都道府県と市町村の役割
国・都道府県と市町村の役割が曖昧になっている方向けの記事です。まずは前半の一覧表をタップしながら、理解できているかを確認しましょう。そのうえで後半の一問一答を解き、定着しているかを確認してください。詳細は各記事のリンクからご確認ください。
→都道府県と市町村の役割 記事マップ|社会保険・障害者・児童の分担を分野別に整理 (このシリーズの記事の一覧)
下記をタップして曖昧な点を確認しましょう
| 実施機関と福祉事務所 | |
| 生活保護の実施機関 | タップ都道府県知事・市長・福祉事務所を設置する町村長 |
| 福祉事務所の設置 | タップ都道府県と市(特別区を含む)は設置義務、町村は任意 |
| 福祉事務所を設置していない町村に住む者の保護の実施 | タップ都道府県(都道府県の福祉事務所) |
| 福祉事務所を設置していない町村の町村長が行うこと | タップ急迫した状況にある者への応急的処置、保護の申請の受付と実施機関への送付など |
| 社会福祉主事の配置 | タップ都道府県・市・福祉事務所を設置する町村(福祉事務所を設置していない町村は置くことができる) |
| 審査請求と基準・費用 | |
| 保護の決定に不服があるときの審査請求先 | タップ都道府県知事 |
| 審査請求の裁決に不服があるときの再審査請求先 | タップ厚生労働大臣 |
| 保護の基準の設定 | タップ厚生労働大臣 |
| 保護費の負担 | タップ国が4分の3、保護を実施する都道府県・市・福祉事務所を設置する町村が4分の1 |
| 保護施設と指定医療機関 | |
| 保護施設を設置できる主体 | タップ都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字社 |
| 保護施設の設備及び運営に関する基準を条例で定める | タップ都道府県 |
| 市町村・地方独立行政法人が保護施設を設置するときの届出先 | タップ都道府県知事 |
| 社会福祉法人・日本赤十字社が保護施設を設置するときの認可 | タップ都道府県知事 |
| 国が開設した医療機関の指定医療機関としての指定 | タップ厚生労働大臣 |
| 国が開設した医療機関以外の指定医療機関としての指定 | タップ都道府県知事(指定都市市長・中核市市長を含む) |
| 生活困窮者への支援 | |
| 自立相談支援事業の実施(生活困窮者自立支援法) | タップ都道府県・市・福祉事務所を設置する町村 |
| 住居確保給付金の支給(生活困窮者自立支援法) | タップ都道府県・市・福祉事務所を設置する町村 |
| 被保護者就労支援事業の実施 | タップ保護の実施機関(都道府県・市・福祉事務所を設置する町村) |
| 生活福祉資金貸付制度の実施主体 | タップ都道府県社会福祉協議会(申込みの窓口は市町村社会福祉協議会) |
一問一答 実施機関と福祉事務所
問1 町村は、福祉事務所を設置しなければならない。
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×
町村の設置は任意です。都道府県と市(特別区を含む)には設置義務があります。
問2 市長は、生活保護の実施機関である。
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○
実施機関は、都道府県知事、市長、福祉事務所を設置する町村長です。
問3 福祉事務所を設置していない町村の町村長は、その町村に住む者の保護を実施する。
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×
保護を実施するのは都道府県で、都道府県の福祉事務所が担当します。
問4 福祉事務所を設置していない町村の町村長は、急迫した状況にある者に対して、応急的処置として必要な保護を行う。
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○
保護の申請を受け取って実施機関に送付することも、この町村長の役割です。
問5 福祉事務所を設置していない町村は、社会福祉主事を置くことができない。
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×
置くことができます。都道府県、市、福祉事務所を設置する町村には、社会福祉主事を置かなければなりません。
福祉事務所と社会福祉主事についての記事はこちら
→ 【社会福祉士】福祉事務所の役割 社会福祉主事の役割 過去問はこれで全部解けます
一問一答 審査請求と基準・費用
問6 市町村長は、保護の決定に対する審査請求を受ける。
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×
審査請求先は都道府県知事です。
問7 都道府県知事は、審査請求の裁決に不服がある者からの再審査請求を受ける。
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×
再審査請求先は厚生労働大臣です。
問8 都道府県知事は、保護の基準を定める。
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×
保護の基準は厚生労働大臣が定めます。
問9 国は、保護費の4分の3を負担する。
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○
残りの4分の1は、保護を実施する都道府県、市、福祉事務所を設置する町村が負担します。
保護の基準の決め方についての記事はこちら
→ 生活扶助基準の設定方式の歴史|マーケット・バスケット方式から水準均衡方式まで
保護費を国と地方がどの割合で負担するかについての記事はこちら
→ 社会保障の国庫負担を割合ごとに整理|生活保護・年金・介護保険・医療保険・社会手当
一問一答 保護施設と指定医療機関
問10 営利法人は、都道府県知事に届け出て保護施設を設置することができる。
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×
保護施設を設置できるのは、都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字社に限られます。
問11 市町村は、保護施設の設備及び運営に関する基準を条例で定める。
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×
基準を条例で定めるのは都道府県です。
問12 市町村は、保護施設を設置するときは、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
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○
地方独立行政法人も同じく届出です。
問13 社会福祉法人は、保護施設を設置するときは、市町村長の認可を受けなければならない。
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×
都道府県知事の認可を受けます。日本赤十字社も同じです。
問14 厚生労働大臣は、国が開設した病院を指定医療機関として指定する。
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○
国が開設した医療機関は厚生労働大臣が指定します。
問15 厚生労働大臣は、社会福祉法人が開設した病院を指定医療機関として指定する。
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×
国が開設した医療機関以外は、都道府県知事が指定します。
被保護者の医療についての記事はこちら
→ 被保護者は医療保険に加入できる?国保との違いを過去問・演習問題で解説
一問一答 生活困窮者への支援
問16 市町村は、福祉事務所を設置しているかどうかにかかわらず、自立相談支援事業を実施しなければならない。
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×
実施するのは、都道府県、市、福祉事務所を設置する町村です。生活保護と同じく、福祉事務所を設置しているかどうかで主体が決まります。
問17 都道府県は、福祉事務所を設置していない町村に住む者に対して、住居確保給付金を支給する。
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○
町村部は都道府県が担当します。
問18 保護の実施機関は、被保護者就労支援事業を実施する。
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○
生活保護法に基づく事業で、保護の実施機関が行います。
問19 市町村社会福祉協議会は、生活福祉資金貸付制度の実施主体である。
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×
実施主体は都道府県社会福祉協議会です。市町村社会福祉協議会は申込みの窓口になります。
被保護者就労支援事業についての記事はこちら
→ 被保護者就労支援事業と就労準備支援事業の違い|必須・任意の別を条文から解説
生活困窮者自立支援法についての記事はこちら
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