条約の読み方|採択・署名・批准・発効、そして留保

社会福祉の原理と政策

条約に関する問題を解くとき、「採択」「署名」「批准」「発効」という言葉を、なんとなく読み過ごしていませんか。

私は授業でも、この話を先にします。ここを見過ごしたまま各論に入ると、特に障害者の分野や、児童の権利に関する条約のところで、問題が解きにくくなることがあるからです。

この4つの言葉は、横並びではなく「2つの層」に分かれています。そこで今回は、各論に入る前に、条約に関する言葉の使い方と、手続きがどのように進んでいくのかを確認していきましょう。

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条約の話には、2つの層があります

ひとつは、条約そのものの動きです。条約はまず採択され、そして発効します。この発効には、世界中の国のどれくらいがこの条約に賛同してくれたのか、ということが反映されます。

もうひとつは、それぞれの国の動きです。世界中の国では、条約の中身を確認して、賛同すると決めたら署名をします。でも、署名した段階では、国内法がその条約の中身に追いついていません。そこから国内法の見直し&法改正が始まります。そして、必要な法改正がすべて終わった時点で、批准するということです。

例えば、障害者の権利に関する条約。日本は2007年に署名していますが、批准したのは2014年です。

2007年署名
2011年障害者基本法の改正
2012年障害者自立支援法が障害者総合支援法へ
2013年障害者差別解消法の制定、障害者雇用促進法の改正
2014年批准

このように、署名してから批准するまでの7年の間に、数多くの法律が条約に合わせて改正されているのが分かります。条約を批准するというのは、それだけ大きなことなのですね。ここにあげた各法律は、どれも障害者福祉の科目でよく問われるところです。

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2つの層は、こうつながっています

条約が作られるたびに、それぞれの国が、その条約に賛同するかどうかを決めて、賛同するのであれば(署名)します。そして、それに合わせて法改正をし、条約に(批准)します。

こうして批准した国がある程度そろうと、条約が発効します。言い換えると、批准した国が集まらなければ発効しないということです。

それぞれの国には、政治体制、宗教、歴史等、色々な価値観があります。そのため、各条約の内容によっては、賛同できるものもあれば、賛同できないものもあるといういことです。その上で、批准する国がある程度集まってはじめて、条約は「発効(効力がうまれる)される」ということですね。

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留保

ただし、条約を批准する時に、条件を付けることがあります。

全体としては批准するけれども、この部分とこの部分だけは、どうしても受け入れられない、ということを宣言することができます。それを留保といいます。留保というのは、批准するから出てくる考え方です。批准すらしないときには、留保という考え方は出てきません。

具体的にどのように出題されたかはこちらの記事で紹介しています

国際人権規約|日本が留保したもの、撤回したもの、批准していないもの
第38回の国家試験では国際人権規約に関して一歩踏み込んだ問題が出題されました。批准や留保という単語が曖昧な方も参考にしてください。
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まとめ

条約全体としては、

採択 → 発効

国レベルで見ると、

署名 → 批准

ただし、場合によっては一部を留保することもある、ということですね。

この条約に関する流れが理解できていると、各論で条約が出てきたときに、今何の話をしているのかがクリアに理解できるようになります。

今、条約を採択した状態なのか、それとも、すでに発効しているのか。

そして日本国内の文脈で読むと、今、署名をしているのか、それとも、すでに批准しているのか。

批准をしていないのか。あるいは、批准したうえで留保を付けている状態なのか。

今までこれらの単語を気にせず読んでいた方、これが分かると、条約の問題が圧倒的に理解しやすくなりますよ!

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