児童福祉法に関する問題10問
問1 児童福祉法において、全て国民は、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重されるよう努めなければならないとされている。
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○
2016年(平成28年)の改正で、児童の権利に関する条約の考え方が総則に入りました。第36回問題137で出題。
問2 児童福祉法において、全て保護者は、その養育する児童の福祉を等しく保障される権利を有するとされている。
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権利を有するのは児童です。全て児童は、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されることなどを等しく保障される権利を有します。第36回問題137で出題。
問3 児童福祉法において、国は、児童を育成する第一義的責任があるとされている。
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第一義的責任を負うのは児童の保護者です。国と地方公共団体は、保護者とともに児童を育成する責任を負います。第36回問題137で出題。
問4 児童福祉法において、全て国民は、児童の最善の利益を実現しなければならないとされている。
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児童の最善の利益が優先して考慮されるよう努めなければならない、と定められています。実現しなければならない、という書き方ではありません。第36回問題137で出題。
問5 児童福祉法において、全て児童は、家庭で育てられなければならないとされている。
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家庭で養育されるよう努めるとしたうえで、それが適当でない場合は家庭と同様の環境で、それも適当でない場合はできる限り良好な家庭的環境で養育する、という順序を定めています。第36回問題137で出題。
問6 児童自立生活援助事業は、「自立援助ホーム」における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行う取組である。
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○
措置が解除された後などに、共同生活を営みながら自立を目指す住まいです。第34回問題137で出題。
問7 放課後等デイサービスは、小学校に通う児童を対象に、放課後、小学校の空き教室や児童館等の公共施設において「学童保育」を実施する取組である。
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放課後等デイサービスは、学校に就学している障害児を対象とする障害児通所支援です。学童保育に当たるのは放課後児童健全育成事業です。第34回問題137で出題。
問8 保育所等訪問支援は、保育所等に入所している健診未受診の乳幼児を対象に、保健師が保育所等を訪問する取組である。
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保育所等訪問支援は、保育所などに通う障害児を対象に、専門的な支援を行う障害児通所支援です。第34回問題137で出題。
問9 子育て短期支援事業は、保護者の疾病等により家庭で養育を受けることが一時的に困難となった児童を、施設等で短期間預かる事業である。
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○
ショートステイやトワイライトステイと呼ばれるものです。第34回問題137では、出産直後の子育て家庭を対象に居宅を訪問して家事支援等を行う取組である、という記述が誤りとして出題されています。
問10 児童発達支援は、未就学の児童とその保護者を対象に、「子育てひろば」を実施する取組である。
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児童発達支援は、未就学の障害児に日常生活の基本的な動作の指導や訓練を行う障害児通所支援です。子育てひろばに当たるのは地域子育て支援拠点事業です。第34回問題137で出題。
一時保護に関する問題10問
問1 児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法の規定により事件の送致を受けた場合等であって、必要があると認めるときは、一時保護を行うことができる。
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○
一時保護を行うのは、児童相談所長または都道府県知事です。第38回問題91で出題。
問2 一時保護をする場合には、親権者の同意が必要である。
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親権者の同意がなくても一時保護はできます。子どもの安全を最優先するためです。第34回問題142で出題。
問3 児童相談所長は、児童の親権者等の意に反する場合には、裁判所にあらかじめ一時保護状を請求しなければ、一時保護を開始することができない。
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2024年(令和6年)4月から、親権者等の同意がない一時保護には裁判官が発する一時保護状が必要になりましたが、請求は保護を始めた後でもできます。あらかじめ請求しなければ開始できない、というものではありません。第38回問題91で出題。
問4 一時保護は、児童相談所に設置されている一時保護所のほか、警察署や児童福祉施設、里親などに委託して行うこともできる。
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○
委託一時保護といいます。第34回問題142では、一時保護は児童相談所に設置されている一時保護所に限って行う、という記述が誤りとして出題されています。
問5 親権者の意に反して2か月を超える一時保護を実施するためには、児童福祉審議会の承認を得なければならない。
