シルバーハウジングとは
シルバーハウジングは、1987年(昭和62年)に建設省(当時)と厚生省(当時)が連携して制度化した、高齢者向けの公的賃貸住宅です。「シルバーハウジング・プロジェクト」という名称のとおり、住宅施策と福祉施策を組み合わせた仕組みとして始まりました。
地方自治体・都市再生機構(UR)・住宅供給公社のいずれかが運営する公的な賃貸住宅です。民間企業が運営するサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と似ているように見えると思うので、運営主体の違いに注意してください。
手すりの設置や段差解消などのバリアフリー構造、緊急通報システムの設置など、高齢者の生活特性に配慮した設備・仕様が特徴です。
なお、地方公共団体が公営住宅法に基づき供給する公営住宅の中に、シルバーハウジングとして整備された住戸も多く見られます。公営住宅そのものとシルバーハウジングは同一の制度ではありませんが、公営住宅の中には、一部がシルバーハウジングとして供給されているケースがあるという関係性は押さえておくとよいでしょう。
対象者
創設時は高齢者世帯のみが対象でしたが、1996年(平成8年)の見直しで障害者世帯も入居対象に追加されました。対象は、60歳以上の単身世帯・夫婦のいずれかが60歳以上の世帯、または障害者単身世帯・障害者と配偶者からなる世帯です。
あくまでもシルバーハウジングは住宅であり、介護サービスの提供は行われません。要支援・要介護状態になった場合の介護は、介護保険法や障害者総合支援法のサービスなどを利用することになります。この「介護サービスは含まれない」という点が、後述するライフサポートアドバイザーの役割を理解するうえで重要です。
ライフサポートアドバイザーの役割
シルバーハウジングには、生活援助員(ライフサポートアドバイザー、LSA)が配置されます。根拠となる通知(昭和63年建設省住建発第8号・厚生省社老発第7号)では、その役割を次のように定めています。
①日常の生活指導・相談 ②安否の確認 ③一時的な家事援助 ④緊急時対応 ⑤関係機関への連絡
ここで重要なのは、ライフサポートアドバイザーの業務に身体介護は含まれないという点です。あくまで「生活相談」「安否確認」「緊急時対応」が中心であり、入浴・排泄・食事などの直接的な身体介護は業務範囲外です。
過去問で確認しましょう
この論点は、第36回社会福祉士国家試験(新カリキュラム:社会福祉の原理と政策)の問題31で出題されています。なお、シルバーハウジング自体は高齢者福祉制度の一つでもあるため、新カリキュラムの「高齢者福祉」(旧「高齢者に対する支援と介護保険制度」)の科目では、サ高住との違い等が問われる可能性もあります。居住支援の文脈・高齢者福祉の文脈、どちらからの出題にも対応できるようにしておくとよいでしょう。
第36回 問題31(関連する問題のみ太字にしてあります)
居住支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 住宅確保要配慮者居住支援協議会は、住宅確保要配慮者に対して家賃の貸付けを行っている。
2 住居確保給付金は、収入が一定水準を下回る被用者に限定して、家賃を支給するものである。
3 シルバーハウジングにおけるライフサポートアドバイザーは、身体介護を行うために配置されている。
4 「住宅セーフティネット法」は、住宅確保要配慮者が住宅を購入するための費用負担についても定めている。 5 地方公共団体は、公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低額所得者を対象とする公営住宅を供給している。(注)「住宅セーフティネット法」とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。
1→× 協議会は関係者間の連携の場であり、家賃の貸付けを行う組織ではない
2→× 住居確保給付金は被用者に限定されず、離職・廃業から2年以内の人なども対象となる
3→× ライフサポートアドバイザーは身体介護ではなく、生活指導・相談、安否確認、緊急時対応などを行う
4→× 住宅セーフティネット法は賃貸住宅の供給促進を図る法律であり、住宅の購入費用負担は定めていない
5→○ 正解。公営住宅法に基づき、地方公共団体が低額所得者向けの公営住宅を供給している
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