条約の読み方|採択・署名・批准・発効、そして留保

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条約の「採択・発効」ち「署名・批准」

条約に関する問題では、採択、署名、批准、発効という言葉が出てきます。この四つは横並びの言葉ではなく、二つの層に分かれています。ひとつは条約そのものの動き、もうひとつはそれぞれの国の動きです。

条約そのものの動きは、採択と発効です。各国の代表が集まって条約の内容を確定させ、採択します。その後、一定の数の国が批准した時点で発効します。

それぞれの国の動きは、署名と批准です。各国は条約の内容を確認し、賛同すると決めたら署名します。署名した時点では、国内の法律が条約の内容に追いついていないことがあります。そこから国内法の見直しと改正を進め、必要な改正が終わった時点で批准します。

日本が障害者の権利に関する条約を批准するまで

日本は2007年(平成19年)に障害者の権利に関する条約に署名し、2014年(平成26年)に批准しました。この7年の間に、次の法改正が行われています。

2007年署名
2011年障害者基本法の改正・障害者虐待防止法制定
2012年障害者自立支援法が障害者総合支援法へ
2013年障害者差別解消法の制定・障害者雇用促進法の改正
2014年批准

署名してから批准するまでの間に、これだけの法律が条約に合わせて改正されました。ここにあげた法律は、いずれも障害者福祉の科目で出題されています。

批准した国が一定程度集まると発効

条約が採択されると、それぞれの国が賛同するかどうかを決め、賛同する国が署名します。そのうえで国内法を整えて批准します。批准した国が条約の定める数に達すると、条約が発効します。批准する国が集まらなければ、採択された条約でも効力は生じません。

国によって政治体制、宗教、歴史が異なりますので、条約の内容に賛同できる国もあれば、賛同できない国もあります。また、すでに発効している条約に、後から批准して加わる国もあります。障害者の権利に関する条約は2008年(平成20年)に発効しており、日本が批准したのはその後です。

留保

条約を批准するときに、条件を付けることがあります。全体としては批准するけれども、この部分は受け入れられない、と宣言することができます。これを留保といいます。

留保は、批准するからこそ出てくる考え方です。批准しない国には、留保という状態はありません。
*日本でもまだ「批准していないもの」「留保しているもの」「留保を撤回したもの」があります。第38回で出題されていますので、こちらを確認してください。

国際人権規約|日本が留保したもの、撤回したもの、批准していないもの

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まとめ

〇条約そのものは、「採択」から「発効」へ
〇それぞれの国の動きは、「署名」から「批准」へ
〇批准するときに、一部を留保可能

条約が出てくる問題では、その条約が採択された段階なのか発効しているのか、日本が署名した段階なのか批准しているのか、批准したうえで留保を付けているのかを読み分けるようにしましょう!

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