ゴールドプランと福祉関係八法改正
歴史は整理して「流れ」で覚えてしまいましょう。
日本の福祉の歴史、第6回はゴールドプランから福祉八法改正、基礎構造改革までです。高齢化の急速な進行を背景に、福祉の主役が「行政による措置」から「利用者による選択」へと、大きく舵を切っていく時代です。
→①明治期|恤救規則と社会福祉慈善事業家たち
→②大正期|済世顧問制度・方面委員制度・米騒動
→③昭和戦前|救護法から戦時厚生事業まで
→④福祉三法から福祉元年・オイルショックまで
→⑤福祉見直し論|新経済社会7カ年計画と日本型福祉社会
⑥ゴールドプラン〜基礎構造改革(今ここ)
ゴールドプラン(1989年)
1989年(平成元年)、消費税の導入と合わせて、政府は「高齢者保健福祉推進十か年戦略」(ゴールドプラン)を策定しました。急速に進む高齢化に対応するため、特別養護老人ホームやホームヘルパー、デイサービスなど、在宅・施設の両面にわたる整備目標を数値で示したものです。
この計画は1994年(平成6年)に見直され、新ゴールドプランとして整備目標がさらに引き上げられます。福祉サービスの「量」を本格的に増やさなければならない時代が始まります。
福祉関係八法改正(1990年)
ゴールドプランを実行するための法整備として、1990年(平成2年)、福祉関係八法改正が行われました。老人福祉法や身体障害者福祉法など8つの法律をまとめて改正したことから、この名前で呼ばれます。
ポイントは大きく3つです。
①それまで都道府県が担っていた措置権限の多くを市町村に一元化し、住民に身近な市町村が福祉サービスの実施主体になったこと
②老人保健福祉計画をはじめとする計画の策定を市町村・都道府県に義務づけたこと
③国・地方公共団体・社会福祉事業の経営者に対して、在宅福祉サービスを含む社会福祉を目的とする事業を、広範かつ計画的に実施するよう努めることが定められたこと
3つ目とあわせて、社会福祉事業の経営者には、地域に即した創意と工夫をもって事業を行うことも求められました。
福祉八法改正は高齢者分野からも出題されます。ゴールドプランとの関係はこちらの記事で詳しく整理しています。
福祉八法改正をわかりやすく解説|ゴールドプランから老人保健福祉計画
介護保険法(1997年制定・2000年施行)
ゴールドプラン、福祉八法改正と積み上げてきた高齢者福祉の基盤の上に、1997年(平成9年)、介護保険法が制定されます。施行は2000年(平成12年)です。
介護保険制度の最大の特徴は、行政がサービスの種類や提供者を決定する「措置」から、利用者がサービスを選び、事業者と契約を結ぶ「利用契約」への転換にあります。この「措置から契約へ」という流れは、介護保険にとどまらず、社会福祉の制度全体を貫く大きな潮流になっていきます。
1999年にはゴールドプラン21が策定されています。ゴールドプランから新ゴールドプラン、ゴールドプラン21の詳細についてはこちらの記事をご参照ください。
社会福祉基礎構造改革(2000年)
介護保険制度の考え方をさらに社会福祉全体に広げたのが、2000年(平成12年)の社会福祉基礎構造改革です。社会福祉事業法が社会福祉法に改称・改正され、福祉サービスの利用の仕組みを、措置制度から利用者と事業者の対等な関係に基づく契約制度へと転換することが打ち出されました。
あわせて、地域福祉の推進を目的として、市町村地域福祉計画・都道府県地域福祉支援計画の策定や、福祉サービスの適切な利用を支援する日常生活自立支援事業(当時の名称は地域福祉権利擁護事業)、苦情解決の仕組みなども整えられました。1951年(昭和26年)の社会福祉事業法制定以来、約半世紀ぶりの大改正です。
すっきり整理:ゴールドプラン〜基礎構造改革の年表
| 1989年(平成元年) | ゴールドプランの策定 |
| 1990年(平成2年) | 福祉関係八法改正 |
| 1994年(平成6年) | 新ゴールドプランの策定 |
| 1997年(平成9年) | 介護保険法の制定 |
| 1999年(平成11年) | ゴールドプラン21 |
| 2000年(平成12年) | 介護保険法の施行/社会福祉基礎構造改革(社会福祉法への改正) |
過去問で確認
第38回 問題24
1990年(平成2年)の「福祉関係八法改正」に関する次の記述のうち,適切なものを2つ選びなさい。
1 地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように,社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施に努めなければならないとされた。
2 地域福祉の推進に努める観点から,市町村地域福祉計画と都道府県地域福祉支援計画を策定することとされた。
3 市町村は,老人保健福祉計画,障害者計画,地方版エンゼルプラン(児童育成計画)をそれぞれ策定することとされた。
4 国,地方公共団体,社会福祉事業を経営する者は,社会福祉を目的とする事業の実施にあたり,地域に即した創意と工夫を行うこととされた。
5 社会福祉を目的とする事業を経営する者は,福祉サービスの利用者の意向を十分に尊重することとされた。
まとめて解説
正答:1・4
2 →× 市町村地域福祉計画・都道府県地域福祉支援計画の策定が定められたのは2000年の社会福祉基礎構造改革(社会福祉法)で、福祉八法改正の10年後です。
3 →× 地方版エンゼルプラン(児童育成計画)は1994年のエンゼルプラン以降の話で、福祉八法改正の時点では存在していません。
5 →× 「福祉サービスの利用者の意向を十分に尊重する」は基礎構造改革以降の理念に近く、福祉八法改正で用いられた表現ではありません。
日本の福祉の歴史、第6回はゴールドプランから福祉八法改正、基礎構造改革までです。高齢化の急速な進種類や提供者を決定する「措置」から、利用者がサービスを選び、事業者と契約を結ぶ「利用契約」への転換にあります。この「措置から契約へ」という流れは、介護保険にとどまらず、社会福祉の制度全体を貫く大きな潮流になっていきます。
*1999年にはゴールドプラン21が策定されています。ゴールドプランから新ゴールドプラン、ゴールドプラン21の詳細についてはこちらの記事をご参照ください。

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