2017年の社会福祉法改正で、地域共生社会の理念が法律に明記されました。これは、制度や分野ごとの「縦割り」を超えて、誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らせる社会を目指す、という考え方です。
8050問題、ダブルケア、ヤングケアラー、ひきこもり、生活困窮、社会的孤立。ひとつの世帯が、複数の課題を同時に抱えるケースが増えてきました。ところが法律も制度も窓口も、高齢者、障害者、子ども、生活困窮者と、縦割りで構築されていました。
この状態を打破するために、地域共生社会の実現が目指されるようになり、この理念を具体化する仕組みとして、2020年(令和2年)の社会福祉法改正で創設されたのが、重層的支援体制整備事業でした。
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この制度は、様々な機関で情報を共有しながら支援をしていくことが前提となっています。ひとつの部局を超えて、あるいはひとつの機関を超えて、さまざまな人たちが関わりながら、問題を包括的に解決していこうとするものです。
そうなると、それぞれが持っている情報や、それぞれが持っている知恵をみんなで出し合い、支援の方向性を共同で検討する場所が必要だということになります。
これが支援会議です。支援会議は、ひとつの課や、ひとつの部で開催されることを想定していません。
「同意がなくてもできる開催できる支援会議」というのは少し違う
国家試験の解説を読んで、こう理解している人が多いようです。
①社会福祉法の支援会議は、同意が不要である
②社会福祉法の支援会議には守秘義務があるから、同意がなくても話し合いができる
ただ、私はこの2点に違和感があります。
①社会福祉法の支援会議は、同意が不要であるという点
基本的には、本人の同意なしで本人の情報を提供し、共有し、議論するというのは、本来のあるべき姿ではありません。福祉を学んでいる私たちからすると、違和感しかありません。
ただ、世帯が抱える課題が複雑化・複合化している現代では、本人の同意を得るのが難しい状態でも、支援の方向性を決めるべきタイミングはあるでしょう。
もちろん本人の同意が得られていないわけですから、細かなプランを立てることは不可能です。そのため、アプローチの方向性や役割分担などを意識しながら、今後の取り組み方の方向性を議論しようとしているのが支援会議です。
なお、支援会議について書かれているのは、「本人の同意が得られない場合であっても、必要な範囲で関係機関が情報共有できる」ということです。同意を得なくてもいい、とは一言も書かれていません。
しかも「必要な範囲で」と限定されています。
②守秘義務があるから、同意がなくても話し合いができるという点
守秘義務は、本人の同意があろうがなかろうが、解除されることはありません。それはどの会議でも同じです。この支援会議にも、当然のように守秘義務があります。
それは当たり前の規定であるため、守秘義務があるから情報を同意なしで共有していいのだ、というのは、正しい理解ではないでしょう。
生活困窮者自立支援法の支援会議
生活困窮者自立支援法の支援会議も、社会福祉法の支援会議と位置づけはほぼ同じと理解してよいでしょう。
生活困窮者の背景は、ただお金がないという問題しかないというわけではありません。多くの場合、人間関係のトラブルや孤独・孤立、家族関係の課題、場合によっては本人の病気や障害など、さまざまな原因が混在しています。
そのため、社会福祉法と同様、本人の同意が難しい場合でも、縦割りの行政の枠組みでは解決できない問題を情報共有し、地域課題を発見し、さまざまな支援に関連する人たちが連携を取りながら、生活改善をしていくことを前提としています。
こちらも、本人の同意を得なくてもいいですよ、ではありません。本人の同意が得られていない場合でも、必要な話し合いをできる場を設け、そしてそこには他の会議と同じように、しっかりと守秘義務を課すという構造です。
ここで過去問を確認しましょう
第38回・問題50 事例を読んで、次のうち、総合相談窓口のA相談員(社会福祉士)が他機関とともに地域生活支援を検討するために、考えられる会議体として、適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕 B市では、総合相談窓口を行政直営で運営している。ある時、地域住民から総合相談窓口に対して、近所の家が庭にごみを溜めており、異臭がするので撤去してほしいという相談が入った。Aが当該地区の民生委員に連絡すると、以前は高齢の母親と60歳代前半の息子Cさんが暮らしていたが、去年、母親が認知症グループホームに入居してからは訪問する機会がなかったとのことだった。Cさんについては、子どもの頃は養護学校に通っていたらしいが、詳しくはわからず、またCさんには妹がおり、母親の入居手続きを行う際、Cさんには一切関わりたくないと言っていたことが分かった。そこでAは、Cさん宅を訪問し、最初は会うこともできなかったが、次第に言葉を交わすようになり、ごみを片付けたいが体調が悪くお金もないので悩んでいることが分かり、Cさんの同意は得られていないが、関係者による情報共有や支援体制構築に向けた会議の開催を検討することとした。
1 行政相談委員法に基づく行政相談懇談会
2 生活困窮者自立支援法に基づく支援会議
3 「障害者総合支援法」に基づく地域連携推進会議
4 社会福祉法に基づく支援会議
5 社会福祉法に基づく重層的支援会議
正答 2・4
5は正しく見えやすいかもしれませんが、重層的支援会議は法律に基づく会議ではありません。またこの会議は、本
人の同意が得られてからプランを作るための会議です。詳細は下記の表を確認してください。
すっきり整理:4つの会議
一度出た問題は、切り口を変えて何度も出題されることがあります。そこで、以下の点を確認してください。
| 同意がない段階の会議 | 同意を得てプランを作る会議 | |
|---|---|---|
| 社会福祉法 (重層的支援体制整備事業) | 支援会議(第106条の6) 市町村が「組織することができる」 =任意 | 重層的支援会議 (法律上の文言ではない) |
| 生活困窮者自立支援法 | 支援会議(第9条) 「組織するよう努めるものとする」 =努力義務 (令和6年改正・令和7年4月1日施行) | 支援調整会議 (法律上の文言ではない) |
左の列の「支援会議」は、法律に規定されています。
右の列は、法律上の名称ではありません。
重層的支援会議は実務上の呼び方、支援調整会議は自治体の要綱や国のマニュアルに基づくものです。
ここまで読まれた方は支援会議と協議会もごちゃごちゃするなと感じられるかもしれません。
それぞれ各論として記事をどんどん増やして行く予定ですが
大きな役割の違いや法律上の位置づけの違いについては
こちらの記事ですっきり理解できると思います。


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