社会福祉協議会の歴史をわかりやすく整理|1951年から2000年の法制化2025年新基本要綱

地域福祉と包括的支援体制
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①戦前から戦後直後まで

社協のルーツは、1908年(明治41年)に設立された中央慈善協会にさかのぼります。これは民間の慈善事業を連絡・調整する組織で、戦後の社協につながる源流のひとつとされています。

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戦後、1951年(昭和26年)に社会福祉事業法(現在の社会福祉法)が制定され、この時点で都道府県社会福祉協議会と全国社会福祉協議会が法律上に位置づけられました。この段階では、市町村社会福祉協議会はまだ法制化されていません。

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②基本要項の策定と在宅福祉への展開

社会福祉協議会基本要項策定

1962年(昭和37年)には、社会福祉協議会基本要項が策定されました。各地の社協が10年にわたって積み重ねてきた実践経験を土台に、住民の立場に立ってニーズに向き合う地域福祉の推進役として、社協のあり方を示したものです。

福祉活動専門員が国庫補助の対象へ

1966年度からは、地域に入り込んで住民と直接関わる専門職として、福祉活動専門員(のちのコミュニティソーシャルワーカー)が国庫補助の対象として制度化されました。

「居宅ねたきり老人実態調査」

1968年には、全国社会福祉協議会と民生委員が共同で「居宅ねたきり老人実態調査」を実施し、全国で20万人を超える高齢者が自宅で長期間寝たきり状態にある実態が明らかになりました。この調査を契機に、在宅福祉サービスの必要性が国レベルで認識されていきます。

「在宅福祉サービスの戦略」

そして1979年(昭和54年)、社協は「在宅福祉サービスの戦略」を発表します。ホームヘルプ・デイサービス・配食・相談支援・ボランティア育成といった、後の介護保険制度につながる在宅福祉サービスの体系を全国の市町村社協に示した、最初の全国的な指針です。

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③市町村社協の法制化と事業の拡大

1983年(昭和58年)には社会福祉事業法が一部改正され、市町村社会福祉協議会が法律上に位置づけられました。都道府県社協・全国社協の法制化から、実に30年以上を経てのことです。

1990年(平成2年)には、指定都市社会福祉協議会・区社会福祉協議会が新たに規定されました。

同じ1992年には、新・社会福祉協議会基本要項が策定され、住民ニーズ基本の原則、住民活動主体の原則、民間性の原則、公私協働の原則、専門性の原則という5つの活動原則が示されました。

④社会福祉法への改正と現在

2000年(平成12年)、社会福祉事業法などの一部を改正する法律により、社会福祉法が成立しました。この改正で、社協は地域福祉の推進における中心的な役割を持つ組織として明文化されています。

第百九条(市町村社協)は「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」
第百十条(都道府県社協)は「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」

また、地域福祉権利擁護事業(現在の日常生活自立支援事業)は、2000年の社会福祉法改正で福祉サービス利用援助事業が第二種社会福祉事業として位置づけられたことに伴って開始された事業で、実施主体は都道府県社会福祉協議会です。

その後2025年に基本要項が見直され、現在は、住民ニーズ基本の原則、住民活動基盤の原則、個別支援と地域づくりの一体的展開の原則、民間性の原則、連携・協働の原則、専門性の原則という6つの原則が示されています。また、個別支援と地域づくりを一体的に展開する視点が新たに加わっています。

できごと
1908年中央慈善協会設立
1951年社会福祉事業法制定 都道府県社協・全国社協が法制化
1962年社会福祉協議会基本要項策定
1968年「居宅ねたきり老人実態調査」実施
1979年「在宅福祉サービスの戦略」発表
1983年市町村社会福祉協議会が法制化
1990年指定都市社協・区社協を規定加
1992年新・社会福祉協議会基本要項策定「住民参加のための援助」追加
1999年地域福祉権利擁護事業開始
2000年社会福祉法成立。地域福祉推進の中心的役割として明文化
2025年基本要綱2025策定(6つの原則へ)

過去問を確認しましょう!

第36回問題32 社会福祉協議会の歴史に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 1951年(昭和26年)に制定された社会福祉事業法で,市町村社会福祉協議会が法制化された。 
2 1962年(昭和37年)に社会福祉協議会基本要項が策定され,在宅福祉サービスを市町村社会福祉協議会の事業として積極的に位置づける方針が示された。 
3 1983年(昭和58年)に社会福祉事業法が一部改正され,都道府県社会福祉協議会を実施主体とする地域福祉権利擁護事業が開始された。 
4 1992年(平成4年)に新・社会福祉協議会基本要項が策定され,社会福祉協議会の活動原則として住民主体の原則が初めて位置づけられた。 
5 2000年(平成12年)に社会福祉法へ改正されたことにより,市町村社会福祉協議会の目的は地域福祉の推進にあることが明文化された。

1→× 1951年の社会福祉事業法で法制化されたのは都道府県社協・全国社協で、市町村社協の法制化は1983年である。 
2→× 在宅福祉サービスの体系を示したのは1962年の基本要項ではなく、1979年の「在宅福祉サービスの戦略」である。 
3→× 都道府県社協を実施主体とすることは正しい。2000年の社会福祉法改正で福祉サービス利用援助事業が第二種社会福祉事業として規定されたことに伴い、地域福祉権利擁護事業として開始された。
4→× 1992年の新・基本要項で位置づけられたのは「住民活動主体の原則」であり、選択肢の「住民主体の原則」とは表現が異なる。

社協の歴史だけでなく、様々な科目で歴史の問題が出題されます。
歴史の全体像はこちらをご参照ください。

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