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承認するのは家庭裁判所です。第34回問題142で出題。
問6 親権者の意に反して2か月を超えて一時保護を行うには、家庭裁判所の承認が必要である。
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○
長く子どもを親から引き離すことになるため、裁判所が判断します。第34回問題142、第38回問題91で出題。
問7 一時保護の期間は、最長で2か月とされており、延長するには、親権者等の同意の有無にかかわらず、家庭裁判所の承認が必要である。
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親権者等が同意している場合は、家庭裁判所の承認は要りません。承認が必要になるのは、意に反して続ける場合です。第38回問題91で出題。
問8 一時保護を行う施設の設備と運営の基準については、児童養護施設の基準を準用することとされている。
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一時保護施設についての基準が別に定められています。第38回問題91で出題。
問9 児童相談所長は、一時保護を行っている児童に対して、児童の親権者等の意向に基づき、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置を取らなければならない。
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児童相談所長は、児童の福祉のために必要な措置を取ることができ、親権者等はこれを不当に妨げてはならないとされています。親権者の意向に従うしくみではありません。第38回問題91で出題。
問10 外出、通学、通信、面会に関する制限は、子どもの安全の確保が図られ、かつ一時保護の目的が達成できる範囲で必要最小限とする。
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○
保護のためであっても、子どもの生活を必要以上に制限しないという考え方です。第34回問題142で出題。
虐待防止法に関する問題10問
問1 児童が同居する家庭における配偶者に対する生命又は身体に危害を及ぼす暴力は、児童虐待の定義に含まれる。
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○
面前DVと呼ばれるもので、心理的虐待に当たります。子どもが直接暴力を受けていなくても虐待です。第35回問題138で出題。
問2 児童相談所長等は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため、施設入所している児童を除き、面会制限を行うことができる。
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施設に入所している児童も面会や通信の制限の対象です。第35回問題138で出題。
問3 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、できる限り通告するよう努めなければならない。
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努力義務ではなく義務です。虐待を受けたと思われる段階で通告しなければなりません。確証がなくても通告します。第35回問題138で出題。
問4 児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
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学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士などが挙げられています。第35回問題138では、早期発見を行わなければならない、という記述が誤りとして出題されています。早期発見は努力義務、通告は義務です。
問5 児童に家族の介護を行わせることは、全て、児童虐待の定義に含まれる。
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介護を担っていること自体が直ちに虐待になるわけではありません。その内容や程度によって、ネグレクトなどに当たるかどうかを判断します。第35回問題138で出題。
問6 児童虐待には、保護者が児童にわいせつな行為をさせることが含まれる。
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○
性的虐待は、保護者がわいせつな行為をすることだけでなく、児童にわいせつな行為をさせることも含みます。第31回問題83で出題。
問7 2019年(令和元年)の改正により、親権者は、児童のしつけに際して体罰を加えてはならないとされた。
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児童虐待の防止等に関する法律と児童福祉法の改正で明記されました。第33回問題137で出題。
問8 2019年(令和元年)の改正により、児童相談所における介入担当と保護者支援担当は、同一の児童福祉司が担うこととなった。
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逆で、担当を分けることとされました。保護者に立ち入った対応をする職員と、保護者を支える職員が同じでは、支援の関係を築きにくいためです。第33回問題137で出題。
問9 児童虐待の通告義務に違反すると、刑罰の対象となる。
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通告は義務ですが、違反しても罰則はありません。第31回問題83で出題。
問10 児童虐待が疑われる家庭への立入調査には、裁判所の令状が必要である。
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立入調査に令状は要りません。拒まれて子どもの安全を確認できないときに、鍵を壊すなどして立ち入る臨検・捜索を行う場合には、裁判官の許可状が必要です。第31回問題83で出題。
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