語呂合わせで、年表を覚えようとしていませんか? 法律は「いつできたか」ではなく「どのような背景で、どのような内容だったか」を覚えていないと解けません。 時代背景と一緒に、流れで覚えていきましょう。
今回のテーマは「国民皆保険・皆年金への道」です。戦後の労災・失業保険の誕生から、1961年の国民皆保険・皆年金までを扱います。
→①戦前・社会保険のはじまりはこちら
②戦後・国民皆保険皆年金への道(今ここ)
→③福祉元年から見直しの時代へはこちら
→④介護保険と平成以降はこちら
→⑤医療保険だけの歴史はこちら
→⑥年金だけの歴史はこちら
→⑦労災・雇用・介護保険の歴史はこちら
労災保険と失業保険(1947年)
1947年(昭和22年)、労働者災害補償保険法と失業保険法が制定されました。労災と失業、2つの保険が同じ年に生まれています。
敗戦後の日本には、戦地からの復員や海外からの引揚げで、職のない人があふれていました。産業の復興を進めるには、働く人のケガと失業に備える仕組みが必要でした。同じ1947年には労働基準法も制定されており、労働者保護の法律が一気に整った年です。
社会保障制度審議会の1950年勧告
1950年(昭和25年)、社会保障制度審議会が「社会保障制度に関する勧告」を出しました。日本の社会保障を、
社会保険
国家扶助(公的扶助)
公衆衛生及び医療
社会福祉
の4つの部門で体系化した勧告です。
税ではなく保険料を軸に社会保障を組み立てていく方向性は、ここで示されたといえます。
国民健康保険法改正(1958年)と国民年金法(1959年)
①の記事で見たとおり、戦前の国民健康保険は任意設立・任意加入で、加入していない人が大勢いました。また、年金は被用者のものだけで、農民や自営業者には年金がありませんでした。
①はこちら

1958年(昭和33年)、国民健康保険法が全面改正され、市町村に国民健康保険の実施が義務づけられました。1959年(昭和34年)には国民年金法が制定され、被用者以外の人も年金の対象になりました。
国民皆保険・皆年金(1961年)
1961年(昭和36年)、改正された国民健康保険法と国民年金法が全面的に動き出し、国民皆保険・皆年金が実現しました。すべての国民が、何らかの医療保険と年金制度に加入する体制です。
ただし、「皆年金」といっても、この時点で20歳以上の全員が強制加入になったわけではありません。被用者の妻(専業主婦)や学生は任意加入のままで、加入していない人が存在していました。その後、何回かの法改正を経て現在の「20歳以上は全員強制加入」となりました。
年金の改正経緯だけを一気に確認したい方はこちらをご参照ください。

この1961年という年は、国民皆保険・皆年金がはじまった年として、国家試験にも出題されます。この2つの制度を作ることができた背景は、高度経済成長に関連して2点あります。
①保険料を負担できる経済力が、国民の側に育っていたこと
②国民年金には、制度発足時にすでに高齢だった人のための無拠出の福祉年金(全額税金)や国庫負担が組み込まれており、それを賄える財政力が国の側にあったこと
国民に払う力があり、国に支える力がありました。どちらも高度経済成長がもたらしたものです。
すっきり整理:戦後〜皆保険皆年金
| 年 | 出来事 | ポイント |
|---|---|---|
| 1947年 | 労災保険法・失業保険法の制定 | 同じ年のセット誕生 |
| 1950年 | 社会保障制度審議会勧告 | 4部門の体系化・社会保険中心 |
| 1958年 | 国民健康保険法改正 | 市町村に実施を義務づけ |
| 1959年 | 国民年金法の制定 | 被用者以外にも年金を |
| 1961年 | 国民皆保険・皆年金 | 最重要年号 |
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