出生時育児休業と出生後休業支援給付金について
2022年(令和4年)10月1日から出生時育児休業(産後パパ育休)が導入されました。同時に、出生時育児休業給付金が支給されています(これは国家試験出題済み)。
さらに、2025年(令和7年)4月1日から、雇用保険の給付に出生後休業支援給付金が加わりました。この新しい給付を理解するために、まずは現在の制度が理解できているかを確認しましょう。
まずはママ目線からみた時の制度が理解できているか確認しましょう
問1 産前産後期間中とは、いつからいつまでか。
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出産前42日から、出産後56日まで
問2 この間に支給される所得保障は何か。
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出産手当金
問3 この制度は、何法に規定があるか。
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健康保険法等(医療保険制度から)
問4 育児休業は、いつからいつまでか。
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産前産後期間が終了してから、子どもが1歳になるまで(パパ・ママ育休プラスを利用する場合は、1歳2か月まで)
問5 育児休業の期間中に支給される所得保障は何か。
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育児休業給付金(最初の180日は賃金の67%、その後は50%に減額)
問6 この給付は、何法に基づいて行われるか。
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雇用保険法。産前産後期間中の出産手当金は医療保険から支給され、育児休業の期間中の育児休業給付金は雇用保険から支給される
次はパパ目線です
問7 男性には産前産後期間中があるか。
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ない
問8 男性は、出生後いつから育児休業を取得できるか。
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出生後すぐに取得可能で出生後56日間のうち最大28日間休業可能
問9 その制度のことを何というか。
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出生時育児休業
問10 その期間に支給される所得保障は何か。
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出生時育児休業給付金67%(雇用保険法)
問11 出生時育児休業のあとに通常の育児休業が取得できるか
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取得できる。最初の180日は67%、181日以降は50%に減額。
出生後休業支援給付金について
さらに2025年4月1日から出生後休業支援給付金も導入されました。これは、父母がともに一定の育児休業を取得した場合に、最大28日間、13%が上乗せされる制度です。育児休業給付金の67%と合わせると80%になりますが、育児休業等給付は非課税で、育児休業中は健康保険料と厚生年金保険料が免除されるため、手取りでみると休業前とほぼ同じ額になります。(下記の説明図に「手取り10割相当」と記載しています)。
文章でみると難しく感じるので簡単に箇条書きに。図もみながら確認してください。
ママ目線
①まずは産後休業を取得
②その後育児休業を取得
③最初の28日間は出生後休業支援給付金の対象
④最初の180日間は育児休業給付金が67%支給される
⑤181日目からは50%に減額
パパ目線
①産後休業がないので最初から育児休業を取得(56日間のうち最大で28日まで)
②出生時育児休業給付金に出生後休業支援給付金が上乗せ
③180日のうち28日はすでに育児休業を取得しているので、残りの152日間は67%
④181日以降は50%に減額
育児時短就業給付金
2025年4月1日には、もうひとつ新しい給付が始まりました。育児時短就業給付金です。育児休業から復帰したあと、短時間労働により賃金が低くなっている期間の所得を一部補う給付です。
支給を受けられるのは、2歳未満の子どもを養育するために1週間あたりの所定労働時間を短縮して働く、雇用保険の被保険者です。
支給額は、その月に支払われた賃金額の10%です。ただし、時短勤務による賃金の下がり方が小さい場合は、賃金と給付金の合計が時短前の賃金を超えないように支給率が調整されます。時短前の賃金の90%以下に下がっているときは10%がそのまま支給され、90%を超えて100%未満のときは調整後の率になります。
ここまでを整理すると、出産前後は健康保険の出産手当金、育児休業中は雇用保険の育児休業給付金、それに父母がともに休業した場合の出生後休業支援給付金が加わり、復帰後の時短勤務には育児時短就業給付金という形になります。休業から時短勤務までを切れ目なくつなぐ設計になっています。
演習問題
まだ出題されていないため、過去問がありません。演習問題を解いてみましょう。
問1 出生後休業支援給付金は、最大28日間、休業開始時賃金日額の13%相当額が支給される。
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○ 最大28日間、13%が上乗せされる。
問2 出生後休業支援給付金は、父母のいずれか一方が育児休業を取得すれば支給される。
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× 原則として、父母がともに通算14日以上の育児休業を取得した場合に支給される。
問3 出生後休業支援給付金が支給されると、育児休業給付金と合わせて給付率は80%となる。
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○ 67%+13%=80%で、手取り10割相当となる。
問4 育児時短就業給付金は、3歳に満たない子を養育するために時短勤務をした場合に支給される。
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× 2歳に満たない子を養育するために時短勤務をした場合である。
問5 育児時短就業給付金は、時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が支給される。
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○ 各月の賃金額の10%。ただし時短前の賃金を超えないよう調整される。
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