就労選択支援とは
就労選択支援は、2022年(令和4年)の障害者総合支援法の改正で創設され、2025年(令和7年)10月から施行された障害福祉サービスです。就労を希望する者が、本人に合った訓練等給付のサービスを受けられるようにすることを目的としています。
具体的には、本人の希望、就労に必要な能力、就労に当たって配慮が必要な事項を整理し、その結果を本人と共有します。本人は、その結果と、地域にどのような就労支援の場があるかという情報をもとに、一般就労、就労移行支援、就労継続支援等の中から進路を選びます。
対象者
2025年(令和7年)10月からは、新たに就労継続支援B型の利用を希望する者が対象です。原則として就労選択支援を利用してから、B型の支給決定を受けます。
2027年(令和9年)4月からは、新たに就労継続支援A型の利用を希望する者と、就労移行支援の標準利用期間を超えて利用を希望する者が加わります。就労移行支援を新たに利用する者については、当面は本人が希望する場合の利用です。
支援の内容と期間
就労選択支援を行うのは、都道府県知事の指定を受けた就労選択支援事業所です。指定を受けられるのは、就労移行支援または就労継続支援を行っている事業者のうち、就労支援の実績があると認められた事業者です。
就労選択支援事業所は、本人と面談して障害の特性、生活の状況、希望する働き方を確認し、短時間の作業や職場見学等の作業体験を行って、就労に必要な能力と配慮が必要な事項を整理します。整理した内容は、本人、家族、学校、就労支援機関等が参加するケース会議で共有し、その結果を本人に伝えます。あわせて、地域にどのような就労支援の場や機関があるかを本人に情報提供します。
就労選択支援の利用期間は原則1か月で、継続的な作業体験を行う必要がある場合は2か月の支給決定を受けられます。
演習問題
問1 就労選択支援は、就労を希望する障害者について、就労の可否を判定するサービスである。
問2 2025年(令和7年)10月以降、就労継続支援B型を新たに利用しようとする者は、原則として就労選択支援を利用する。
問3 就労選択支援の利用期間は、原則として6か月である。
問4 就労選択支援では、整理した結果を本人と共有し、地域の就労支援に関する情報を提供する。
答え
問1 × 就労の可否を判定するものではなく、本人が進路を選ぶために必要な情報を整理するサービスです。
問2 ○ 就労継続支援B型を新たに利用する者が対象で、就労継続支援A型は2027年(令和9年)4月からです。
問3 × 原則1か月で、継続的な作業体験を行う必要がある場合は2か月です。
問4 ○ ケース会議で共有した内容を本人に伝え、あわせて地域の就労支援に関する情報を提供します。
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