者は,第一号被保険者と第二号被保険者及びその同居家族である。

解説

1 × 2015年4月から実施できることとされ、すべての市町村での実施が義務付けられたのは2017年4月です。
2 × 地域支援事業の財源は介護保険の特別会計から出ます。
3 ○ サービス・活動事業の対象は、居宅要支援被保険者と基本チェックリストによる事業対象者です。
4 × 移行したのは介護予防訪問介護と介護予防通所介護です。介護予防訪問看護と介護予防通所リハビリテーションは予防給付に残っています。
5 × 一般介護予防事業の対象は、第1号被保険者のすべてと、その支援のための活動に関わる者です。

第29回問題131

介護保険制度の地域支援事業における包括的支援事業に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。

1 総合相談支援業務では,日常生活自立支援事業や成年後見制度といった権利擁護を目的とするサービスや制度を利用するための支援などが行われる。
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務では,地域内の要介護者などやその家族に対し,日常的な介護予防に関する個別指導や相談などが実施される。
3 在宅医療・介護連携推進事業では,高齢者などが医療機関を退院する際,必要に応じ,医療関係者と介護関係者の連携の調整や相互の紹介などが行われる。
4 生活支援体制整備事業では,生活支援コーディネーターと生活支援サービスの提供主体による情報共有・連携強化の場として,地域ケア会議が設置される。
5 認知症総合支援事業では,民生委員や地域内のボランティアによる認知症初期集中支援チームが設置される。

解説

1 × 日常生活自立支援事業や成年後見制度を利用するための支援は、権利擁護業務が担います。
2 × 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、地域の介護支援専門員に対する助言や指導を行う業務です。
3 ○ 在宅医療・介護連携推進事業は、退院時の医療関係者と介護関係者の連携の調整などを行います。
4 × 生活支援体制整備事業で設置されるのは協議体です。地域ケア会議は地域ケア会議推進事業で開催します。
5 × 認知症初期集中支援チームは、保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士などの専門職と認知症サポート医で構成します。

第32回問題133

介護保険制度の地域支援事業における介護予防・生活支援サービス事業(現在の名称はサービス・活動事業)に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。

1 この事業は,被保険者のうち,居宅で生活している要介護者及び要支援者が幅広く対象となっている。
2 通所型サービス(第一号通所事業)では,保健・医療専門職による短期間で行われるサービスが実施可能となっている。
3 訪問型サービス(第一号訪問事業)では,訪問介護員による身体介護は実施されないこととなっている。
4 介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)については,地域包括支援センターへ委託をしてはならないこととなっている。
5 この事業における利用者負担は,全国一律になっている。

解説

1 × 対象は居宅要支援被保険者と事業対象者です。要介護者のうち対象になるのは、要介護認定を受ける前からこの事業を利用していた継続利用要介護者に限られます。
2 ○ 通所型サービスには、保健・医療の専門職が短期集中で行う予防サービスが含まれます。
3 × 訪問型サービスでは、訪問介護員による身体介護も行われます。
4 × 市町村は、介護予防ケアマネジメントを地域包括支援センターに委託できます。
5 × 利用者負担は市町村が定めます。

第38回問題89

事例を読んで,次のうち,Aさんが利用する介護予防・日常生活支援総合事業によるサービス・事業として,最も適切なものを 1 つ選びなさい。

〔事例〕
基本チェックリストによって事業対象者となったAさん(82歳,男性)は一人暮らしで,調理にあまり意欲的ではない。そのため,食事を十分には摂っておらず,ほぼ毎日同じインスタント食品ばかりを食べており,体重も減少傾向である。なお,かかりつけの医師と歯科医師によると,口腔の機能や咀嚼・嚥下には問題がないことがわかった。このような状況のため,地域包括支援センターや地域支援事業に関わる各種の専門職がサービス担当者会議により支援内容を検討し,Aさんに食事内容の見直しに関する説明と助言を行った。それを聞いて納得したAさんは,栄養の改善を目的とした食事のデリバリーサービスを利用しようと考えるに至った。

1 通所型サービス(第 1 号通所事業)
2 訪問型サービス(第 1 号訪問事業)
3 その他の生活支援サービス(第 1 号生活支援事業)
4 地域介護予防活動支援事業
5 介護予防把握事業

解説

1 × 通所型サービスは、通所の形で行う機能訓練や通いの場の提供です。
2 × 訪問型サービスは、居宅を訪問して行う身体介護や生活援助です。
3 ○ 栄養改善を目的とした配食は、その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)に含まれます。
4 × 地域介護予防活動支援事業は一般介護予防事業で、住民主体の介護予防活動の育成と支援を行います。
5 × 介護予防把握事業は一般介護予防事業で、支援が必要な高齢者を把握して介護予防の活動につなげます。

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